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社債管理者

社債
05 /22 2012
社債のまとめの最後~社債管理者~です

条文で言うと702~714ですね


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<社債管理者>(7こ)

・原則:必ず設置

・例外:設置不要
各社債の金額が1億円以上の場合
②社債権者の保護にかけるおそれがないものとして法務省令で定めがあるもの。

・社債管理者は銀行信託会社などでなければならない

公平誠実義務
善管注意義務(対会社、対社債権者)

・社債の弁済・債権の実現に関する包括的権限裁判上・裁判外

社債原簿の事務の受任〇
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以上で社債は終わりです。

バラバラにやってしまいましたが、まとめると
~社債~(8こ)
~社債管理者~(7こ)
~社債権者~(10こ)
の並びです。

覚えないといけないのは(25こ)ありますね^^;


足りない部分もあるかとは思いますが
何かあれば御意見御感想よろしくお願いします。

あと、〇〇についてまとめてほしいというのがあれば、私なりにまとめてみようと思います。
私の勉強にもなりますので、要望があれば遠慮なく書き込みのほどよろしくです。
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社債

社債
05 /22 2012
今回も社債についてまとめていきます

では早速

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<社債>(8こ)

持分会社でも発行〇

・有価証券(社債券)の発行の可否は社債の発行ごとでよい

分割払込〇

現物出資〇検査役の調査×

・原則:打ち切り発行

・社債の募集→借入金の募集→業務執行→取締役(会)の決議

取締役会の専決事項
①募集社債の総額
②その他重要な事項
それ以外は取締役へ委任〇

委員会設置会社は全て執行役へ委任〇

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最後に~社債管理者~をまとめて社債は終わりです。

こうやって細かく分けてまとめるのって皆さんはどう感じるんですかね^^;

一気にまとめて書いた方が良いんですかね?

一応細かく分けた方が覚えるときにパッと見、一気に書いた時より少ないので気持ち的に楽かなと思いこのようにしているのですが、、、

何か御意見御感想があればよろしくお願いします。

あと、〇〇についてまとめてほしいというのがあれば、私なりにまとめてみようと思います。
私の勉強にもなりますので、要望があれば遠慮なく書き込みのほどよろしくです。

社債権者

社債
05 /22 2012
社債権者の問題ですね。

企業法の後半部分となると苦しくなりますね^^;
株式や機関でいっぱいいっぱいになってしまい、後半の設立、社債、組織再編、計算、持分会社、商法、金商法等どことなくと言うか苦手意識が・・・

でもそんなこと言わずに、少しずつまとめていきますか


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<社債権者>(11こ)

社債権者は理由を明らかにすればいつでも社債原簿を見られる
拒否されることもある
 →親会社社員裁判所の許可が必要。
親会社社員は他の場面でもすべて裁判所の許可が必要

社債の共有の場合の通知
 →誰が通知を受けるのか会社に通知しなければいけない
 →社債権者からの通知がない場合→誰か一人に通知すればよい

社債の共有の場合の権利行使
 →行使する者を1人決めて会社に通知
 →通知がなければ権利行使×会社が同意すれば別
 ※株式の場合も同じ。106条

・質入れ→社債原簿に記載+社債券の交付


~社債権者集会~

・社債の種類ごとによる社債権者により構成

・社債権者集会の招集権者発行会社または社債管理者

いつでも招集できる

・社債の金額に応じて議決権がある
(発行会社の持つ自己社債は議決権×

・決議は原則、出席した議決権者の議決権総額の2分の1超(普通決議)

・決議の不統一行使〇

代理人出席〇

裁判所の許可をけなければ効力は生じない

以上

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こんな感じですかね

まだ
~社債~
~社債管理者~
が残ってますので
次まとめていきたいと思います。
御意見御感想があればよろしくお願いします。

あと、〇〇についてまとめてほしいというのがあれば、私なりにまとめてみようと思います。
私の勉強にもなりますので、要望があれば遠慮なく書き込みのほどよろしくです。

会計オタ

公認会計士になりたい!目指してる人!公認会計士にかかわる人!コメントよろしくです。