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商人

商法
06 /30 2012
今回は商人についてまとめていこうと思います。

以下の質問に答えられますか?

~商人の種類は?~
~それぞれどのような商人?~
~小商人で気を付けないといけないこと(短答で)は?~
~会社はいつ商人になるの?喪失は?~
~非営利法人は商人?~


では頑張ります。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
<商人>

~商人の種類は?~

・固有の商人
・擬制商人


~固有の商人とは?~

・自己の名をもって 商行為をすることを 業とする者

     ↓

・自分が権利義務の主体 で 絶対的商行為、営業的商行為 を 営利の目的で反復・継続的 にする者
※附属的商行為は×


~擬制商人とは?~

・店舗営業者(農業、漁業の人で店舗をもつ者)
・鉱業営業者


~小商人で気を付けないといけないことは?~

・商業登記、商業帳簿の規定×


~商人資格の取得と喪失は?~

・未成年者でも〇(登記が必要)

・会社では設立登記の日に商人になる。

・会社では清算事務の結了時に商人資格の喪失。


~非営利法人も商人?~

・公法人、公益法人、中間法人は商人となりうる。




ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

以上です。


ではまた

貴重なお時間をさいて見てくださりありがとうございました。

お疲れ様です。

何か御意見御感想があればよろしくお願いします。

あと、〇〇についてまとめてほしいというのがあれば、私なりにまとめてみようと思います。
私の勉強にもなりますので、要望があれば遠慮なく書き込みのほどよろしくです。

また、他の方も、繰り返しでもいいので、「こういうのまとめてみました」
とか「このような理解の方がいいよ」、「これはまとまってないよ(わかりにくい)」
などのご指摘があればよろしくお願いします。
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商行為

商行為
06 /29 2012
商行為についてまとめていきたいと思います。

~商行為の種類は?~
~絶対的商行為とは?~
~投機購買とは?~
~投機売却とは?~
~営業的商行為とは?~
~附属的商行為とは?~
~その他の注意は?~

大丈夫でしょうか?

ではいきます
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
<商行為>

~商行為の種類は?~

・絶対的商行為
・営業的商行為
・附属的商行為


~絶対的商行為とは?~

・以下の4つのいづれかの行為を一回でもしたら商行為!

①投機購買
②投機売却
③取引所に置いてする取引
④手形や証券に関する行為

語呂:『取引所で手形を購売』


~投機購買とは?~

・安く仕入れて、高く売る。(売る目的で安く仕入れるだけで該当)

・対象;動産、不動産、有価証券


~投機売却とは?~

・高く売る約束をして、安く仕入れる。

・対象;動産、有価証券

・不動産×→不動産は確実に仕入れられるかわからないから対象ではない。


~営業的商行為とは?~

・13個の行為のうちいづれかを反復・継続すれば営業的商行為となる

※賃金を得る目的で物を製造する(手内職など)
 労務に従事する者(手荷物運搬夫など)は営業的商行為の適用外

①投機賃貸
②他人の為にする製造、加工
③電気、ガスの供給
④運送
⑤作業・労務の請負
⑥出版・印刷・撮影
⑦場屋取引
⑧銀行取引(受信行為+与信行為)(お金を預かる+貸す行為)
→なので貸金業者や質屋は与信行為しかないため該当しない
⑨保険
→営利目的で無い、相互保険や社会保険は該当しない
⑩寄託の引き受け(倉庫営業など)
⑪仲立ち、取次ぎ
⑫代理の引受
⑬信託


~附属的商行為とは?~

・商人が営業の為にする行為。

・商人が行為(絶・商以外)をしたら商行為と推定する。


~その他の注意は?~

・公法人なども商行為の適用がある。



ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

以上です。


ではまた

貴重なお時間をさいて見てくださりありがとうございました。

お疲れ様です。

何か御意見御感想があればよろしくお願いします。

あと、〇〇についてまとめてほしいというのがあれば、私なりにまとめてみようと思います。
私の勉強にもなりますので、要望があれば遠慮なく書き込みのほどよろしくです。

また、他の方も、繰り返しでもいいので、「こういうのまとめてみました」
とか「このような理解の方がいいよ」、「これはまとまってないよ(わかりにくい)」
などのご指摘があればよろしくお願いします。

原価企画の課題

原価管理
06 /28 2012
久しぶりの更新です。

申し訳ありませんm(__)m

今日は原価企画の問題について見ようと思います。

少しだけですがよろしくです。

原価企画で何が問題になるか分かりますか?

