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商行為

商行為
06 /29 2012
商行為についてまとめていきたいと思います。

~商行為の種類は?~
~絶対的商行為とは?~
~投機購買とは?~
~投機売却とは?~
~営業的商行為とは?~
~附属的商行為とは?~
~その他の注意は?~

大丈夫でしょうか?

ではいきます
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<商行為>

~商行為の種類は?~

・絶対的商行為
・営業的商行為
・附属的商行為


~絶対的商行為とは?~

・以下の4つのいづれかの行為を一回でもしたら商行為!

①投機購買
②投機売却
③取引所に置いてする取引
④手形や証券に関する行為

語呂:『取引所で手形を購売』


~投機購買とは?~

・安く仕入れて、高く売る。(売る目的で安く仕入れるだけで該当)

・対象;動産、不動産、有価証券


~投機売却とは?~

・高く売る約束をして、安く仕入れる。

・対象;動産、有価証券

・不動産×→不動産は確実に仕入れられるかわからないから対象ではない。


~営業的商行為とは?~

・13個の行為のうちいづれかを反復・継続すれば営業的商行為となる

※賃金を得る目的で物を製造する(手内職など)
 労務に従事する者(手荷物運搬夫など)は営業的商行為の適用外

①投機賃貸
②他人の為にする製造、加工
③電気、ガスの供給
④運送
⑤作業・労務の請負
⑥出版・印刷・撮影
⑦場屋取引
⑧銀行取引(受信行為+与信行為)(お金を預かる+貸す行為)
→なので貸金業者や質屋は与信行為しかないため該当しない
⑨保険
→営利目的で無い、相互保険や社会保険は該当しない
⑩寄託の引き受け(倉庫営業など)
⑪仲立ち、取次ぎ
⑫代理の引受
⑬信託


~附属的商行為とは?~

・商人が営業の為にする行為。

・商人が行為(絶・商以外)をしたら商行為と推定する。


~その他の注意は?~

・公法人なども商行為の適用がある。



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以上です。


ではまた

貴重なお時間をさいて見てくださりありがとうございました。

お疲れ様です。

何か御意見御感想があればよろしくお願いします。

あと、〇〇についてまとめてほしいというのがあれば、私なりにまとめてみようと思います。
私の勉強にもなりますので、要望があれば遠慮なく書き込みのほどよろしくです。

また、他の方も、繰り返しでもいいので、「こういうのまとめてみました」
とか「このような理解の方がいいよ」、「これはまとまってないよ(わかりにくい)」
などのご指摘があればよろしくお願いします。
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運送営業②

商行為
05 /27 2012
運送営業の続き行きます。


試験後なのでだいぶ疲れてきました^^;
今日はここでさいごかな


では


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<運送営業>

~運送人の損害賠償責任~

・実損害が定額に満たなくても、超えていたとしても、特約がない限り一定額の損害賠償しか負わない

・全部滅失→運送品の引き渡しが予定されていた日の価格

・一部滅失(毀損)→運送品の引き渡しがある(予定されていた)日の価格

・運送人に悪意または重過失がある場合は一切の損害を賠償


・高額品の場合

→前もって種類および価格を知らせておかないと責任を負わない

→ない場合は損害賠償を追わなくてよい

→知らされた価格を上回っても知らされた価格内でよい


・損害賠償責任の消滅

→運送品に直ちに発見できない毀損、一部滅失があった場合で、荷受人に引渡しの日から2週間内に運送人に対して通知を発しない時

→運送人に悪意がある時、全部滅失の時、延着の時は適用されない

→荷受人が運送品を受け取った日、もしくは、運送品が全部滅失した場合には引渡が予定されていた日から1年を経過すれば(悪意があった場合を除いて)消滅。


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以上です


損害賠償責任の方が難しいですね^^;


頑張って何回も復習あるのみです。


貴重なお時間をさいて見てくださりありがとうございました。

お疲れ様です。

何か御意見御感想があればよろしくお願いします。

あと、〇〇についてまとめてほしいというのがあれば、私なりにまとめてみようと思います。
私の勉強にもなりますので、要望があれば遠慮なく書き込みのほどよろしくです。

運送営業①

商行為
05 /27 2012
今日のH24短答試験Ⅱの第2問で出ましたね

嫌いなとこでした。


まとめが追い付いていなかった

アの肢の定義は確認したところ”運送取扱人”の定義でしたね^^;

運送取扱人は運送人とは別人ですよ!!


運送取扱人が委任を受けて運送人に物品の運送を任せるという関係ですね。
(↑さっきまで分かりませんでした)

運送取扱人はテストでは出にくく、運送人が出やすいと言った感じらしいです。

今回も運送人からですしね^^;


では
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<運送営業>

~運送人~

・運送人は運送契約をして利益を得ることを目的
(ついでに運送を引き受けても運送人ではない)

・固有の商人である


~運送人の引渡義務~

・通常、荷送人に対して義務を負うが、目的物が到着した後は荷受人に対しても負う

・貨物引換証が発行された場合、貨物引換証の所持人に対してこの義務を負う。

・荷送人の請求により貨物引換証を作成し、荷送人に交付しなければならない。

・荷受人の変更、積荷方法の指定は処分権に含まれる

・発送地への返送、到着地の延長などは処分権に含まれない(再契約となる)

・運送品が到着した後は荷受人にも処分権が認められる。


~運送人の権利~

・運送人は荷受人に運送状の請求が出来る。

”運送状(送り状)”・・・荷受人などに運送契約の内容や条件を伝えるためのもの

・特約がなくても報酬を請求できる。

・不可抗力により滅失した時
→運送賃の請求×、むしろ返還

・荷送人などによる処分権の行使で運送が途中で終了
→すでにおこなった運送の割合に応じて請求

・運送品の性質・瑕疵によってまたは荷送人の過失によって滅失した場合
→運送賃の全額請求〇

・運送賃の支払う義務がある人は通常、荷送人で、運送品を受け取った場合は荷受人も義務を負う




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ひとまずここまで


短答はここまでで解けますね^^


まだ~運送人の損害賠償責任~が残っていますが、
こちらの方も試験に出やすいところですね。

では

貴重なお時間をさいて見てくださりありがとうございました。

お疲れ様です。

何か御意見御感想があればよろしくお願いします。

あと、〇〇についてまとめてほしいというのがあれば、私なりにまとめてみようと思います。
私の勉強にもなりますので、要望があれば遠慮なく書き込みのほどよろしくです。

会計オタ

公認会計士になりたい!目指してる人!公認会計士にかかわる人!コメントよろしくです。