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設立の瑕疵

設立
05 /28 2012
H24短答試験第4問に行きます。

第3問の設立の定款の絶対的記載事項はいいですね。

設立の瑕疵についてでしたね。


これは少しビビりました。
引っ掛け?かどうか悩みましたがやっぱり基本は変わりませんでしたね^^;

債権者は無効の瑕疵の訴えはないですもんね^^;
主張権者を制限してるので。


初めての人用ですが

瑕疵(かし)→間違い→無効の原因です


設立の瑕疵は大きく分けて3つあります。

●設立無効・・・設立手続+設立登記の何処かで瑕疵がある場合
●会社不成立・・・設立手続に瑕疵があり、設立登記までは×
●会社不存在・・・設立登記はあるが、設立手続がなく、実態がないもの。

このうち、設立無効が大切になってきます。


では
まとめです


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<設立の瑕疵>

~不存在・不成立~

・会社不存在、不成立はいつでも、だれでも、どのような方法でも主張できる。

・会社不成立の場合、設立に際して支出した費用は発起人負担



~設立無効(取り消し)~

・強行法規や会社の本質に反する客観的瑕疵が原因となる。
(主観的瑕疵は原因とはならない。持分会社は別)


・客観的瑕疵

→各発起人が一株以上引き受けていない場合

→設立に際して出資される財産の価額またはその最低額の出資の履行がない場合

→公証人の承認を欠く場合など


・主張期間・・・2年
・主張権者・・・株主など(債権者×)
・主張方法・・・訴えのみ

・将来効、対世効


~会社の組織に関する訴えの簡単なまとめ~

・主張期間

・基本は6カ月と覚える
・設立無効(取り消し)・・・2年
・株主総会の決議無効(取り消し)・・・3か月
・〇〇確認の訴え・・・なし


・効果

・全て対世効
・基本将来効と覚える
(原告の敗訴は相対効・遡及効に)

・株主総会の決議無効(取り消し)と〇〇確認の訴えは遡及効



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以上です。

特に最後の訴えに関するまとめは大切ですね^^

では

貴重なお時間をさいて見てくださりありがとうございました。

お疲れ様です。

何か御意見御感想があればよろしくお願いします。

あと、〇〇についてまとめてほしいというのがあれば、私なりにまとめてみようと思います。
私の勉強にもなりますので、要望があれば遠慮なく書き込みのほどよろしくです。
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会計オタ

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