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会社法監査③

会社法監査
05 /25 2012
会計監査人監査(会社法監査)の最後です。

最後は~報告~です。

内容は金融商品取引法における監査とほぼ同じです。

なので今回は少しですね^^

ではさっそくまとめにかかりますね。


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<会社法監査>

●監査範囲の制約
・重要→除外事項を付した限定つき適正意見
・重要かつ広範→意見不表明


●意見に関する除外
・重要→除外事項を付した限定つき適正意見
・重要かつ広範→否定的意見


●取締役に監査報告書を通知していない場合
・監査を受けたとみなされ、結果的に意見不表明となる。
・その旨を公告しなければならない。


●重要な開示後発事象は注記される
(重要な修正後発事象は注記×)


●追記情報
・継続企業の前提に関する注記に係る事項
・正当な理由による会計方針の変更
・重要な偶発事象
・重要な後発事象



ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー


以上


終わりましたねぇ

これで短答の肢は結構切れるのではと思います。

これも入れておいた方がいいよという方がおられましたらコメントのほどよろしくです。




貴重なお時間をさいて見てくださりありがとうございました。

お疲れ様です。

何か御意見御感想があればよろしくお願いします。

あと、〇〇についてまとめてほしいというのがあれば、私なりにまとめてみようと思います。
私の勉強にもなりますので、要望があれば遠慮なく書き込みのほどよろしくです。
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会社法監査②

会社法監査
05 /25 2012
会計監査人監査(会社法監査)2回目です

早速やりましょうか

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<会社法監査>

●会計監査人設置会社→監査役を置かなければならない

・委員会設置会社→監査役×


●会計監査人は公認会計士、監査法人

・監査法人の場合→社員の中から「職務を行うべき者」を会社に通知

・会計監査人になれない場合
・公認会計士法の規定でダメな者
・子会社、取締役、監査役、会計参与もしくは執行役から監査業務以外で継続的な報酬を受けている場合(配偶者も)
など


●会計監査人の選解任

・取締役が解任、不再任を議題とする時は監査役(会)の同意(過半数)が必要

・監査役は
選任に関する議案
選任、解任、不再任を議題
とすることを請求できる

・総会の決議でいつでも解任できる

・監査役会での会計監査人の解任は
①職務上の義務違反、任務懈怠
②会計監査人としてふさわしくない非行
③心身の故障による職務遂行の支障
の場合
監査役全員の同意で可能

・任期は1年
(正確には1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時まで)

・再任に関する決議がない場合→再任されたとみなされる

・会計監査人が欠けた場合、一時会計監査人の選任は監査役(会)
がする。


●会計監査人の権限

・いつでも会計帳簿の閲覧、謄写〇+報告要求

・子会社に対しては、必要がある時(正当な理由によって拒否されることもある)

・株主総会で監査役と意見が異なる時→意見を述べることが出来る

・会計監査人の出席を求める決議があった場合→必ず出席し意見を述べなければならない


●不正行為、法令、定款違反を発見した時→監査役(会)に報告


●任務懈怠責任〇(総株主の同意で免除)

・代表訴訟の対象


●会社法監査(会計監査人監査)と監査役監査で使用する監査基準は異なる

●会計監査人の報酬→監査役会で過半数の同意

・事業報告書に報酬額を記載しなければならない



ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

以上


中盤戦が終わりました。

最後は~報告~ですね


四半期レビューでもそうでしたが、分野ごとに細かくではなく大まかに全体をやっているため、覚えないといけないことがめちゃくちゃたくさんあるように思えますね^^;

実際に多いのですが、

苦手分野はとことん向き合って、得意でもなく苦手でもなく位まで持って行けたら良いですね^^

得意になるのが一番ですが

先生も「会計士の試験は得意な所を伸ばすのではなく、苦手な所を如何に無くすか」って言ってましたし

頑張りましょう

では



貴重なお時間をさいて見てくださりありがとうございました。

お疲れ様です。

何か御意見御感想があればよろしくお願いします。

あと、〇〇についてまとめてほしいというのがあれば、私なりにまとめてみようと思います。
私の勉強にもなりますので、要望があれば遠慮なく書き込みのほどよろしくです。

監査法監査①

会社法監査
05 /25 2012
今回は会社法監査です

ここはあまり手をつけていないところで、企業法が分かればできるだろう程度に思っていました。

ある程度は企業法とかぶるところはあるのかなと思いますが、監査論で出題されると苦手意識が強いところのなので、まとめておきます。

みなさんも同じような考えなのでしょうかね^^;

では

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<会社法監査>

●開示制度

・計算書類
→ B/S  P/L  S/S  個別注記表 付属明細表
→会計監査人の監査対象(臨時計算書も)

・計算書類等
→+事業報告書 付属明細表
→監査役、監査委員会の監査対象

・C/Fは監査対象×


●大会社(最終事業年度の資本金5億円以上又は負債200億円以上)、委員会設置会社は会計監査人が必置。


●監査報告の流れ(暗記)

・特定監査役および特定取締役へ通知
(特定監査役へは「会計監査人の職務遂行の事項」も通知)
・通知がない場合は監査を受けたものとみなす(「意見不表明」)
     ↓
・取締役会の承認
     ↓
・取締役は株主へ計算書類などを提供+通知
     ↓
・株主総会で計算書類の承認、事業報告の報告(承認×)
     ↓
・要旨を公告(有価証券報告会社は×)


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ひとまずこんなもんで

流れは大切なのでここをしっかりと暗記ですね。

ここには書きませんでしたが、提出期限など期限についてもテキストにのってあると思うので、出来たら確認はした方が良いと思います。


では


貴重なお時間をさいて見てくださりありがとうございました。

お疲れ様です。

何か御意見御感想があればよろしくお願いします。

あと、〇〇についてまとめてほしいというのがあれば、私なりにまとめてみようと思います。
私の勉強にもなりますので、要望があれば遠慮なく書き込みのほどよろしくです。

会計オタ

公認会計士になりたい!目指してる人!公認会計士にかかわる人!コメントよろしくです。