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自己新株予約権評価損益

自己新株予約権評価損益
05 /31 2012
自己新株予約権評価損益についてです。

細かい論点ですかね^^;

覚えていないと言うか、理論で出てきてましたが・・・

では


ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
<自己新株予約権評価損益>

自己新株予約権評価損の計上の場合は2つあります。

①自己新株予約権の簿価が対応する新株予約権の簿価よりも高い場合で、
自己新株予約権の時価が著しく下落し、回復する見込みがない場合

②自己新株予約権が処分されないと認められるとき


~会計処理~

①の場合

・自己新株予約権の時価-自己新株予約権の簿価

または

・自己新株予約権の時価が対応する新株予約権の簿価よりも低い場合

→自己新株予約権の簿価-自己新株予約権の簿価

を『評価損益』とする。


②の場合

・自己新株予約権の簿価-自己新株予約権の簿価

を『評価損益』とする。


ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

以上です

『いつ評価損を認識するか』や『いくら計上するか』が大切ですね。

よく忘れるかもしれませんが、直前に見なおしてみてください。

では

貴重なお時間をさいて見てくださりありがとうございました。

お疲れ様です。

何か御意見御感想があればよろしくお願いします。

あと、〇〇についてまとめてほしいというのがあれば、私なりにまとめてみようと思います。
私の勉強にもなりますので、要望があれば遠慮なく書き込みのほどよろしくです。
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株式の譲渡②

株式の譲渡
05 /30 2012
株式の譲渡2回目です

前回の全体像は覚えましたか?

まだという方は覚えてください。

私は覚えましたよ(また忘れそうですが^^;)


では続きを行きます。



ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
<株式の譲渡>

~時期による制限~

・権利株の譲渡

  会社には対抗できない
  当事者間は有効

・株券発行会社の株券発行前の譲渡

  会社には効力を生じない
  当事者間は有効


→違うのは会社に対する効力が異なりますね

では、なぜこのような違いが生じるのでしょうか?

まずは、この違いを詳しく書くと、『対抗』は『主張』という意味になるので、権利株の場合「会社に対抗できない」とは

  株主   →   会社

への主張(株主が変わったから名義書換お願いしますなど)はできません。
しかし

  株主   ←   会社

から譲渡の効力(承認)を認めることはできます。(有効)(株主からは出来ません)

株券発行前の場合は「効力を生じない(無効)」なので

   株主  ⇔  会社

のどちらからも主張も認めることも、そもそもできません。


では、何故こういう違いがあるのでしょうか?(覚える必要はありません)

上記の例では2つの制限があることが分かります。

会社側から譲渡の効力を認めることが
①有効(権利株)   or   無効(株券発行前)

     ↓ 有効なら

当事者側から
②対抗(主張)出来る(通常)   or   対抗(主張)出来ない(権利株) 

この違いは簡単にいえば「株式になっているか、いないか」です。

・権利株→株式になる前→債権の譲渡と考えられる→有効→でも、株式になるもの(通常の債権とは異なる)なので、対抗×

・株券発行前→株式になっているが株券がないだけ→株券が対抗要件→株券がないため対抗すらできない→無効

という違いがあるのだと思います。

「どちら側から」というのが大切になりますね^^;




~相手方の制限~

・また自己株式の所でします。


~定款の定めによる譲渡制限株式~

・譲渡の承認は

・原則・・・取締役会決議

・例外・・・定款の定めにより代表取締役に委任でもよい
      (代表執行役×)
      または、
      定款の定めにより承認を擬制してもよい

・承認されず買取請求が同時になされた時は、株主総会の特別決議で数などを決定し、買い取らなければならない。

・この時、請求者は議決権を行使できない


・会社の承認を欠く譲渡は

  会社に対しては無効
  当事者間に対しては有効


・相続等による売渡しの請求

・相続などによって株主が変わった場合は会社は取得者に対して株式の売渡しの請求が出来る旨を定款で定めることが出来る。

・請求をする時はその都度株主総会の特別決議が必要。




ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

以上


覚えにくいところはありますが、自分なりの理屈をつけて覚えると忘れにくいらしいです。

では

貴重なお時間をさいて見てくださりありがとうございました。

お疲れ様です。

何か御意見御感想があればよろしくお願いします。

あと、〇〇についてまとめてほしいというのがあれば、私なりにまとめてみようと思います。
私の勉強にもなりますので、要望があれば遠慮なく書き込みのほどよろしくです。

株式の譲渡

株式の譲渡
05 /30 2012

株式の譲渡です。

私は株式の中では少し苦手です。

すぐに忘れるからです。

でも、出ますよね。

今回は譲渡制限株式でしたね。

今回問題は簡単でしたが、ここの内容は難しいところが来たら悩むかもしれないです。

とにかくまとめます

では

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
<株式の譲渡>

~株式譲渡自由の制限~

【全体像】(ここは覚えてください)

●法律による制限

  ・時期による制限
    権利株の譲渡制限
    株券発行会社における株券発行前の株式譲渡制限

  ・相手方の制限
    自己株式取得規制
    子会社による親会社株式の取得禁止

●定款による譲渡制限株式



ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

すごく大切なので一応以上です。


暗記です。

譲渡制限って言われたら思い出せるように!!

これが思い出せると記憶の整理が出来るため大切です。

記憶の本に書いてました!

「記憶しやすくするには、まず全体像を抑えろと!!」

おさえましょうね


では

貴重なお時間をさいて見てくださりありがとうございました。

お疲れ様です。

何か御意見御感想があればよろしくお願いします。

あと、〇〇についてまとめてほしいというのがあれば、私なりにまとめてみようと思います。
私の勉強にもなりますので、要望があれば遠慮なく書き込みのほどよろしくです。

公認会計士法②

公認会計士法
05 /30 2012
前回は主に、業務制限について書きました。

今回は~品質管理レビュー~と~その他~論点について見ていきたいと思います。

では

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
<公認会計士法>

~品質管理レビュー~

・審査とは違い、監査意見の形成そのものに介入するのではない。

・摘発、懲戒を目的とするのでもない

・公認会計士・監査審査会によるモニタリングは品質管理レビューの報告を受けて、その内容を審査し、必要に応じて公認会計士協会や監査事務所を立入検査する

・行政処分、その他の措置を内閣総理大臣に勧告することになる。


~その他~

・H15年に使命、職責を初めて定める。

・監査法人の設立などは届出制へ

・監査法人の社員のうち公認会計士が75%以上いないといけない

・特定社員も守秘義務あり


ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

以上です

公認会計士法の中に監査法人についての細かな規定はありますが、また別で書いていこうと思います。

では

貴重なお時間をさいて見てくださりありがとうございました。

お疲れ様です。

何か御意見御感想があればよろしくお願いします。

あと、〇〇についてまとめてほしいというのがあれば、私なりにまとめてみようと思います。
私の勉強にもなりますので、要望があれば遠慮なく書き込みのほどよろしくです。

減損会計(理論)

