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商行為

商行為
06 /29 2012
商行為についてまとめていきたいと思います。

~商行為の種類は?~
~絶対的商行為とは?~
~投機購買とは?~
~投機売却とは?~
~営業的商行為とは?~
~附属的商行為とは?~
~その他の注意は?~

大丈夫でしょうか?

ではいきます
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<商行為>

~商行為の種類は?~

・絶対的商行為
・営業的商行為
・附属的商行為


~絶対的商行為とは?~

・以下の4つのいづれかの行為を一回でもしたら商行為!

①投機購買
②投機売却
③取引所に置いてする取引
④手形や証券に関する行為

語呂:『取引所で手形を購売』


~投機購買とは?~

・安く仕入れて、高く売る。(売る目的で安く仕入れるだけで該当)

・対象;動産、不動産、有価証券


~投機売却とは?~

・高く売る約束をして、安く仕入れる。

・対象;動産、有価証券

・不動産×→不動産は確実に仕入れられるかわからないから対象ではない。


~営業的商行為とは?~

・13個の行為のうちいづれかを反復・継続すれば営業的商行為となる

※賃金を得る目的で物を製造する(手内職など)
 労務に従事する者(手荷物運搬夫など)は営業的商行為の適用外

①投機賃貸
②他人の為にする製造、加工
③電気、ガスの供給
④運送
⑤作業・労務の請負
⑥出版・印刷・撮影
⑦場屋取引
⑧銀行取引(受信行為+与信行為)(お金を預かる+貸す行為)
→なので貸金業者や質屋は与信行為しかないため該当しない
⑨保険
→営利目的で無い、相互保険や社会保険は該当しない
⑩寄託の引き受け(倉庫営業など)
⑪仲立ち、取次ぎ
⑫代理の引受
⑬信託


~附属的商行為とは?~

・商人が営業の為にする行為。

・商人が行為(絶・商以外)をしたら商行為と推定する。


~その他の注意は?~

・公法人なども商行為の適用がある。



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以上です。


ではまた

貴重なお時間をさいて見てくださりありがとうございました。

お疲れ様です。

何か御意見御感想があればよろしくお願いします。

あと、〇〇についてまとめてほしいというのがあれば、私なりにまとめてみようと思います。
私の勉強にもなりますので、要望があれば遠慮なく書き込みのほどよろしくです。

また、他の方も、繰り返しでもいいので、「こういうのまとめてみました」
とか「このような理解の方がいいよ」、「これはまとまってないよ(わかりにくい)」
などのご指摘があればよろしくお願いします。

株主総会⑥

株主総会
06 /17 2012
とうとう最後の株主総会6回目です


長いですね^^;

まとめ切れてるか、後でまた再確認しておきます。

最後は~株主総会決議の瑕疵~です。

”瑕疵”って聞くと「うっ」となるのは私だけでしょうか?^^;

株主総会の瑕疵で考えることは

・どのような瑕疵があるか?
・その瑕疵に対してどのような訴えがあるか?
・それぞれの訴えの原因は?
・それぞれの訴えの効果や内容(主張期間・権者・方法)は?

です

頑張ってまとめていきます


では


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<株主総会>

~総会決議の瑕疵~

●手続上の重大な瑕疵→決議不存在

・内容上の重大な瑕疵→決議無効

・軽微な瑕疵→決議取消し


●”株主”が訴えを提起する場合、株式会社は裁判所に請求し、株主に担保を提供することを命じることが出来る。


●決議取消しの場合

①手続・方法が法令、定款違反、または、著しく不公正

②内容の定款違反(法令違反は決議無効)

③特別利害関係人による著しく不当な決議

・主張期間(3か月)・主張権者・主張方法(訴えのみ)が制限

・対世効で遡及効

・取消原因があっても裁量棄却(取消し無効)される場合あり

     ↓ その時の要件は

・①手続・方法に関する法令、定款違反で、②その違反が重大でなく、かつ、決議に影響を及ぼさないと認められるとき



●決議無効の場合は決議内容が法令違反のとき

・いつでも、だれでも、どのような方法でも主張できる。

・対世効


●決議不存在の場合は著しく重大な手続的瑕疵のとき

・いつでも、だれでも、どのような方法でも主張できる。

・対世効




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以上です。



・どのような瑕疵があるか?
・その瑕疵に対してどのような訴えがあるか?
・それぞれの訴えの原因は?
・それぞれの訴えの効果や内容(主張期間・権者・方法)は?

