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IFRS15 「顧客との契約から生じる収益」②

IFRS
08 /15 2017
<②履行義務の識別>

①の契約を識別後、その契約内にいくつの履行義務が存在するか確認する。
当該、各履行義務が収益認識の会計単位となる。

ポイント:「財又はサービスが個別or一連

(1)他と区別できる場合
 以下のいずれの要件も満たす場合、他と区別できる。
 ・顧客は提供した財又はサービスから得られた便益を得る。
 ・同契約上、履行義務が別々に存在している

(2)一連と判断する場合
 以下のいずれの要件も満たす場合、一連と判断する。
 ・一連の個別の財又はサービスが一定の期間にわたり履行義務の要件を充足する。
 ・上記、進捗度の測定方法が同じ。

上記の(1)(2)において収益認識の会計処理単位を判定したので、次に③取引価格の算定に移る。
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IFRS15 「顧客との契約から生じる収益」①

IFRS
08 /14 2017
◆5ステップの収益認識モデル

①契約→②履行義務→③取引価額→④個々の履行義務へ配分→⑤収益認識

①契約
●契約の条件
以下のすべての要件を満たす契約
・契約当事者の承認
・契約当事者の権利の識別
・支払条件の識別
・経済的実質の存在(CFのリスクや時期、金額の変動等)
・対価回収の可能性が高い
※対価の回収可能性については顧客の支払能力や意思のみを考慮

●契約変更
契約当事者の承認が完了するまでは契約変更にかかる会計処理は認められない。

契約変更に係る会計処理
(1)新たに区別できる財又はサービスの追加、かつ、対応する対価が独立販売価格に相当するか

・相当する:個別の契約として会計処理
・相当しない:(2)

(2)新規契約に係る財又はサービスが残存する財又はサービスと区別できるか

・区別できる:既存の契約の終了および新しい契約の締結として処理する。
・区別できない:当初の契約の一部として取り扱う
※上記の組み合わせのパターンも存在する。

◆疑問点&独自の回答
・「経済的実質の存在」って?
→例えば、法的形式は物品の販売の対価として現金を回収する契約としているにもかかわらず、実態はキャッシュの変動がない等は経済的実質が存在していない。
・「独立販売価格」ってどう判定するの?
→おそらく、市場の価値で算定された価格、もしくは、製造原価に一定のマークアップを加算した金額に基づいた価格を考慮して判断すると思われる。


以上

次回「②履行義務」についてまとめる。


リース会計(IFRS)①

IFRS
10 /17 2015
今回は”リース会計を行う対象は?”について見ていきます。

対象は?
⇒「経済的実体に基づいてリースの定義を満たしているもの」
 に対してリース会計を適用する。

※経済的実体:形式的(契約等)に考えるのではなく、企業活動や企業の目的に基づいて考えるもの。


リースの定義
⇒貸手が1回又は一連の支払と引き換えに、合意された期間、資産の使用権を借手に移転する契約(IAS17.4)


<注目は?>
・日本→法的形式(契約の有無等)に基づいて判断している。
・IFRS→経済的実体に基づいて判断している。(法的形式を満たしていなくてもリースの定義を満たすこともある。)


適用されない場合(リースではない場合)
<適用外>
・非再生資源(鉱物、石油、天然ガス等)の探索や利用に関するもの
・ライセンス契約(特許権・著作権等)に関するもの

<別の規定に基づいている場合>
・IAS41号「農業」:生物資産のリース
・IAS40号「投資不動産」              等




IAS16-有形固定資産③

IFRS
05 /10 2015
IFRS有形固定資産のポイント③について

取得原価の算定に着目します。

有形固定資産の取得原価は
=購入価格+付随費用(仕入・保管等に関する費用、解体・除去等に関する費用)
である。

この点は日本基準もIFRSも変わりはない。

少し細かいが、不動産取得税に関しての取得原価に含めるか否かが異なってくる。

(日本)
不動産取得税については会計上明文規定がない。
税務上は取得原価に含めない(支出時に損金算入)とすることを容認する規定がある。

会計実務上、支出時に費用計上される

(IFRS)
IAS16.16に規定がある。

不動産取得税は還付されない取得税

取得価格に加えられる⇒取得原価に算入しなければならない


上記の通り、規定の有無により取り扱いが変わっている。

では

IAS16-有形固定資産②

IFRS
05 /10 2015
IFRS固定資産のPOINT②に行きます。

特定の研究開発目的にのみ使用される資産に関する取扱い、

(日本)
発生時(取得時)費用処理
その要件は
「特定」「汎用性なし」を満たしているもの。
※汎用性がある場合は資産計上して償却していく事になる。
(研究開発費等に係る会計基準注釈注1)

(IFRS)
有形固定資産の定義IAS16.6及び認識規準IAS16.7に従って判断する。
つまり、日本基準のような「特定」「汎用性なし」というような用件はなく、

IFRSでの要件は
「将来の経済的便益」「取得原価の客観的測定」「1年超の使用」
である。
「将来の経済的便益」→必ずしもCIFや利益をもたらすものでなくとも、営業活動に貢献していればよいと考えている。

以上のように
特定の研究開発目的にのみ使用されると予想される資産の資産計上の有無の判断の考え方が異なっている。

では

会計オタ

公認会計士になりたい!目指してる人!公認会計士にかかわる人!コメントよろしくです。