減損会計
05 /30 2012
よく問われる論点で有名ですが、

『なぜ減損は戻入れをしないのか?』

これについて語ります。

では

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
〈減損会計〉

『なぜ減損は戻入れをしないのか?』

単純に覚えることは2つで

①減損がほぼ確実になった場合に限って減損を測定しているから。
②戻入れは事務的負担が大きいから

この2つです。

①のことを難しい言葉で『蓋然性(がいぜんせい)基準』といいます。

蓋然性とは可能性のことです。

計算でもおなじみですが、まずは

兆候がないか調べて、あったら
割引前将来キャッシュフローと比較するじゃないですか、
それで、減損の測定をしますよね。


二段階も確認してるじゃないですか

なので、ほぼ(相当程度)可能性が高い時と言っています

そこまでして、減損が回復するなんてほぼあり得ないと考えて、
戻入れがないんですね。

因みに、国際会計基準は兆候があれば減損を測定します。

これを『経済性基準』といいます。

兆候だけで測定するため、減損しない場合があります。
なので、戻入れも当然行われます。


米国会計基準では日本と同じ『蓋然性基準』です。


ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

以上です。

電車で、40分移動だったので簡単な理論をまとめてみました。

復習を兼ねてです。

また理論は暇なときにまとめます。

では

貴重なお時間をさいて見てくださりありがとうございました。

お疲れ様です。

何か御意見御感想があればよろしくお願いします。

あと、〇〇についてまとめてほしいというのがあれば、私なりにまとめてみようと思います。
私の勉強にもなりますので、要望があれば遠慮なく書き込みのほどよろしくです。

公認会計士法①

公認会計士法
05 /29 2012
試験的には絶対にどこか前半部分で出てきますね。

今回の試験も第5問で出てましたね

公認会計士になるにあたって、間違えたくはない問題ですね^^;(苦手ですが)

「〇〇法」ってタイトルは苦手意識が付きやすいのでしょうか?

早速やっていきます。

では

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
<公認会計士法>

~独立性~

●以下の者は監査証明業務を行うことを禁止

・被監査会社の役員、
・使用人、
・株主、
・債権者、債務者、
・関係会社の役員、
・税理士業務などにより継続的な報酬を受けている場合、など

●監査証明業務を行った場合、翌会計期間の終了日まで被監査会社や連結会社などの役員等への就任は原則禁止



~大会社等に係る業務制限~

・個人による単独監査は原則禁止

・一定の非監査証明業務により大会社等から継続して報酬を受けている場合
→監査証明業務との同時提供は禁止

・監査証明業務を連続して7会計期間行ったら後の2会計期間は出来ない

・大規模監査法人が上場会社の監査証明業務を行う場合
→筆頭業務執行社員などが5会計期間行ったら、後の5会計期間は出来ない。

・大規模監査法人→監査証明業務をおこなった上場会社が100社以上


ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー


ひとまず。

7―2ルールや
5-5ルールはよく見ますね。

でも数字だけ覚えててはダメなので、しっかりと内容まで覚えるようにした方が良いですね。

短答の答錬とかでそのせいで間違えた記憶あるんで^^;

では

貴重なお時間をさいて見てくださりありがとうございました。

お疲れ様です。

何か御意見御感想があればよろしくお願いします。

あと、〇〇についてまとめてほしいというのがあれば、私なりにまとめてみようと思います。
私の勉強にもなりますので、要望があれば遠慮なく書き込みのほどよろしくです。

設立の瑕疵

設立
05 /28 2012
H24短答試験第4問に行きます。

第3問の設立の定款の絶対的記載事項はいいですね。

設立の瑕疵についてでしたね。


これは少しビビりました。
引っ掛け?かどうか悩みましたがやっぱり基本は変わりませんでしたね^^;

債権者は無効の瑕疵の訴えはないですもんね^^;
主張権者を制限してるので。


初めての人用ですが

瑕疵(かし)→間違い→無効の原因です


設立の瑕疵は大きく分けて3つあります。

●設立無効・・・設立手続+設立登記の何処かで瑕疵がある場合
●会社不成立・・・設立手続に瑕疵があり、設立登記までは×
●会社不存在・・・設立登記はあるが、設立手続がなく、実態がないもの。

このうち、設立無効が大切になってきます。


では
まとめです


ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
<設立の瑕疵>

~不存在・不成立~

・会社不存在、不成立はいつでも、だれでも、どのような方法でも主張できる。

・会社不成立の場合、設立に際して支出した費用は発起人負担



~設立無効(取り消し)~

・強行法規や会社の本質に反する客観的瑕疵が原因となる。
(主観的瑕疵は原因とはならない。持分会社は別)


・客観的瑕疵

→各発起人が一株以上引き受けていない場合

→設立に際して出資される財産の価額またはその最低額の出資の履行がない場合

→公証人の承認を欠く場合など


・主張期間・・・2年
・主張権者・・・株主など(債権者×)
・主張方法・・・訴えのみ

・将来効、対世効


~会社の組織に関する訴えの簡単なまとめ~

・主張期間

・基本は6カ月と覚える
・設立無効(取り消し)・・・2年
・株主総会の決議無効(取り消し)・・・3か月
・〇〇確認の訴え・・・なし


・効果

・全て対世効
・基本将来効と覚える
(原告の敗訴は相対効・遡及効に)

・株主総会の決議無効(取り消し)と〇〇確認の訴えは遡及効



ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

以上です。

特に最後の訴えに関するまとめは大切ですね^^

では

貴重なお時間をさいて見てくださりありがとうございました。

お疲れ様です。

何か御意見御感想があればよろしくお願いします。

あと、〇〇についてまとめてほしいというのがあれば、私なりにまとめてみようと思います。
私の勉強にもなりますので、要望があれば遠慮なく書き込みのほどよろしくです。

運送営業②

商行為
05 /27 2012
運送営業の続き行きます。


試験後なのでだいぶ疲れてきました^^;
今日はここでさいごかな


では


ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
<運送営業>

~運送人の損害賠償責任~

・実損害が定額に満たなくても、超えていたとしても、特約がない限り一定額の損害賠償しか負わない

・全部滅失→運送品の引き渡しが予定されていた日の価格

・一部滅失(毀損)→運送品の引き渡しがある(予定されていた)日の価格

・運送人に悪意または重過失がある場合は一切の損害を賠償


・高額品の場合

→前もって種類および価格を知らせておかないと責任を負わない

→ない場合は損害賠償を追わなくてよい

→知らされた価格を上回っても知らされた価格内でよい


・損害賠償責任の消滅

→運送品に直ちに発見できない毀損、一部滅失があった場合で、荷受人に引渡しの日から2週間内に運送人に対して通知を発しない時

→運送人に悪意がある時、全部滅失の時、延着の時は適用されない

→荷受人が運送品を受け取った日、もしくは、運送品が全部滅失した場合には引渡が予定されていた日から1年を経過すれば(悪意があった場合を除いて)消滅。


ーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

以上です


損害賠償責任の方が難しいですね^^;


頑張って何回も復習あるのみです。


貴重なお時間をさいて見てくださりありがとうございました。

お疲れ様です。

何か御意見御感想があればよろしくお願いします。

あと、〇〇についてまとめてほしいというのがあれば、私なりにまとめてみようと思います。
私の勉強にもなりますので、要望があれば遠慮なく書き込みのほどよろしくです。

運送営業①

商行為
05 /27 2012
今日のH24短答試験Ⅱの第2問で出ましたね

嫌いなとこでした。


まとめが追い付いていなかった

アの肢の定義は確認したところ”運送取扱人”の定義でしたね^^;

運送取扱人は運送人とは別人ですよ!!