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
<原価企画の問題>

・完成品の製品原価に占める部品(直接材料費)の割合が大きい

     ↓ そこで

・いかにその部品のコストを安くできるかが大切になる

     ↓ なので

・企業はサプライヤー(部品の仕入先)に対する要求が厳しくなる

     ↓

・その要求に応えられないサプライヤーは企業の納品リストから外されてしまう恐れがある。

     ↓ だから

・サプライヤーは無理な努力をして疲弊してしまうという問題がある。


ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

以上です


これだけではないと思いますが、一応これだけで^^;

やはり、企業よりもサプライヤーの方が力関係が弱いのでこのような問題が生じるんですね。

現代はそこまで厳しいのか分かりませんが、どうなんでしょうかね^^;気になります!



ではまた。

貴重なお時間をさいて見てくださりありがとうございました。

お疲れ様です。

何か御意見御感想があればよろしくお願いします。

あと、〇〇についてまとめてほしいというのがあれば、私なりにまとめてみようと思います。
私の勉強にもなりますので、要望があれば遠慮なく書き込みのほどよろしくです。

すいません(汗

その他
06 /24 2012
すいません(汗

ご無沙汰です。

弱点克服の計算で時間をかけていました。
少しだけ余裕が出てきたので、また、一歩一歩まとめていこうと思います。

またすぐに余裕がなくなるかもですが、8月終わりまで(答錬始まり時期まで)はひたすら計算の強化(主に基礎的論点)に励んでいきたいと思っています。

前回の続きの税効果ですが、少し細かな論点になるので、別の企業結合、事業分離の計算をまとめていこうと思います。

私が一番これまで疎かにしてきたところで、今時間をかけて克服しようとしているところなので、まとめと言えるものになるか分かりませんが、皆さんのご意見等参考にコメントを頂けると幸いです。

どうぞよろしくお願いします。

税効果会計(計算)②

税効果会計
06 /21 2012
今回は前回の続きをまとめていきたいと思います。


・その他有価証券(全部純資産直入法)の税効果の仕訳は?
・なぜその仕訳になるの?
・減価償却の解消のタイミングは?
・圧縮記帳の解消のタイミングと仕訳は?


この4点について考えていこうと思います。

では


ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
<税効果会計>

~その他有価証券(全部純資産直入法)の税効果の仕訳は?~

・評価益の場合

(その他有価証券)     / (その他有価証券評価差額金)
                / (繰延税金負債)

     ↓

・いつもと形が違います。”法人税等調整額”がないんです。どうしてでしょうか?
(部分純資産直入法の評価損の時を除く)


~なぜその仕訳になるの?~

・結論から言うと、その他有価証券評価損益はP/L項目ではありません。B/Sの純資産の部に直接計上します。

     ↓ なので

・P/Lの法人税の調整項目である”法人税等調整額”は出てきません。


~減価償却の解消のタイミングは?~

・減価償却費で税務上とズレるのは、耐用年数と減価償却の方法ですね。

     ↓

・片方だけズレるのもありますが、両方ズレる場合もあります。

     ↓

・会計上の耐用年数を『経済的耐用年数』といい
・税務上の耐用年数を『法定耐用年数』といいます。

     ↓

・なぜややこしいのか?

     ↓

・それは解消のタイミングが遅いからです。

     ↓

・それと、楽しようとして会計上と税務上の減価償却費のズレで一時差異を認識してもダメです。

     ↓

・固定資産の会計上と税務上の帳簿価額で比較してください。

     ↓ なので

・私はこればかりは表を書きます。(BOX【四つ窓】とは違います)
・右から
「減価償却費(会計)」「減価償却費(税務)」「会計上の簿価」「税務上の簿価」「一時差異」の順です。

     ↓

・2年目からは一時差異が1年目より増加する場合がほとんどだと思います。

     ↓ そして

・何年かしてから一時差異が減少し始めます。

     ↓ 

・減少し始めたら、ズレが解消していったということなので、ここで逆仕訳です。

     ↓ つまり

・それまでは増加分が発生しているとの考えなので、逆仕訳は切りません。

     ↓

・商品評価損や貸倒引当金は短期のものと考えるので次の期には(仮定として)解消すると考えますが、減価償却は長期で考えるのでここで混乱します。



~圧縮記帳~

・圧縮記帳でも直接減額方式ならズレは起きません。

     ↓

・圧縮記帳の積立金方式の時に会計上と税務上でズレが生じます。

     ↓ 何故なら

・税務上では直接減額方式を採用しているので、積立金方式の場合、取得原価にずれが生じます。

     ↓ 

・取得原価のズレは減価償却によって徐々に解消されていきます。
(取得原価が会計上の方が大きいのでその分、減価償却も大きいから)

     ↓ 

【償却性資産(建物など)の場合】

・仕訳(発生)

(建物)             ①/ (現金預金)

(法人税等調整額)   ①×税率 / (繰延税金負債)

(繰越利益剰余金)   ①×(1-税率) / (圧縮積立金) 


・仕訳(解消)

(減価償却費)     ① / (減価償却累計額)

(繰延税金負債)   ①×税率 / (法人税等調整額)

(圧縮積立金)   ①×(1-税率) / (繰越利益剰余金) 



~積立金方式の考えかた~

(繰越利益剰余金) / (圧縮積立金)

・なぜはじめにこの仕訳を切るのでしょうか?

