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IFRS15 「顧客との契約から生じる収益」②

IFRS
08 /15 2017
<②履行義務の識別>

①の契約を識別後、その契約内にいくつの履行義務が存在するか確認する。
当該、各履行義務が収益認識の会計単位となる。

ポイント:「財又はサービスが個別or一連

(1)他と区別できる場合
 以下のいずれの要件も満たす場合、他と区別できる。
 ・顧客は提供した財又はサービスから得られた便益を得る。
 ・同契約上、履行義務が別々に存在している

(2)一連と判断する場合
 以下のいずれの要件も満たす場合、一連と判断する。
 ・一連の個別の財又はサービスが一定の期間にわたり履行義務の要件を充足する。
 ・上記、進捗度の測定方法が同じ。

上記の(1)(2)において収益認識の会計処理単位を判定したので、次に③取引価格の算定に移る。
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IFRS15 「顧客との契約から生じる収益」①

IFRS
08 /14 2017
◆5ステップの収益認識モデル

①契約→②履行義務→③取引価額→④個々の履行義務へ配分→⑤収益認識

①契約
●契約の条件
以下のすべての要件を満たす契約
・契約当事者の承認
・契約当事者の権利の識別
・支払条件の識別
・経済的実質の存在(CFのリスクや時期、金額の変動等)
・対価回収の可能性が高い
※対価の回収可能性については顧客の支払能力や意思のみを考慮

●契約変更
契約当事者の承認が完了するまでは契約変更にかかる会計処理は認められない。

契約変更に係る会計処理
(1)新たに区別できる財又はサービスの追加、かつ、対応する対価が独立販売価格に相当するか

・相当する:個別の契約として会計処理
・相当しない:(2)

(2)新規契約に係る財又はサービスが残存する財又はサービスと区別できるか

・区別できる:既存の契約の終了および新しい契約の締結として処理する。
・区別できない:当初の契約の一部として取り扱う
※上記の組み合わせのパターンも存在する。

◆疑問点&独自の回答
・「経済的実質の存在」って?
→例えば、法的形式は物品の販売の対価として現金を回収する契約としているにもかかわらず、実態はキャッシュの変動がない等は経済的実質が存在していない。
・「独立販売価格」ってどう判定するの?
→おそらく、市場の価値で算定された価格、もしくは、製造原価に一定のマークアップを加算した金額に基づいた価格を考慮して判断すると思われる。


以上

次回「②履行義務」についてまとめる。


上場1部と上場2部

その他
12 /10 2015
違いは?

⇒認められるための審査の基準が違います。

上場の流れとして、
上場2部→上場1部の流れで申請します。
いきなり1部でも行けます!

上場の審査基準をいくつか記載すると、
従業員数
株式(数、価格)
純資産

などがあります。

細かいことは各々で見ていただければ、、、

では。



リース会計(IFRS)①

IFRS
10 /17 2015
今回は”リース会計を行う対象は?”について見ていきます。

対象は?
⇒「経済的実体に基づいてリースの定義を満たしているもの」
 に対してリース会計を適用する。

※経済的実体:形式的(契約等)に考えるのではなく、企業活動や企業の目的に基づいて考えるもの。


リースの定義
⇒貸手が1回又は一連の支払と引き換えに、合意された期間、資産の使用権を借手に移転する契約(IAS17.4)


<注目は?>
・日本→法的形式(契約の有無等)に基づいて判断している。
・IFRS→経済的実体に基づいて判断している。(法的形式を満たしていなくてもリースの定義を満たすこともある。)


適用されない場合(リースではない場合)
<適用外>
・非再生資源(鉱物、石油、天然ガス等)の探索や利用に関するもの
・ライセンス契約(特許権・著作権等)に関するもの

<別の規定に基づいている場合>
・IAS41号「農業」:生物資産のリース
・IAS40号「投資不動産」              等




修正国際基準

その他
05 /13 2015
修正国際基準についてまとめます。

キーワードは
・修正国際基準
・指定国際基準
・ピュアIFRS
・エンドースメント手続

だと思います。

一番重要なのは”エンドースメント手続”の考え方が大切と思っています。

(指定国際基準)
現在、IFRS任意適用会社は金融庁が指定している国際会計基準を利用している。
金融庁が指定している会計基準のことを「指定会計基準」という。

(修正国際基準)
IASBが作成する国際会計基準(IFRS)とASBJによりエンドースメント手続が行われた修正基準を合わせたもの。
日本において、日本基準・米国基準・IFRSに次ぐ第4の基準と提案されている。

(ピュアIFRS)
ASBJによる修正前のIFRS

(エンドースメント手続)
IFRSをそのまま適用すると以下の2点で適用が困難な恐れがあるため、「削除または修正」をする手続。
①会計基準に係る基本的な考え方に重要な差異がある
②実務上の困難が生じる。

①については、
”のれんの償却に関する考え方”
”その他の包括利益によるリサイクリングの処理に関する考え方”
などがある。

②については、
”減価償却方法の選択”
などがある。

「削除または修正」は
必要最小限とし、できる限りIFRSを適用するという考え方である。

詳しくは、またおいおい書けるときに^^;


以上

会計オタ

公認会計士になりたい!目指してる人!公認会計士にかかわる人!コメントよろしくです。