運送取扱人が委任を受けて運送人に物品の運送を任せるという関係ですね。
(↑さっきまで分かりませんでした)

運送取扱人はテストでは出にくく、運送人が出やすいと言った感じらしいです。

今回も運送人からですしね^^;


では
ーーーーーーーーーーーーーーーーー
<運送営業>

~運送人~

・運送人は運送契約をして利益を得ることを目的
(ついでに運送を引き受けても運送人ではない)

・固有の商人である


~運送人の引渡義務~

・通常、荷送人に対して義務を負うが、目的物が到着した後は荷受人に対しても負う

・貨物引換証が発行された場合、貨物引換証の所持人に対してこの義務を負う。

・荷送人の請求により貨物引換証を作成し、荷送人に交付しなければならない。

・荷受人の変更、積荷方法の指定は処分権に含まれる

・発送地への返送、到着地の延長などは処分権に含まれない(再契約となる)

・運送品が到着した後は荷受人にも処分権が認められる。


~運送人の権利~

・運送人は荷受人に運送状の請求が出来る。

”運送状(送り状)”・・・荷受人などに運送契約の内容や条件を伝えるためのもの

・特約がなくても報酬を請求できる。

・不可抗力により滅失した時
→運送賃の請求×、むしろ返還

・荷送人などによる処分権の行使で運送が途中で終了
→すでにおこなった運送の割合に応じて請求

・運送品の性質・瑕疵によってまたは荷送人の過失によって滅失した場合
→運送賃の全額請求〇

・運送賃の支払う義務がある人は通常、荷送人で、運送品を受け取った場合は荷受人も義務を負う




ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー



ひとまずここまで


短答はここまでで解けますね^^


まだ~運送人の損害賠償責任~が残っていますが、
こちらの方も試験に出やすいところですね。

では

貴重なお時間をさいて見てくださりありがとうございました。

お疲れ様です。

何か御意見御感想があればよろしくお願いします。

あと、〇〇についてまとめてほしいというのがあれば、私なりにまとめてみようと思います。
私の勉強にもなりますので、要望があれば遠慮なく書き込みのほどよろしくです。

商業使用人

商法
05 /27 2012
H24短答試験Ⅱの第1問ですね

商業使用人とは、簡単に言うと商人の下で働く人のことですね

大きく分けて3つで(暗記)
●支配人
●ある種または特定の事項の委任を受けた使用人
●物品の販売を目的とする店舗の使用人

です。

特にこの中で”支配人”が一番大切です。

では


まとめを書いていきます。



ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
<商業使用人>

~支配人~

・裁判上、裁判外の行為をする権限を有する

・支配人の代理権に制限を加えても、善意の第三者に対抗できない

・名称ではなく実質によって決まる

・支配人が他の支配人を選任することは×(他の使用人なら〇)

・自然人でなければならない(会社×)

・未成年者などの制限行為能力者〇

・代理権の消滅(雇用関係の終了)
→支配人の死亡・後見人・破産又は
→商人の破産
による。(商人の死亡×)

・選任、終任は必ず登記(会社は本店で)

・競業避止義務
→「自己または第三者の為にその商人の営業に属する部類の取引をしない」

・営業禁止義務
→「自ら営業を行うこと」
「他の商人または外国会社の使用人になること」
「会社の取締役、執行役または業務を執行する社員になること」
をしない


●表見支配人

・要件は
「外観の存在」・・・実質で
「帰責性」・・・・・・・黙示的でも〇
「外観への信頼」・無重過失
があること。

・裁判外の行為の権限を持つとみなされる(裁判上×)


●ある種または特定の事項の委任を受けた使用人

・ある特定の範囲内で裁判外の行為をする権限を有する。(裁判上×)


●物品の販売を目的とする店舗の使用人

・店舗内の物品の販売に関して販売代理権がある


ーーーーーーーーーーーーーーーーーー

以上

これだけやれば大丈夫ですかね^^;

ということは

今回のイの肢は分からなくてもよく、ウの肢は物品の販売を目的とする店舗の使用人であるので、×肢ですね

では

貴重なお時間をさいて見てくださりありがとうございました。

お疲れ様です。

何か御意見御感想があればよろしくお願いします。

あと、〇〇についてまとめてほしいというのがあれば、私なりにまとめてみようと思います。
私の勉強にもなりますので、要望があれば遠慮なく書き込みのほどよろしくです。

設備投資意思決定

設備投資意思決定
05 /26 2012
今回は設備投資意思決定(戦略的意思決定)です。

今回見ていくのは

「なぜ、設備投資意思決定をするときは損益計算ではなくC・Fの計算なのか?」

というところを見ていきます。

そこで比較していくのは継続企業の損益計算(いつものP/L)です。


では


ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
<設備投資意思決定>

●継続企業の損益計算(いつものP/L)
     ↓
・期間を1年間ごとに区切って利益を計算する(期間損益計算)
     ↓
・モノに対する価値(経済的価値)の増減によって損益を把握(認識)し、成果(収益)となった分の努力(費用)を対応させて期間損益計算をしている。
     ↓
・つまり、発生主義会計のもと、費用・収益を期間的対応させ期間損益を計算している。
     ↓
・だから、設備を買った日に費用として全額計上せずに、経済的価値の減少分だけを減価償却費として費用計上していく。


それに対して
●設備投資の損益計算
     ↓
・いつか設備は除却(処分)される
     ↓
・期間損益計算×
     ↓
・除却さえるときまでの計算(全体損益計算)でよい。
     ↓
・なので、発生主義会計×
     ↓
・貨幣の時間価値を考慮に入れたC・F計算でよい
     ↓
・ということは、投資額は購入時(支出時)に一括して計上されC・Fの計算で減価償却費は考慮しなくてもよいことになる。



ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

以上

設備投資意思決定を行うときは、いつもの損益の考えではないということを先ずは抑えないといけませんね^^;


ひとまずここまでで

貴重なお時間をさいて見てくださりありがとうございました。

お疲れ様です。

何か御意見御感想があればよろしくお願いします。

あと、〇〇についてまとめてほしいというのがあれば、私なりにまとめてみようと思います。
私の勉強にもなりますので、要望があれば遠慮なく書き込みのほどよろしくです。

最適セールスミックス(理論②)

最適セールスミックス
05 /26 2012
最適セールスミックスの続きです。

前回、貢献利益の最大化が最適セールスミックスにおいて大事というまとめをしました。

そこで、”何に対する貢献利益か?”ということが大切になります。
(計算でおなじみですね^^)


”1個あたりの貢献利益”や”1kgあたりの貢献利益”など
大切なのは『共通の制約条件あたりの貢献利益』ですね

では「なぜ、共通の制約条件あたりなのか?1個あたりではなぜだめなのか?」

考えてみることにします。

これで、少しは”線形計画法(LP法)”が必要か否かを判断する理解に繋がれば嬉しいです。


では

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
<最適セールスミックス>

●「仮に共通の制約条件が販売個数だとすると。」

・例えば、なべやん(株)会社で製品Xと製品Yを販売していますが、市場の調査によると両製品の最大販売可能量が100個でした・・・
     ↓
・という文章より”1個あたりの貢献利益”で製品販売の優先を決めると、”他に制約条件はない”という考えになります。
     ↓
・基本的に制約条件は最大販売可能量だけなわけがありません。
(他にも材料の仕入量や工場の作業時間など)
     ↓
・ということは、”1個あたりの貢献利益”で製品販売の優先を決めることはなかなかないということになります。