は大丈夫そうですか?


これで株主総会は終わりです。

何か不足があればお手数ですがコメントよろしくお願いします。

では

貴重なお時間をさいて見てくださりありがとうございました。

お疲れ様です。

何か御意見御感想があればよろしくお願いします。

あと、〇〇についてまとめてほしいというのがあれば、私なりにまとめてみようと思います。
私の勉強にもなりますので、要望があれば遠慮なく書き込みのほどよろしくです。

株主総会⑤

株主総会
06 /17 2012
後半戦に入りました。

今回入れて残り2回です。

前回は

~株主からの議題・議案~
・いつ請求できるのか?
・どの会社でどのような株主が請求できるのか?

~議決権~
・原則は?
・例外は?

についてやりました。

今回は

~総会決議~

・どのような決議があるのか?
・それぞれの要件は?
・何を決めるときにどの決議が必要?

~議決権の行使~

・原則は?
・例外
①代理公使で気を付けないといけないことは?
②書面・電子投票で気を付けないといけないことは?
③不統一行使で気を付けないといけないことは?

をまとめていきたいと思います。

では

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<株主総会>

~株主総会決議~

●普通決議
:議決権を行使することが出来る株主の議決権の過半数を有する株主の出席(定足数)、かつ、出席した株主の議決権の過半数

・定足数の加重、軽減、排除〇

・役員(取締役、会計参与、監査役)の選任・解任は3分の1までしか軽減できない

・役員(取締役・会計参与・監査役)の選任・解任
(累積投票で選任された取締役の解任や監査役の解任を除く)
・会計監査人の選任・解任など


●特別決議
::議決権を行使することが出来る株主の議決権の過半数を有する株主の出席(定足数)、かつ、出席した株主の議決権の3分の2以上(決議要件)

・決議要件加重〇、定足数の軽減は3分の1まで

・累積投票で選任された取締役の解任や監査役の解任など(選任は普通決議)


●特殊決議(3項決議)
:議決権を行使することが出来る株主の半数以上(頭数)、かつ、出席した株主の議決権の3分の2以上

・頭数、議決権の加重〇


●特殊決議(4項決議)(特別特殊決議)
:総株主(議決権がなくてもよい)の半数以上(頭数)、かつ、総株主の議決権の4分の3以上

・頭数、議決権の加重〇

・非公開会社において、株主の権利を属人的(株主ごとに異なる)にする場合。


●総株主の同意

・全部の株式に取得条項の定めを設ける場合
(種類株式の全部取得条項とは違う)
・組織変更など


~議決権の行使~

・原則:自分で出席して、権利を統一して行使する。

・例外:

①代理行使

・定款で禁止することは×
・株主総会ごとに代理権の証明
・代理人の人数は制限〇

②書面・電子投票

・議決権を有する者が1,000人以上なら書面投票は強制採用(電子投票は任意)
・上記以外は全て任意

③不統一行使

・取締役会設置会社の株主は3日前までに理由を会社に通知
・取締役会非設置会社の株主は理由の通知×
・他人の為に株式を保有する者でない場合、会社は不統一行使を拒絶できる。


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以上です。


少し多いかもですが

~総会決議~

・どのような決議があるのか?
・それぞれの要件は?
・何を決めるときにどの決議が必要?
(ここでは私が間違いやすいところを書いときました)

~議決権の行使~

・原則は?
・例外
①代理公使で気を付けないといけないことは?
②書面・電子投票で気を付けないといけないことは?
③不統一行使で気を付けないといけないことは?

の確認は大丈夫でしょうか?

次回で終わりになります。

1日一ずつでペースが遅く申し訳ありません。
(言いわけすると、運転免許の教習が始まって多忙になってます)

それでも、1日一つを目標に何かまとめていきたいと思います。

では

貴重なお時間をさいて見てくださりありがとうございました。

お疲れ様です。

何か御意見御感想があればよろしくお願いします。

あと、〇〇についてまとめてほしいというのがあれば、私なりにまとめてみようと思います。
私の勉強にもなりますので、要望があれば遠慮なく書き込みのほどよろしくです。

株主総会④

株主総会
06 /15 2012

株主総会の4回目です

回数を重ねてきましたね^^;

でもまだ中盤戦です!頑張っていきましょう。

前回は招集について見ていきました。

・どこで具体的内容を決めるのか?
・誰が招集通知を出すのか?
・誰に出すのか?
・どのように通知するのか?
・瑕疵があったらどうなるのか?

