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監査計画②

監査計画
06 /09 2012
こんにちわ

監査計画の二回目です

前回は監査基準に書かれている事を写しました^^;

今回はまとめていこうと思います。

旅行計画を立てるときって、大まかな計画(いつ、どこに、誰と)を立てて細かいことを決めていくじゃないですか、それと似たようなもんっておもったらダメなんでしょうかね^^;

まあ、監査計画にあてはめて考えてみると似てるかもしれませんね

では

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<監査計画>

●監査計画の策定(流れ)
・監査契約に係る予備的な活動

   ↓

・基本的な方針の決定

   ↓

・詳細な監査計画



●監査契約前に監査契約に係る予備的な活動(パイロットテスト)をしないといけない

     ↓ なぜなら

・監査契約が締結できるほどに監査リスクを合理的に低い水準に抑えるため

     ↓ そこで以下のことを考慮

・契約更新の可否
→経営者の誠実性の確認のため

・職業倫理に関する準拠性
→監査人の独立性と監査遂行能力の確認のため


・契約内容の十分な理解
→誤解のないようにするため



●監査計画の策定は前年度の監査の終了直後または前年度の監査の最終段階から始まる。

・連続的かつ反復的に行われる。

・リスク対応手続の実施前に計画を終えておかないといけないものもある。(例えば、リスク評価手続の分析的手続、監査上の重要性の決定、専門家の業務の利用の程度の決定など)


●監査の基本的な方針で決めることは

・監査業務の範囲
・時期、経営者などとの必要なコミュニケーション
・監査の方向性    

     ↓ それらを決めるために

・業務の範囲に影響を及ぼす事項を把握。 
・監査報告の目的を明確にする。
・監査チームが考慮すべき点を決定するための重要な要素の決定


・監査の基本的な方針は詳細な監査計画の指針になる

・予備的活動や監査業務外の情報も考えて基本的な方針を考える

・監査の基本的な策定と詳細な監査計画は前後関係が明確なわけではなく、相互に密接に関連している。



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ここまでで

今日はおもに監査の基本的な策定の部分をまとめたので、明日は詳細な監査計画からまとめていきたいと思います。

では


貴重なお時間をさいて見てくださりありがとうございました。

お疲れ様です。

何か御意見御感想があればよろしくお願いします。

あと、〇〇についてまとめてほしいというのがあれば、私なりにまとめてみようと思います。
私の勉強にもなりますので、要望があれば遠慮なく書き込みのほどよろしくです。

監査計画①

監査計画
06 /08 2012
監査計画についてまとめていきたいと思います。

品質管理との関係もコメントにあったので、そちらも見ていきたいと思います。

ただ、私は監査論が苦手です。(会計士を目指すにあたってどうかと思いますが^^;)

なので、うまくまとめれるかわからないですがご了承ください。


では

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<監査計画>

~監査基準(実施基準一、二)より~

●監査リスクを合理的に低い水準に抑えるために、財務諸表における重要な虚偽表示のリスクを評価し、発見リスクの水準を決定するとともに、監査上の重要性を勘案して監査計画を策定しこれに基づき監査を実施しなければならない。


●監査を効果的かつ効率的に実施
     
     ↓ その為に

・監査上の重要性を勘案して監査計画を策定


●企業の経営目的の達成の阻害になるような、事業上のリスク等がもたらす財務諸表における重要な虚偽表示のリスクを暫定的に評価


●全般的な対応を監査計画に反映
     
     ↓ 全般的な対応とは

・財務諸表全体レベルの重要な虚偽表示のリスクに対応

     ↓ そのために

・職業的懐疑心を保持
・豊富な経験を持つ・専門的知識(技能)を持つ監査人の配置、増員
・専門家の配置
・監査人の指導監督の強化
・監査時間の確保
・被監査会社が想定しないような監査手続の選択など