●最大販売可能量、材料の仕入量、工場の作業時間など共通の制約条件が複数ある場合

・この時は、それぞれの共通の制約条件ごとに貢献利益を求めます。
     ↓
・そこで、優先すべき製品がどれも同じ場合はその製品を優先すればよいため、線形計画法は要りません。
     ↓
・逆に言うと、優先すべき製品が各制約条件ごとに異なる場合は線形計画法によって計算することになります。


●まとめ

・共通の制約条件ごとに貢献利益を求める
→優先すべき製品がどれも同じ場合、線形計画法×
→優先すべき製品が各制約条件ごとに異なる場合、線形計画法〇


ーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

以上です


知っている人にとっては、当たり前の話をしていますが、いざ何故かと言われると書きにくいと思います。


「理論問題で難しいのは、”当たり前のことを紙(答案)に書くことが意外に難しい”」と先生も言っていました

当たり前のことほど自分の言葉で言えるかどうか確認してみるのも大切かもしれませんね


貴重なお時間をさいて見てくださりありがとうございました。

お疲れ様です。

何か御意見御感想があればよろしくお願いします。

あと、〇〇についてまとめてほしいというのがあれば、私なりにまとめてみようと思います。
私の勉強にもなりますので、要望があれば遠慮なく書き込みのほどよろしくです。

最適セールスミックス(理論)

最適セールスミックス
05 /25 2012
初!!管理会計からの投稿です

記念すべき初は<最適セールスミックス>からです。

なぜか

今日の復習問題(アクセス)で間違えたからです^^;

『最適セールスミックスの決定において、営業利益の最大化を検討しなければならない』
〇か×か


計算はそこまで難しくはないのですがね^^;

理論は・・・

答えは×
『貢献利益の最大化を検討すれば足りるから』


というわけで

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
<最適セールスミックス>

●『最適セールスミックスの決定において、営業利益の最大化ではなく、なぜ貢献利益の最大化を考えればよいのか?』

・最適セールスミックスの決定
     ↓
・短期的な取引を前提
     ↓
・生産販売能力が一定
     ↓
・比較する上で固定費は埋没原価
     ↓
・「貢献利益-固定費=営業利益」なので、固定費を考えないとすると「貢献利益の最大化=営業利益の最大化」となる。

というわけですね♪

「最適セールスミックスでは短期的な取引を前提としているため生産販売能力が一定であり、固定費は埋没原価となる。その為、貢献利益の最大化が営業利益の最大化につながる。」

(短答用)

・全ての原価を考慮×

・製品一単位当たりの貢献利益が大きいものに優先的に経営資源を当てる×

・共通の制約条件が2つ以上ならば線形計画法を必ずしなければならない×

・線形計画法のグラフ分析において最適解は常に端点に存在する。


ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

以上です

最後の文章は勝手に私が考えた文章なので、あてにしないでくださいね^^;
考えの流れを文章にしてみただけですから

最適セールスミックスは計算でよく出るので計算の方に力を入れるべきでしょうね

では

貴重なお時間をさいて見てくださりありがとうございました。

お疲れ様です。

何か御意見御感想があればよろしくお願いします。

あと、〇〇についてまとめてほしいというのがあれば、私なりにまとめてみようと思います。
私の勉強にもなりますので、要望があれば遠慮なく書き込みのほどよろしくです。

会社法監査③

会社法監査
05 /25 2012
会計監査人監査(会社法監査)の最後です。

最後は~報告~です。

内容は金融商品取引法における監査とほぼ同じです。

なので今回は少しですね^^

ではさっそくまとめにかかりますね。


ーーーーーーーーーーーーーーーーーー
<会社法監査>

●監査範囲の制約
・重要→除外事項を付した限定つき適正意見
・重要かつ広範→意見不表明


●意見に関する除外
・重要→除外事項を付した限定つき適正意見
・重要かつ広範→否定的意見


●取締役に監査報告書を通知していない場合
・監査を受けたとみなされ、結果的に意見不表明となる。
・その旨を公告しなければならない。


●重要な開示後発事象は注記される
(重要な修正後発事象は注記×)


●追記情報
・継続企業の前提に関する注記に係る事項
・正当な理由による会計方針の変更
・重要な偶発事象
・重要な後発事象



ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー


以上


終わりましたねぇ

これで短答の肢は結構切れるのではと思います。

これも入れておいた方がいいよという方がおられましたらコメントのほどよろしくです。




貴重なお時間をさいて見てくださりありがとうございました。

お疲れ様です。

何か御意見御感想があればよろしくお願いします。

あと、〇〇についてまとめてほしいというのがあれば、私なりにまとめてみようと思います。
私の勉強にもなりますので、要望があれば遠慮なく書き込みのほどよろしくです。

会社法監査②

会社法監査
05 /25 2012
会計監査人監査(会社法監査)2回目です

早速やりましょうか

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
<会社法監査>

●会計監査人設置会社→監査役を置かなければならない

・委員会設置会社→監査役×


●会計監査人は公認会計士、監査法人

・監査法人の場合→社員の中から「職務を行うべき者」を会社に通知

・会計監査人になれない場合
・公認会計士法の規定でダメな者
・子会社、取締役、監査役、会計参与もしくは執行役から監査業務以外で継続的な報酬を受けている場合(配偶者も)
など


●会計監査人の選解任

・取締役が解任、不再任を議題とする時は監査役(会)の同意(過半数)が必要

・監査役は
選任に関する議案
選任、解任、不再任を議題
とすることを請求できる

・総会の決議でいつでも解任できる

・監査役会での会計監査人の解任は
①職務上の義務違反、任務懈怠
②会計監査人としてふさわしくない非行
③心身の故障による職務遂行の支障
の場合
監査役全員の同意で可能

・任期は1年
(正確には1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時まで)

・再任に関する決議がない場合→再任されたとみなされる

・会計監査人が欠けた場合、一時会計監査人の選任は監査役(会)
がする。


●会計監査人の権限

・いつでも会計帳簿の閲覧、謄写〇+報告要求

・子会社に対しては、必要がある時(正当な理由によって拒否されることもある)

・株主総会で監査役と意見が異なる時→意見を述べることが出来る

・会計監査人の出席を求める決議があった場合→必ず出席し意見を述べなければならない


●不正行為、法令、定款違反を発見した時→監査役(会)に報告


●任務懈怠責任〇(総株主の同意で免除)

・代表訴訟の対象


●会社法監査(会計監査人監査)と監査役監査で使用する監査基準は異なる

●会計監査人の報酬→監査役会で過半数の同意

・事業報告書に報酬額を記載しなければならない



ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

以上


中盤戦が終わりました。

最後は~報告~ですね


四半期レビューでもそうでしたが、分野ごとに細かくではなく大まかに全体をやっているため、覚えないといけないことがめちゃくちゃたくさんあるように思えますね^^;

