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IAS16-有形固定資産①

IFRS
05 /09 2015
IFRS有形固定資産①のポイント、交換部品等についてみていく。

(日本)
特段の規定はない。
『財務諸表等規則』で工具、器具及び備品として、「耐用年数1年以上で相当額以上のものに限る」と記載
があるが、
実務上、”貯蔵品”に計上される場合が多い。

(IFRS)
有形固定資産の定義(IAS16.6)に当てはまるか否かで判断する。
『財又はサービスの生産又は供給に使用するため、外部へ賃借するため、あるいは管理目的のために企業が保有するものであり、かつ、1会計期間を超えて使用されると予想されるものをいう』

以上より、

貯蔵品に計上されているものの見直しが必要となってくる。
部品や予備器具などが貯蔵品に含まれている場合に有形固定資産の定義を満たしていないか判断することに注意が必要である。

では

IAS16-有形固定資産

IFRS
05 /09 2015
IFRS有形固定資産

日本とIFRSの比較ポイント

①交換部品(IAS16.6)
②特定の研究開発目的のみに使用される資産(IAS16.7)
③不動産の取得税についての取り扱い(IAS16.16)
④大規模な検査コストが発生する場合
⑤認識後の測定
⑥コンポーネントアカウンティング
⑦耐用年数と残存価額
⑧減価償却方法の決定・変更
⑨減価償却方法・耐用年数・残存価額の見直し

少し多いですが、一つ一つ確認していきます。

では

IAS2-棚卸資産④

IFRS
05 /09 2015
IFRS棚卸資産の最後、評価減の取り扱いについて。


日本→切放方式、洗替方式(棚卸資産の種類ごとに選択適用)
IFRS→洗替方式のみ(IAS2.33)


以上


あっっさりし過ぎですかね^^;

IIAS2-棚卸資産③

IFRS
05 /09 2015
今回は棚卸資産ポイント③の棚卸資産の原価の範囲です。

日本では棚卸資産に限らず全般的に原価計算基準において原価性の有無を判断する。

一方、IFRSでは原価計算基準は存在せず、IAS2.10及びIAS2.11-18において、棚卸資産の原価の範囲が例示されている。

ここでの注意点は原価性の判断を行うときに参考する基準が日本とは異なるということである。

以上

IAS2-棚卸資産②

IFRS
05 /09 2015
①は棚卸資産の定義の話であったが、
②③④は棚卸資産の測定の話である。

今回は②のポイント、”比較的多額な固定間接費差異の配賦”についてみていく

日本の場合、原価計算基準に当該取り扱いがある。
予定操業度、正常操業度をもとに配賦し、
原則;売上原価
例外;売上原価と棚卸資産
(予定されている操業度等が不適当であったため、比較的多額な差異が発生した時など)
に配賦される。

一方、IFRSでは
正常生産能力をもとに配賦され、
有利差異棚卸資産
不利差異;期間費用
(IAS2.13)
例外;実際生産水準が正常生産能力に近い場合、実際生産水準を使用することが認められている。(IAS2.13)
→つまり、期間費用とはならず、棚卸資産に含まれる事になる。

日本とIFRSで何をもとに配賦するかなにの区分で取り扱いを分けるかが異なるため、注意が必要である。



会計オタ

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