     ↓

・この仕訳の意味は繰越利益剰余金を積立金に振り替えている仕訳です。

     ↓ これは

・積立金に入れておくことで株主さんに配当をしないようにしています。

     ↓

・国から保持してもらったお金を株主に配当する(配当のできる利益剰余金に置いておく)のはおかしいですね

     ↓

・なので、減価償却のときに徐々に利益に戻していくことをします

     ↓

(圧縮積立金) / (繰越利益剰余金)



ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

以上です。

日商簿記1級はここまでわかればもう税効果はできると思います。

次回は、短答式用の細かい論点を整理します。

では

貴重なお時間をさいて見てくださりありがとうございました。

お疲れ様です。

何か御意見御感想があればよろしくお願いします。

あと、〇〇についてまとめてほしいというのがあれば、私なりにまとめてみようと思います。
私の勉強にもなりますので、要望があれば遠慮なく書き込みのほどよろしくです。

また、他の方も、繰り返しでもいいので、「こういうのまとめてみました」
とか「このような理解の方がいいよ」、「これはまとまってないよ(わかりにくい)」
などのご指摘があればよろしくお願いします。

税効果会計(計算)①

税効果会計
06 /20 2012
税効果会計(計算)です

単にズレ×実効税率とかではありません。

私の理解を書いていきます。

計算と書いておきながら理論ぽいです。

でも、論文対策用では全くありません。

税効果会計の計算が嫌い、何をしているのかが分からない、単にズレ×実効税率
じゃないの?って方の計算の理解を中心として書いていこうと思います。

これで、「税効果会計とは」を慣れていただければ嬉しいです。

ただ、繰り返しますが、私の理解の上で書くので間違えとかあれば気軽にコメントなどでご指摘ください。

では

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
<税効果会計>

●税効果会計とは

     ↓

・会計のルールと税務のルールによる法人税の計算の考え方が少しズレている。

     ↓ だから

・税務上で計算された法人税等を会計上の法人税等に直すために税効果会計を使う。



●会計上と税務上のズレは一時的なズレだけを税効果会計で使う。
(永久にズレがなくならないもの(永久差異)については考えない)

・一時的なズレ(一時差異)は2種類あり

     ↓

・将来減算一時差異(繰延税金資産)→”税金の前払い”→だから借方(前払費用と同じ)
・将来加算一時差異(繰延税金負債)→”税金の未払い”→だから貸方(未払費用と同じ)
がある。

     ↓

・なぜ、”税金の前払い(未払い)”かというのは後でやるとして、このようなズレが出てくるかというと、簡単に”考え方が違うから”である。

     ↓ どのようなズレがあるのか

・会計上→適正な期間損益計算
→つまり、発生主義の考えのもと正確な一年間の利益(成果)を計算したいと考える。

・税務上→権利確定主義のもと課税の公平の観点等から適正に課税することを目的
→つまり、見積もりの要素はほとんど認めず、確定したら課税の対象としますと考える。

     ↓

・例えば、将来減算一時差異の対象は見積もり計算が殆どでしょう。

     ↓

・商品評価損や貸倒引当金、減価償却の耐用年数や減価償却費も見積もりですから

     ↓

・この見積もりが確定するまで(解消するまで)、会計と税務でズレが出てきます。

     ↓

・このズレを以下の仕訳(ズレの発生)で表します。

(繰延税金資産)    /    (法人税等調整額)


●この仕訳の意味を考えると

     ↓

・(借方)”繰延税金資産”は会計上では費用としているのに税務上ではまだ確定していないため費用として認めてくれない

     ↓ つまり

・税務上では費用が減少して利益が増え、支払う税金が増えます。
(実際に支払う税金は税務上の金額です)

     ↓ しかし

・会計上では見積もりの費用で利益計算をしてるので、税金の金額が少なくなっていなす。

     ↓ だから

・”税金の前払い”としているわけです

     ↓

・これが「一時差異の発生」でこれをB/Sでは前払税金の金額として”繰延税金資産”と表示しているのです。

     ↓ 一方

・(貸方)の”法人税等調整額”はP/Lの”法人税等”の金額が税務上の金額であるため(問題文より)それを会計上の税金に調整する為、税金という費用を減額している。


●将来加算一時差異”繰延税金負債”の場合も考え方を逆にして考えるとよい。


●ズレがなくなる時を考えると

     ↓

・税務上で費用として認められた時にズレがなくなるわけですから、その見積もりが確定した時です。

     ↓ 

・この事を解消といいます。

     ↓ 

・この時の仕訳は発生の時に切った仕訳の逆仕訳なので

(法人税等調整額)    / (繰延税金資産)