実際に多いのですが、

苦手分野はとことん向き合って、得意でもなく苦手でもなく位まで持って行けたら良いですね^^

得意になるのが一番ですが

先生も「会計士の試験は得意な所を伸ばすのではなく、苦手な所を如何に無くすか」って言ってましたし

頑張りましょう

では



貴重なお時間をさいて見てくださりありがとうございました。

お疲れ様です。

何か御意見御感想があればよろしくお願いします。

あと、〇〇についてまとめてほしいというのがあれば、私なりにまとめてみようと思います。
私の勉強にもなりますので、要望があれば遠慮なく書き込みのほどよろしくです。

監査法監査①

会社法監査
05 /25 2012
今回は会社法監査です

ここはあまり手をつけていないところで、企業法が分かればできるだろう程度に思っていました。

ある程度は企業法とかぶるところはあるのかなと思いますが、監査論で出題されると苦手意識が強いところのなので、まとめておきます。

みなさんも同じような考えなのでしょうかね^^;

では

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
<会社法監査>

●開示制度

・計算書類
→ B/S  P/L  S/S  個別注記表 付属明細表
→会計監査人の監査対象(臨時計算書も)

・計算書類等
→+事業報告書 付属明細表
→監査役、監査委員会の監査対象

・C/Fは監査対象×


●大会社(最終事業年度の資本金5億円以上又は負債200億円以上)、委員会設置会社は会計監査人が必置。


●監査報告の流れ(暗記)

・特定監査役および特定取締役へ通知
(特定監査役へは「会計監査人の職務遂行の事項」も通知)
・通知がない場合は監査を受けたものとみなす(「意見不表明」)
     ↓
・取締役会の承認
     ↓
・取締役は株主へ計算書類などを提供+通知
     ↓
・株主総会で計算書類の承認、事業報告の報告(承認×)
     ↓
・要旨を公告(有価証券報告会社は×)


ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー


ひとまずこんなもんで

流れは大切なのでここをしっかりと暗記ですね。

ここには書きませんでしたが、提出期限など期限についてもテキストにのってあると思うので、出来たら確認はした方が良いと思います。


では


貴重なお時間をさいて見てくださりありがとうございました。

お疲れ様です。

何か御意見御感想があればよろしくお願いします。

あと、〇〇についてまとめてほしいというのがあれば、私なりにまとめてみようと思います。
私の勉強にもなりますので、要望があれば遠慮なく書き込みのほどよろしくです。

概念フレームワーク②

概念フレームワーク
05 /25 2012
概念フレームワークの2回目です!

今回は
~会計情報の質的特性~です

『会計情報の質って何??』

→財務報告の目的を達成するために会計情報及び会計基準がみたすべき必要な条件とのこと

そこをいろいろな特性(条件)で説明してて

で、その特性(条件)は大きく分けて2つ

●基本的特性
●一般的特性

ですね

さらに細かく分けて…は勉強してください^^;暗記事項ですよ!!

私も暗記してるのかと言われればよく忘れます

頑張りましょう


では

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
<概念フレームワーク>

~会計情報の質的特性~

●最も基本的な性質・・・意思決定有用性
(投資家の意思決定に「有用な情報を提供すること)


●意思決定有用生を支える特性
●意思決定との関連性

・情報価値があるかないか

・将来の予測の関連する内容を含んでいる

・「情報価値」の存在が不確定な場合、「情報ニーズ」の充足が「情報価値」があるかどうかを期待させる。


●信頼性

・中立性・検証可能性・表現の忠実性に支えられている

・意思決定との関連性とトレードオフの関係×

・意思決定との関連性と同時に高める必要はない


●内的整合性

・特定の基準と基礎概念の整合性(特定の基準間どうし×)

・経験の集合体→完全ではない(全貌×)

・会計基準の設定は概念フレームワークに準拠→必要条件(ただし、完全ではないので十分条件×)

・首尾一貫性×(毎期継続して特定の会計基準を適用すること)

・慣行の維持、継続を目的×

・意思決定との関連性や信頼性について間接的、補完的に推定する役割がある。
     ↓
・ただし、環境の変化等によって従来とは異なる体系(概念)が必要な時は概念フレームワーク自体を変更しないといけない。
     ↓
・内的整合性による推定×


●比較可能性

・形式基準×、画一的な会計処理×

・2つの取引の法的形式は異なるが、実質は同じ→同じ会計処理が適用(実質優先)

・2つの取引の形式は同じだが、実質は異なるケース→異なる会計処理

・表現の忠実性と重複する


ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー


以上です


言葉が難しいですね^^;


出来る限り分かり易くと思っていたのですが、今回は分かりにくかったと思います
(普段も分かりにくいかもしれませんが)

次は~財務諸表の構成要素~です

次も結構長くなると思いますが頑張りましょうね

貴重なお時間をさいて見てくださりありがとうございました。

お疲れ様です。

何か御意見御感想があればよろしくお願いします。

あと、〇〇についてまとめてほしいというのがあれば、私なりにまとめてみようと思います。
私の勉強にもなりますので、要望があれば遠慮なく書き込みのほどよろしくです。

概念フレームワーク①

概念フレームワーク
05 /24 2012
概念フレームワークは概念の勉強なので苦手意識が強いですよね^^;
私も嫌いです

でも短答の出題率は

2009年第1問
2010年Ⅰ第2問
2010年Ⅱ×
2011年Ⅰ第4問
2011年Ⅱ第1問
2012年Ⅰ×

とかなり高く
多分もうすぐの2012年Ⅱの短答には出題される可能性がかなり高いと思います。

出るでしょう^^;


ならこの機会にまとめて、皆さんの合格が一歩でも近づけば嬉しいです。

苦手な人は是非休憩がてらさらっと見て復習してください。

短答の肢に出てきそうな論点を扱いますので、定義などは省きます。

ではまとめます。


ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
<概念フレームワーク>

~財務報告の目的~

●基礎になる前提や概念を体系化
(将来の基準開発の指針にもなる)
     ↓
・個別の会計基準などは直接決められない。


●演繹的アプローチ(帰納的アプローチ×)


●ディスクロージャー制度
・経営者の私的情報の開示を促進
     ↓
・投資家と経営者間の情報の非対称性を緩和
(市場が効率的になっても情報開示は必要)

・一定以上の分析能力を持つ投資家を想定
・将来投資家になる可能性のある者も含む

・経営者は事実の開示に限定
(将来の予測は現在の事実を示すため)


●財務報告の目的
・投資家による企業成果の予測と企業価値の評価に役立つような、投資のポジションとその成果を開示すること。
     ↓
・経営者による企業価値の予測を提供することではない


●会計基準
     ↓
・投資家保護
・基準の設定による便益を得るための最低限のルール
     ↓
・環境によってコストや便益が決まる
     ↓
・環境変化により会計基準も変わる


●会計情報の主な利用は投資家への情報提供(情報提供機能)
     ↓
・副次的な利用として分配可能額の計算や課税所得の計算がある(利害調整機能)

・会計基準の設定・改廃は副次的な利害調整機能に及ぼす影響も考慮する


   
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

ひとまず以上


概念フレームワークは構成ごとにまとめていく予定です。

貴重なお時間をさいて見てくださりありがとうございました。

お疲れ様です。

何か御意見御感想があればよろしくお願いします。

あと、〇〇についてまとめてほしいというのがあれば、私なりにまとめてみようと思います。
私の勉強にもなりますので、要望があれば遠慮なく書き込みのほどよろしくです。

組織変更

事業譲渡・組織再編
05 /23 2012

とうとうこの分野ラストです。



苦手な人は短答前に復習してバッチリにしてください^^
10点GETですね

組織変更は
株式会社⇔持分会社



組織再編は
合併・交換・移転・分割ですよ

混乱禁止ですw

では


ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
<組織変更>

~手続の流れ~

・組織変更計画の作成
   ↓
・事前開示
(持分会社からの変更は不要)
   ↓
・総株主の同意
(持分会社からの変更は定款で別段の定め〇)
   ↓
・債権者異議手続