大丈夫そうですかね^^


今回は

~株主からの議題・議案~
・いつ請求できるのか?
・どの会社でどのような株主が請求できるのか?

~議決権~
・原則は?
・例外は?

について見ていこうと思っています。


では

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<株主総会>

~議題・議案~

●株主総会開催前に株主は議題・議案提案権を取締役に請求できる。

・取締役会設置会社→少数株主権を持つ株主

・少数株主権とは
総株主の議決権の100分の1以上または300個以上、
かつ、6か月前から引き続き保有してる株主
(※非公開会社は6カ月保有なし)

・非取締役会設置会社→単独株主権(一株以上保有)を持つ株主


●株主総会開催時に”議案”提案権を請求できる

・単独株主権を持つ株主。



~議決権~

●原則:一株につき1個の議決権を有する(単元株は一単元につき1個)


●例外:議決権なし。

(覚え方)自分で考えた語呂ですが^^;

『 掃  除  製品  売って  き  た 』

掃:相互保有株式
除:自己株式
製品:議決権制限株式
売って:自己株式の売り主
き:基準日後の株式
た:単元未満株式


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以上です。

議決権の例外の所は自分なりの語呂でも全然かまいませんよ。
覚えればいいんですから^^

では

貴重なお時間をさいて見てくださりありがとうございました。

お疲れ様です。

何か御意見御感想があればよろしくお願いします。

あと、〇〇についてまとめてほしいというのがあれば、私なりにまとめてみようと思います。
私の勉強にもなりますので、要望があれば遠慮なく書き込みのほどよろしくです。

株主総会③

株主総会
06 /14 2012
株主総会の3回目です

前回は利益供与でした

どのようなことをしたら利益供与と推定されるのか?誰がどのような責任を負うのか?おぼえてますか。

忘れてたら前回を確認してくださいね^^

今回は少し覚えることが多くなります~株主総会の招集~です

・どこで具体的内容を決めるのか?
・誰が招集通知を出すのか?
・誰に出すのか?
・どのように通知するのか?
・瑕疵があったらどうなるのか?

答えられますか。
(私はまとめるまで答えることはできませんでした^^;)

例え今答えられなくても、読み終わる頃に出来てたら大丈夫です。
もっと言うと、試験のときには答えられたら大丈夫です。
出来ないのは恥ずかしいことではなくただ知らないだけですから、分かるようになればいいんですよ(←自分に言い聞かせています^^;)


ではさっそく行きましょう

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<株主総会>

~総会の招集~

●取締役会で日時や場所などを決定(非設置会社は取締役)

     ↓ それから

・代表取締役などが招集する

     ↓ 瑕疵があったら

・取締役会×+取締役×=不存在(判例) → 会830条1項
・取締役会×+代表取締役◎=有効+取消事由 →会831条1項1号
・取締役会◎+取締役×=有効+取消事由 →会831条1項1号
(→企業法の伝道師さんのサイトより)

・招集手続を欠いても全員が出席して同意が得られたら有効


●少数株主権により取締役に対して招集請求できる

     ↓ 8週間以内に通知がない場合

・裁判所の許可を得て自ら招集できる。

●公開会社は2週間前までに通知
(非公開会社は1週間前まで)

・原則:書面で通知
(株主の承認を得れば電磁的方法でもよい)

・取締役会非設置会社の場合は1週間前までに通知で、口頭でもよい。
(さらに短縮できる)

・議決権を有する株主が1000人以上いる場合は書面投票制度は強制採用になり、非公開会社でも2週間前までに通知が必要になる。

・書面による決議を認める場合、株主総会参考書類と議決権行使書面を交付しなければならない。






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以上です

上記の質問に答えられそうですか?

これからも一緒に頑張っていきましょうね^^

では

貴重なお時間をさいて見てくださりありがとうございました。

お疲れ様です。

何か御意見御感想があればよろしくお願いします。

あと、〇〇についてまとめてほしいというのがあれば、私なりにまとめてみようと思います。
私の勉強にもなりますので、要望があれば遠慮なく書き込みのほどよろしくです。

会計オタ

公認会計士になりたい!目指してる人!公認会計士にかかわる人!コメントよろしくです。