●実施すべき監査手続、実施時期、範囲の決定

●特別な検討を必要とするリスクがある場合はそのリスクに対応した監査計画の策定

●情報技術の影響の検討

●財務指標の悪化、財政破綻の可能性などの有無

●事象や状況の変化、新たな事象を発見場合はその都度、監査計画を修正



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ひとまず監査基準に載ってることを書きだしました。


基準のことなので一通りの理解は必要だと思います。


では

貴重なお時間をさいて見てくださりありがとうございました。

お疲れ様です。

何か御意見御感想があればよろしくお願いします。

あと、〇〇についてまとめてほしいというのがあれば、私なりにまとめてみようと思います。
私の勉強にもなりますので、要望があれば遠慮なく書き込みのほどよろしくです。

公認会計士法②

公認会計士法
05 /30 2012
前回は主に、業務制限について書きました。

今回は~品質管理レビュー~と~その他~論点について見ていきたいと思います。

では

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<公認会計士法>

~品質管理レビュー~

・審査とは違い、監査意見の形成そのものに介入するのではない。

・摘発、懲戒を目的とするのでもない

・公認会計士・監査審査会によるモニタリングは品質管理レビューの報告を受けて、その内容を審査し、必要に応じて公認会計士協会や監査事務所を立入検査する

・行政処分、その他の措置を内閣総理大臣に勧告することになる。


~その他~

・H15年に使命、職責を初めて定める。

・監査法人の設立などは届出制へ

・監査法人の社員のうち公認会計士が75%以上いないといけない

・特定社員も守秘義務あり


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以上です

公認会計士法の中に監査法人についての細かな規定はありますが、また別で書いていこうと思います。

では

貴重なお時間をさいて見てくださりありがとうございました。

お疲れ様です。

何か御意見御感想があればよろしくお願いします。

あと、〇〇についてまとめてほしいというのがあれば、私なりにまとめてみようと思います。
私の勉強にもなりますので、要望があれば遠慮なく書き込みのほどよろしくです。

公認会計士法①

公認会計士法
05 /29 2012
試験的には絶対にどこか前半部分で出てきますね。

今回の試験も第5問で出てましたね

公認会計士になるにあたって、間違えたくはない問題ですね^^;(苦手ですが)

「〇〇法」ってタイトルは苦手意識が付きやすいのでしょうか?

早速やっていきます。

では

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<公認会計士法>

~独立性~

●以下の者は監査証明業務を行うことを禁止

・被監査会社の役員、
・使用人、
・株主、
・債権者、債務者、
・関係会社の役員、
・税理士業務などにより継続的な報酬を受けている場合、など

●監査証明業務を行った場合、翌会計期間の終了日まで被監査会社や連結会社などの役員等への就任は原則禁止



~大会社等に係る業務制限~

・個人による単独監査は原則禁止

・一定の非監査証明業務により大会社等から継続して報酬を受けている場合
→監査証明業務との同時提供は禁止

・監査証明業務を連続して7会計期間行ったら後の2会計期間は出来ない

・大規模監査法人が上場会社の監査証明業務を行う場合
→筆頭業務執行社員などが5会計期間行ったら、後の5会計期間は出来ない。

・大規模監査法人→監査証明業務をおこなった上場会社が100社以上


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ひとまず。

7―2ルールや
5-5ルールはよく見ますね。

でも数字だけ覚えててはダメなので、しっかりと内容まで覚えるようにした方が良いですね。

短答の答錬とかでそのせいで間違えた記憶あるんで^^;

では

貴重なお時間をさいて見てくださりありがとうございました。

お疲れ様です。

何か御意見御感想があればよろしくお願いします。

あと、〇〇についてまとめてほしいというのがあれば、私なりにまとめてみようと思います。
私の勉強にもなりますので、要望があれば遠慮なく書き込みのほどよろしくです。

会社法監査③

会社法監査
05 /25 2012
会計監査人監査(会社法監査)の最後です。

最後は~報告~です。

内容は金融商品取引法における監査とほぼ同じです。

なので今回は少しですね^^

ではさっそくまとめにかかりますね。


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<会社法監査>

●監査範囲の制約
・重要→除外事項を付した限定つき適正意見
・重要かつ広範→意見不表明


●意見に関する除外
・重要→除外事項を付した限定つき適正意見
・重要かつ広範→否定的意見


●取締役に監査報告書を通知していない場合
・監査を受けたとみなされ、結果的に意見不表明となる。
・その旨を公告しなければならない。


●重要な開示後発事象は注記される
(重要な修正後発事象は注記×)


●追記情報
・継続企業の前提に関する注記に係る事項
・正当な理由による会計方針の変更
・重要な偶発事象
・重要な後発事象



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以上


終わりましたねぇ

これで短答の肢は結構切れるのではと思います。

これも入れておいた方がいいよという方がおられましたらコメントのほどよろしくです。




貴重なお時間をさいて見てくださりありがとうございました。

お疲れ様です。

何か御意見御感想があればよろしくお願いします。

あと、〇〇についてまとめてほしいというのがあれば、私なりにまとめてみようと思います。
私の勉強にもなりますので、要望があれば遠慮なく書き込みのほどよろしくです。

会計オタ

公認会計士になりたい!目指してる人!公認会計士にかかわる人!コメントよろしくです。