以上

ーーーーーーーーーーーーーーーー


これだけです

ほんとに・・・

少ないですね^^;

やってみても思いました・・・

でもこれだけです

流れは組織再編と似てるので覚えやすいですね

総株主の同意なので株主買取請求×を覚えて、債権者異議手続の別段の定めに注意する位ですね^^;

まとめ時間5分
最速タイムですw


お疲れ様です。

何か御意見御感想があればよろしくお願いします。

あと、〇〇についてまとめてほしいというのがあれば、私なりにまとめてみようと思います。
私の勉強にもなりますので、要望があれば遠慮なく書き込みのほどよろしくです。

組織再編その他

事業譲渡・組織再編
05 /23 2012
組織再編の最後に
~その他覚えておいた方がよい事項~
をまとめていきたいと思います。

ここが入ってくるからごっちゃになったと・・・

単に流れすら覚えてなかったから死んでいました

ただ、流れが入っている今、少し組織再編が簡単だと思える今
このその他の部分を入れればほぼ制覇です!!

今までの所は
・総会の承認
・株主買取請求
・債権者異議手続
が複雑で混乱しますがしっかりと押さえてください。

そのうえで、教会たところをおさえるようにしたらばっちりだと思います。

段階を踏むということですね。

私もそうしますね。
なんか偉そうですいません
(学生で世の中を知らなく、全く偉くないです)


では


ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
<組織再編その他>

~対価の柔軟化~

・吸収型(株式交換はこっち)
→制限なし(なんでもよい)

・新設型(株式移転はこっち)
→株式や社債、新株予約権(金銭×)


~無効の訴え~

・事業譲渡には無効の訴えはない

・主張期間(6か月以内)
・主張権者(効力発生前後の関係者)
・主張方法(訴えのみ)に制限

・対世効、将来効(遡及効×)




ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

こんなもんですね

関連論点の~組織変更~は次にします。

次が最後です。


私の中で事業譲渡・組織再編は一つの山場でした。
ここがあいまいで短答を受けている人も多いのかなと感じます。

ですが、最後らへんの2問はこの分野なのでマイナス10点は捨てれないですね^^;

確実に取れるように覚えましょうね^^

貴重なお時間をさいて見てくださりありがとうございました。

お疲れ様です。

何か御意見御感想があればよろしくお願いします。

あと、〇〇についてまとめてほしいというのがあれば、私なりにまとめてみようと思います。
私の勉強にもなりますので、要望があれば遠慮なく書き込みのほどよろしくです。

会社分割

事業譲渡・組織再編
05 /23 2012
組織再編が苦手だと言う人でここから見てる人は、

~合併~から見てくださいm(__)m

分割だけ分からないと言う人は大丈夫ですが、、、

では組織再編の最後の一歩前です、あと~瑕疵の訴え等~があります

まあそれはおいておいて、

それでは


ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
<会社分割>

●分割会社→株式会社・合同会社のみ
 承継会社→全ての会社(四種)

●組織法上の行為であり、権利義務は包括承継する(事業譲渡とは異なる)


●③株主総会の承認

・原則:特別決議

・例外:
『吸収分割』
分割会社・承継会社どちらも簡易・略式〇
(ただしこの時だけ分割会社の簡易の場合、株式買取請求権×)

『新設分割』
分割会社の簡易手続のみ


●債権者異議手続〇
※分割会社は分割後に債務の履行が出来ない債権者について債権者異議手続〇


以上
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー


反対株主の株式買取請求権と債権者異議手続が少し分かりにくいですが、分割会社においては大事な所になってますね


後は、一つ一つをしっかりと押さえた後で比較してもらえたらと思います。


では

貴重なお時間をさいて見てくださりありがとうございました。

お疲れ様です。

何か御意見御感想があればよろしくお願いします。

あと、〇〇についてまとめてほしいというのがあれば、私なりにまとめてみようと思います。
私の勉強にもなりますので、要望があれば遠慮なく書き込みのほどよろしくです。

株式交換・株式移転

事業譲渡・組織再編
05 /23 2012
昨日の続き行きましょう!!

今日は
~株式交換~
~株式移転~です

株式交換→完全親子会社に
株式移転→新しい会社新設(親会社)・元々の会社は子会社に

の意味ですね。
これは計算でもイメージは絶対ですね。

あと、~合併~のところの暗記事項の『手続の流れ』はここでも、会社分割でも全て同じです。

内容が、部分的に異なるため比較して覚えるんですね。

ですが、ひとまず一つ一つ覚えていき、後で比較してみるという形を取りたいと思います。

手間かもしれませんが、いきなり比較すると私も混乱して嫌になると思うので、ここでは他との比較は書きません。ご了承ください。

株式交換は吸収合併とほぼ同じで、株式移転は新設合併とほぼ同じです


では

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
<株式交換・株式移転>

●株式交換
完全子会社→株式会社のみ
完全親会社→株式会社・合同会社

●株式移転
株式会社のみ


●手続の流れ(暗記)

①契約の締結
    ↓
②事前開示
    ↓
③株主総会の承認
 株式買取請求(通知、公告)
 債権者異議手続(通知、公告)
    ↓
④効力発生日
    ↓
⑤事後開示


●総会の承認
・原則:特別決議

・例外:
『完全子会社』
・略式手続○(簡易手続×)
・公開会社(種類株式発行会社×)で対価が譲渡制限株式なら株主総会の特殊決議

『完全親会社』
・簡易手続、略式手続○

株式移転は簡易・略式×


●債権者異議手続
原則:×(例外あり)
→株主の構成が変わっただけだから

●効力発生日
『株式交換』契約規定の日
『株式移転』設立当期の日


ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

以上です。


まとめてみて思ったのは

債権者異議手続×くらいしか変化なしやん

というくらいですかね^^;

あとはどの会社が株式交換(移転)できるのかというくらいです!


ということは、合併(一つのこと)をバッチリ仕上げたらあとはものすごく楽というわけですね^^


・・・・・という錯覚に落ちたらOKだと思いますw


正直めちゃくちゃ細かいところまで見ると結構あると思うので、省いてるところはあります。

ですが、『ほとんど同じやん』という考えが持てたら苦手意識は多少下がり、勉強しやすくなると思うので、それでいいと思います。

次は~会社分割~ですが予想どうりほとんど同じです。

なので、ちゃちゃっとまとめちゃいます^^

では

貴重なお時間をさいて見てくださりありがとうございました。

お疲れ様です。

何か御意見御感想があればよろしくお願いします。

あと、〇〇についてまとめてほしいというのがあれば、私なりにまとめてみようと思います。
私の勉強にもなりますので、要望があれば遠慮なく書き込みのほどよろしくです。

新株予約権付社債

新株予約権付社債
05 /23 2012
私は見た瞬間「うっ」となります。

    ↓ なぜか?

