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公認会計士法②

公認会計士法
05 /30 2012
前回は主に、業務制限について書きました。

今回は~品質管理レビュー~と~その他~論点について見ていきたいと思います。

では

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<公認会計士法>

~品質管理レビュー~

・審査とは違い、監査意見の形成そのものに介入するのではない。

・摘発、懲戒を目的とするのでもない

・公認会計士・監査審査会によるモニタリングは品質管理レビューの報告を受けて、その内容を審査し、必要に応じて公認会計士協会や監査事務所を立入検査する

・行政処分、その他の措置を内閣総理大臣に勧告することになる。


~その他~

・H15年に使命、職責を初めて定める。

・監査法人の設立などは届出制へ

・監査法人の社員のうち公認会計士が75%以上いないといけない

・特定社員も守秘義務あり


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以上です

公認会計士法の中に監査法人についての細かな規定はありますが、また別で書いていこうと思います。

では

貴重なお時間をさいて見てくださりありがとうございました。

お疲れ様です。

何か御意見御感想があればよろしくお願いします。

あと、〇〇についてまとめてほしいというのがあれば、私なりにまとめてみようと思います。
私の勉強にもなりますので、要望があれば遠慮なく書き込みのほどよろしくです。
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公認会計士法①

公認会計士法
05 /29 2012
試験的には絶対にどこか前半部分で出てきますね。

今回の試験も第5問で出てましたね

公認会計士になるにあたって、間違えたくはない問題ですね^^;(苦手ですが)

「〇〇法」ってタイトルは苦手意識が付きやすいのでしょうか?

早速やっていきます。

では

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<公認会計士法>

~独立性~

●以下の者は監査証明業務を行うことを禁止

・被監査会社の役員、
・使用人、
・株主、
・債権者、債務者、
・関係会社の役員、
・税理士業務などにより継続的な報酬を受けている場合、など

●監査証明業務を行った場合、翌会計期間の終了日まで被監査会社や連結会社などの役員等への就任は原則禁止



~大会社等に係る業務制限~

・個人による単独監査は原則禁止

・一定の非監査証明業務により大会社等から継続して報酬を受けている場合
→監査証明業務との同時提供は禁止

・監査証明業務を連続して7会計期間行ったら後の2会計期間は出来ない

・大規模監査法人が上場会社の監査証明業務を行う場合
→筆頭業務執行社員などが5会計期間行ったら、後の5会計期間は出来ない。

・大規模監査法人→監査証明業務をおこなった上場会社が100社以上


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ひとまず。

7―2ルールや
5-5ルールはよく見ますね。

でも数字だけ覚えててはダメなので、しっかりと内容まで覚えるようにした方が良いですね。

短答の答錬とかでそのせいで間違えた記憶あるんで^^;

では

貴重なお時間をさいて見てくださりありがとうございました。

お疲れ様です。

何か御意見御感想があればよろしくお願いします。

あと、〇〇についてまとめてほしいというのがあれば、私なりにまとめてみようと思います。
私の勉強にもなりますので、要望があれば遠慮なく書き込みのほどよろしくです。

会計オタ

公認会計士になりたい!目指してる人!公認会計士にかかわる人!コメントよろしくです。