公認会計士法②
公認会計士法
前回は主に、業務制限について書きました。
今回は~品質管理レビュー~と~その他~論点について見ていきたいと思います。
では
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<公認会計士法>
~品質管理レビュー~
・審査とは違い、監査意見の形成そのものに介入するのではない。
・摘発、懲戒を目的とするのでもない
・公認会計士・監査審査会によるモニタリングは品質管理レビューの報告を受けて、その内容を審査し、必要に応じて公認会計士協会や監査事務所を立入検査する
・行政処分、その他の措置を内閣総理大臣に勧告することになる。
~その他~
・H15年に使命、職責を初めて定める。
・監査法人の設立などは届出制へ
・監査法人の社員のうち公認会計士が75%以上いないといけない
・特定社員も守秘義務あり
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以上です
公認会計士法の中に監査法人についての細かな規定はありますが、また別で書いていこうと思います。
では
貴重なお時間をさいて見てくださりありがとうございました。
お疲れ様です。
何か御意見御感想があればよろしくお願いします。
あと、〇〇についてまとめてほしいというのがあれば、私なりにまとめてみようと思います。
私の勉強にもなりますので、要望があれば遠慮なく書き込みのほどよろしくです。
今回は~品質管理レビュー~と~その他~論点について見ていきたいと思います。
では
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<公認会計士法>
~品質管理レビュー~
・審査とは違い、監査意見の形成そのものに介入するのではない。
・摘発、懲戒を目的とするのでもない
・公認会計士・監査審査会によるモニタリングは品質管理レビューの報告を受けて、その内容を審査し、必要に応じて公認会計士協会や監査事務所を立入検査する
・行政処分、その他の措置を内閣総理大臣に勧告することになる。
~その他~
・H15年に使命、職責を初めて定める。
・監査法人の設立などは届出制へ
・監査法人の社員のうち公認会計士が75%以上いないといけない
・特定社員も守秘義務あり
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以上です
公認会計士法の中に監査法人についての細かな規定はありますが、また別で書いていこうと思います。
では
貴重なお時間をさいて見てくださりありがとうございました。
お疲れ様です。
何か御意見御感想があればよろしくお願いします。
あと、〇〇についてまとめてほしいというのがあれば、私なりにまとめてみようと思います。
私の勉強にもなりますので、要望があれば遠慮なく書き込みのほどよろしくです。
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