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事業譲渡

事業譲渡・組織再編
05 /22 2012
組織再編とよく比較される事業譲渡をまとめていこうと思います。

組織再編が嫌いなのでついでに事業譲渡も嫌いみたいな感じですが、案外事業譲渡は解きやすいのかなと感じます。

とにかく
まとめていきますね


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<事業譲渡>

取引上の契約
     ↓
・通常は取締役(会)の決定
     ↓
・だが、会社に重要な影響
     ↓
・なので、以下の行為は株主総会の特別決議
①事業の全部の譲渡
②事業の重要な一部譲渡
総資産5分の1超
重要な一部譲受×
③他の会社の事業の全部の譲受
事後設立

・事後設立
会社成立後2年以内会社成立前から存在する財産を事業として使用する為に純資産5分の1超の対価で取得すること。
(検査役の調査×)

株主総会の特別決議が不要な場合

簡易手続
→事業の全部譲受、対価は純資産5分の1以下

  譲渡会社   →→→→→   譲受会社
 (総会決議〇)          (総会決議×


ちなみに
→事業の一部譲渡、総資産の5分の1以下の譲渡し

  譲渡会社   →→→→→   譲受会社
 (総会決議×)          (総会決議×


略式手続
→契約の相手方が被支配会社の場合

・特別支配会社(特別支配会社に支配されている会社が被支配会社)
→総株主の議決権の10分の9以上

反対株主の買取請求権〇

債権者異議手続×
     ↓
・譲渡会社が譲渡後も引き続き債務の弁済を負うから

譲渡会社の競業避止義務
同一、隣接市町村の区域内は20年間同じ事業禁止(特約で30年
不正の目的×



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以上

特別決議の〇×が一番重要で暗記事項ですね

あとは
簡易、略式手続の理解が大事だとまとめてみて思いました。
(組織再編でも絡んできますからね^^;うっとうしいですが)

貴重なお時間をさいて見てくださりありがとうございました。

お疲れ様です。

何か御意見御感想があればよろしくお願いします。

あと、〇〇についてまとめてほしいというのがあれば、私なりにまとめてみようと思います。
私の勉強にもなりますので、要望があれば遠慮なく書き込みのほどよろしくです。

会計オタ

公認会計士になりたい!目指してる人!公認会計士にかかわる人!コメントよろしくです。