知識(計算の流れ)があいまいで、「分かるけど、解けない」感覚に陥るからです。

<改善方法>
分かりきっています。

知識の確立つまり、流れを徹底的に覚えてやり込むだけです。


反省したのでまとめます^^;
(この時期に)

では

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー 
<新株予約権付社債>

●社債と新株予約権が分けられるかどうか


●分けられる(単独で存在し得る)・・・新株予約権付社債
     ↓
・権利行使時の払込は現金or社債(代用払込)
・区分法で処理


●分けられない(単独で存在し得えない)・・・転換社債型新株予約権付社債
     ↓
・分けられないため払込は社債(代用払込)のみ
・分けないので一括法
(発行者側は区分法と選択適用)
   

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
 
以上

案外少なかった
会計処理は
社債と新株予約権が分かれば分けて考えればいいだけでした。

取得者側は新株予約権(取得者側)と同じなのでまとめを参考にしてください。

ここでまとめることで、自分も整理がつくのでなんか自身がつきますね^^


貴重なお時間をさいて見てくださりありがとうございました。

お疲れ様です。

何か御意見御感想があればよろしくお願いします。

あと、〇〇についてまとめてほしいというのがあれば、私なりにまとめてみようと思います。
私の勉強にもなりますので、要望があれば遠慮なく書き込みのほどよろしくです。

新株予約権(取得者側)

新株予約権(取得者側)
05 /23 2012
いつもやっているのは発行者側の方ですね

直前に見直しておきたいところとして

『新株予約権の取得者側の会計処理』です

昨日の計算で会計処理を忘れていたので書いておきます。

では


ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
<新株予約権(取得者側)>

●『売買目的有価証券』で保有
    ↓
・行使時、新株予約権は時価評価
    ↓
・「新株予約権の時価評価」

(有価証券) 時価評価額
            /(有価証券評価損) 時価評価額

・「権利行使」
(有価証券)③貸方の合計 
            /(有価証券)①新株予約権の時価
            /(現金預金)②払込金額


●『その他有価証券』で保有
    ↓
・行使時、帳簿価額のまま
    ↓
・「権利行使時」
(有価証券)③貸方の合計 
            /(投資有価証券)①帳簿価額
            /(現金預金)②払込金額



●『失効時』(権利期間満了時)

→新株予約権未行使損(特別損失)として計上

(新株予約権未行使損)×××/(有価証券)×××


ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

以上です

②パターンですね。


覚えやすいですが、普段あまり目にしないので忘れますよね^^;


これみて思い出してもらえたらばっちりですね


貴重なお時間をさいて見てくださりありがとうございました。

お疲れ様です。

何か御意見御感想があればよろしくお願いします。

あと、〇〇についてまとめてほしいというのがあれば、私なりにまとめてみようと思います。
私の勉強にもなりますので、要望があれば遠慮なく書き込みのほどよろしくです。

事業税の表示

事業税
05 /23 2012
こんばんわ

今日は寝れません

やばいですね・・・

早寝早起きが理想なのに・・・

寝れないので昔のアクセス(財務)の復習してました。

そこで事業税の表示について忘れていたのでまとめておこうと思いました。


ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
<事業税>

●基本的に「所得」に対して事業税が課せられる。
しかし、それだけでは、収益を出さないようにしてしまう。
赤字企業は事業税を支払わなくてもよい、ということになってしまう。
そこで以下の制度が出来た。

・外形標準課税制度
→所得の利益に応じてではなく、事業規模(売上高や資本総額などの外形基準)によって課税する

●外形基準
付加価値割
・・・給与報酬、支払利子等を基準に事業税を計算

資本割
・・・資本等の金額を基準に事業税を計算


・外形基準は所得と関連しない。
なので、課税所得の計算に含まれない。(=「法人税等の中に含まれていない」)

    ↓

つまり、『付加価値割』と『資本割』は
・P/Lで販売費及び一般管理費に「租税公課」として表示することになる。


ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

以上です

ついでに『所得割』はいつもどうり「法人税・住民税および事業税」です。

〇〇割の意味を覚えていませんでしたが、理解したら覚えやすいですね
(また忘れると思いますが^^;)

短答で出たらラッキーですね

では

分配可能額

分配可能額
05 /23 2012
計算論点で分かりにくくなるところですね

特にのれんが絡めば正解率超ガタ落ち論点
図で理解はしなくていいです。
パターンを覚えるだけ

直前期なのでフォローして置きますね

実は私の得意分野だったりします

これも暗記してしまったからなのですが。

というわけで

『分配可能額』はほぼ暗記です

流れを覚えてしまいましょう

ーーーーーーーーーーーーーーーーーー
<分配可能額>

~計算の流れ~

①分配可能額算定までの期間(6月末まで)の未処理部分の整理
(一番ケアレスが起きやすい→決算までではない)
   ↓
②利益剰余金と資本剰余金の合計
   ↓
③自己株式のマイナス
   ↓
④自己株の購入の対価分をマイナス
   ↓
⑤その他有価証券評価差額金が期首でマイナスならマイナス(プラスなら何もしない)
   ↓
⑥のれん等調整額の判定
調整があればマイナス(式の結果がマイナスなら調整なし)
これを覚える!!
・のれん÷2+繰延資産-(資本金+準備金)
・その他資本剰余金+繰延資産
のいずれか小さい方




ここは覚えなくていいですが、一応書いておきます。
~⑥の判定式の流れ(一応)~

・資本等金額→資本金+準備金(資本準備金+利益準備金)
・のれん等調整額→のれん÷2+繰延資産

・判定
※のれん等調整額が多いと調整と覚える

①のれん÷2+繰延資産<資本金+準備金・・・・ゼロ

          ↓ 超えたらその他資本剰余金を増やす

②のれん÷2+繰延資産<資本金+準備金+その他資本剰余金
・・・・①の超過分

          ↓ 超えたら繰延資産を無くす

③のれん÷2<資本金+準備金+その他資本剰余金
・・・・①の超過分

          ↓ 超えたら

・・・・その他資本剰余金+繰延資産(判定の時に増やしたり無くしたものの合計)


以上

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

こんな感じですね

しかしここまでわかっても「いつの仕訳を考えればよいのか」や計算過程が多い分ケアレスミスを多発します。

なので、先生は下書きを書くときは『計算式も書くこと』でケアレスミスを少なくすると言っていました。

分配可能額の要望があったのでまとめておきました!

以上です

お疲れ様です。

何か御意見御感想があればよろしくお願いします。

あと、〇〇についてまとめてほしいというのがあれば、私なりにまとめてみようと思います。
私の勉強にもなりますので、要望があれば遠慮なく書き込みのほどよろしくです。

包括利益④

包括利益
05 /23 2012
今回で<包括利益>の最後です。

最後は
~その他包括利益の税効果の金額~
~組替調整額~
~包括利益の計算書~

の3つです。

この中では短答試験で~その他包括利益の税効果の金額~と~組替調整額~がよく出そうですね(あくまで私の感覚ですが^^;)

あと論文には~包括利益の計算書~が出しやすいと思います。

というわけで
最後のまとめです。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
<包括利益>

~その他包括利益の税効果の金額~

・原則:税効果控除後の金額で表示
・例外:税効果控除前の金額で表示
→一括して加減算

・税効果の内訳を注記


・持分法適用の投資会社の税効果
   ↓
・連結財務諸表には含まれない→注記×
   

~組替調整額~

・当期または過去の期間にその他包括利益に含まれていた部分が実現
   ↓
・P/Lに計上され当期純利益にも含まれる
   ↓
・二重計上になってしまう
   ↓
・その他包括利益から当期純利益に組替調整をする。


・調整額は内訳ごとに注記


・土地再評価差額金は再評価後の差額は当期純利益に計上されない
   ↓
・組替調整×→S/Sで利益剰余金に振替られる


~包括利益の計算書~

・2つ
①1計算書方式(損益及び包括利益計算書)
②2計算書方式(損益計算書+包括利益計算書)

・利点
①一括して表示→一覧性、明瞭性、理解可能性がある
②当期純利益と包括利益を明確に区別→当期純利益を重視する考えかたが守られる

・選択適用

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

以上

終わりましたね

論文用と別けて書こうと思ったのですが、

短答に出そうな所も意外と少なかったので一緒にしました

ただ、包括利益の部分はまとめてみて思ったのですが


読みにくい


特に組替調整!!

計算と一緒にするのが一番いいと思いました。
ほとんどが計算の部分を文章にしているだけですから

ただ私は包括利益部分の計算が苦手(←殆どやってない)なので
少し答練を利用して繰り返し解いて見ようと思います。

では

貴重なお時間をさいて見てくださりありがとうございました。

お疲れ様です。

何か御意見御感想があればよろしくお願いします。

あと、〇〇についてまとめてほしいというのがあれば、私なりにまとめてみようと思います。
私の勉強にもなりますので、要望があれば遠慮なく書き込みのほどよろしくです。

包括利益③

包括利益
05 /23 2012
今回は

~包括利益の表示方法~
~その他包括利益の区分表示~

について書いていこうと思います
1つ目の

~包括利益の表示方法~

は論文で出そうな比較論点です
絶対に理解+自分で書けるようにですね。

では

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
<包括利益>

~包括利益の表示方法~

・2つある
①当期純利益→親会社株主のその他包括利益を加減→親会社株主の包括利益→少数株主の包括利益を加減→包括利益

②少数株主調整前当期純利益→その他包括利益(親+少)→包括利益


・①の利点
・親会社株主と少数株主部分とを分けて計算
   ↓
・当期純利益の計算との連携が明確
   ↓
・連結S/Sや連結B/Sとの関連付けがしやすい


・②の利点
・一括して包括利益を計算
   ↓
・包括利益の計算構造が明瞭(分かりやすい)
   +
・その他包括利益の内訳の表示について国際的な会計基準とのコンバージェンスが容易である。


・②の方法を採用
   ↓
・(理解)①の親会社株主と少数株主に分けることは連結S/Sでもできる
   ↓
・(理解)わざわざ包括利益への調整の形で分ける必要がない(手間)
   ↓
・(暗記)なので包括利益の表示の目的との関連性より②の方が重要と考えられる


~その他包括利益の区分表示~(短答)

・その他有価証券評価差額金
・繰延ヘッジ損益
・為替換算調整勘定
は区分表示

・持分法適用会社に対する持分相当額は一括して区分表示


ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー


一応、太字の所は自分の中ではキーワードとして考えています。

1年で受かった知り合いが言っていたのですが、「キーワード(ピース)は覚えて後はそれをパズルみたいに埋めていけばいいよ」とのことです

どの論点にどのキーワードがあるかを覚えるところが多分一番大変だと思います。
私も全く出来ていません

ただ、各論点ごとに使うキーワードをまとめて、それをとにかく覚えていくことで論文対策にはなるのかなと私自身は考えています。

皆さんはどのように考えますか?
もしよろしければ御意見御感想よろしくお願いします。

あと、〇〇についてまとめてほしいというのがあれば、私なりにまとめてみようと思います。
私の勉強にもなりますので、要望があれば遠慮なく書き込みのほどよろしくです。

包括利益②

包括利益
05 /23 2012

では早速引き続き

今回は
~包括利益の必要性~
~目的~
についてまとめます

では

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
<包括利益>

~必要性~(理解)

・もともと、わが国では包括利益の表示についての定めはなかった
   ↓
・一方、IFRS(国際財務報告基準)と米国会計基準では包括利益の表示がある
   ↓
・今まで財務分析などの指標に用いてきた重要な当期純利益を無くすのは不可 
   ↓ 
・なので、当期純利益の表示の維持を前提とした包括利益の表示を導入

ここは理解でいいと思います。覚えるとしても下線部位でいいかとおもいますよ。


~目的~(理解)

・(暗記)期中に認識された取引及び経済事象(資本取引を除く)により生じた純資産の変動を報告すること。
   ↓
・B/Sとの連携を明示する
(純利益と包括利益とのクリーン・サ―プラス関係)
   ↓
・財務諸表の理解可能性と比較可能性を高める
   ↓
・事業活動についての検討に役立つ

・国際的な会計基準とのコンバージェンス


(短答用)
・包括利益が最も重要×→当期純利益と合わせて有用性を高める



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ここまでで

一応、考えの流れで書いていますが、若干一気に内容が飛ぶところもあります。

まぁテキストをまとめているだけなので申し訳ないですが

自分でも分かりやすいように言い換えてる部分もございますので、理解の仕方が間違えている等ございましたら御意見御感想よろしくお願いします。

次回は
~包括利益の表示方法~
~その他包括利益の区分表示~

についてやります。
次を含めてあと2回で完結します。

あと、〇〇についてまとめてほしいというのがあれば、私なりにまとめてみようと思います。
私の勉強にもなりますので、要望があれば遠慮なく書き込みのほどよろしくです。

包括利益①

包括利益
05 /23 2012
包括利益についてのまとめです

御希望があったのでまとめてみます

分かりにくかったらすいません

一応今回は短答対策と論文対策の両方になりそうです

では

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<包括利益①>

~純利益との比較~
この定義は論文では暗記事項ですね!

・純利益
→特定期間の期末までに生じた純資産の変動額のうち、その期間中にリスクから解放された投資の成果であって、報告主体の所有者に帰属する部分をいう

・包括利益
→特定期間における純資産の変動額のうち
報告主体の所有者である株主、
子会社の少数株主、
および
将来それらになりうるオプションの所有者
(これらは「純資産に対する持分所有者」である)
との直接的な取引によらない部分をいう

・その他包括利益
→包括利益のうち当期純利益及び少数株主損益に含まれない部分をいう

つまり
個別F/S→包括利益―当期純利益
連結F/S→包括利益―少数株主損益調整前当期純利益
である

また、(短答用)
下線部分の少数株主調整前ということは、その他包括利益には親会社株主と少数株主に係る部分の両方が含まれていることになる

・関係式
包括利益―①投資のリスクから解放されていない部分+②過年度に計上された包括利益のうち期中に投資のリスクから解放された部分―③少数株主損益=純利益


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ひとまずこのくらいで

この定義は暗記です下線の所は要注意です(短答の引っかけでもある)
まあ会計士の常識らしいですが

次は
~包括利益の必要性~
~目的~
についてまとめます

何か御意見御感想があればよろしくお願いします。

あと、〇〇についてまとめてほしいというのがあれば、私なりにまとめてみようと思います。
私の勉強にもなりますので、要望があれば遠慮なく書き込みのほどよろしくです。

会計オタ

公認会計士になりたい!目指してる人!公認会計士にかかわる人!コメントよろしくです。