     ↓

・(貸方)は前払税金がなくなったことを意味しており、借方は前と同じく税務上の税金を会計上に直しています。



ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー


ひとまず

長くなったのでこれくらいで

次は例外の”その他有価証券評価差額金の税効果”

あと、皆さんがよく混乱しがちな発生、解消のタイミングの話です。

・減価償却
・圧縮記帳

この2点


そして3回目にあまり出てこない

・繰延欠損金
・特別償却
・実効税率の変更
・回収可能性

の話をして計算の話は終わろうと思います。

理論(短答用)・理論(論文用)

は終わり次第やっていきます。

では

貴重なお時間をさいて見てくださりありがとうございました。

お疲れ様です。

何か御意見御感想があればよろしくお願いします。

あと、〇〇についてまとめてほしいというのがあれば、私なりにまとめてみようと思います。
私の勉強にもなりますので、要望があれば遠慮なく書き込みのほどよろしくです。

また、他の方も、繰り返しでもいいので、「こういうのまとめてみました」
とか「このような理解の方がいいよ」、「これはまとまってないよ(わかりにくい)」
などのご指摘があればよろしくお願いします。

原価管理活動の重点

原価管理
06 /19 2012
論文対策用です。
管理会計の原価管理の部分に苦手意識があるため、理論をまとめていきたいと思います。

今回は~原価管理活動の重点~

・どのように変化してきたか?
・なぜ変化したのか?

この2点についてまとめます

では


ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
<原価管理活動の重点>

・顧客ニーズの多様化

     ↓それにより

・企業のFA化(工場の自動化)・CIM化(コンピューター管理)により、標準原価管理の対象である直接工が激減している。

     ↓ また

・製品ライフサイクルの短縮や常に変化している技術革新のため、標準の設定が煩雑で困難になってきた。

     ↓従って

・標準原価計算による原価管理(原価維持)の前提が崩れた。
(ただし現代でも標準原価計算は記帳の簡略化・迅速化、原価維持については役割を残しています。)


また

・顧客ニーズの多様化
     
     ↓ ということは

・多品種少量生産

     ↓ つまり

・量産効果は生じない

     ↓ 量産効果とは

・少品種大量生産の時代はノーハウの蓄積や作業効率の向上などで失敗品も減少し、大量に生産することで製品一個あたりが負担する固定費を少なくして原価を減らす効果

     ↓ 従って

・積極的に原価低減を行うことが必要になった

     ↓ そこで

・原価の多くは生産段階で発生するが、製品の企画・設計段階でその発生額の大半が決定されることがわかり

     ↓

・製品開発の源流(製品の企画・設計段階)での原価低減を実施。


ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

以上

つまり

原価管理の重点は以前は原価維持だったのが原価低減に変化しているとのことです。

では

貴重なお時間をさいて見てくださりありがとうございました。

お疲れ様です。

何か御意見御感想があればよろしくお願いします。

あと、〇〇についてまとめてほしいというのがあれば、私なりにまとめてみようと思います。
私の勉強にもなりますので、要望があれば遠慮なく書き込みのほどよろしくです。
 

株主総会⑥

株主総会
06 /17 2012
とうとう最後の株主総会6回目です


長いですね^^;

まとめ切れてるか、後でまた再確認しておきます。

最後は~株主総会決議の瑕疵~です。

”瑕疵”って聞くと「うっ」となるのは私だけでしょうか?^^;

株主総会の瑕疵で考えることは

・どのような瑕疵があるか?
・その瑕疵に対してどのような訴えがあるか?
・それぞれの訴えの原因は?
・それぞれの訴えの効果や内容(主張期間・権者・方法)は?

です

頑張ってまとめていきます


では


ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
<株主総会>

~総会決議の瑕疵~

●手続上の重大な瑕疵→決議不存在

・内容上の重大な瑕疵→決議無効

・軽微な瑕疵→決議取消し


●”株主”が訴えを提起する場合、株式会社は裁判所に請求し、株主に担保を提供することを命じることが出来る。


●決議取消しの場合

①手続・方法が法令、定款違反、または、著しく不公正

②内容の定款違反(法令違反は決議無効)

③特別利害関係人による著しく不当な決議

・主張期間(3か月)・主張権者・主張方法(訴えのみ)が制限

・対世効で遡及効

・取消原因があっても裁量棄却(取消し無効)される場合あり

     ↓ その時の要件は

・①手続・方法に関する法令、定款違反で、②その違反が重大でなく、かつ、決議に影響を及ぼさないと認められるとき



●決議無効の場合は決議内容が法令違反のとき

・いつでも、だれでも、どのような方法でも主張できる。

・対世効


●決議不存在の場合は著しく重大な手続的瑕疵のとき

・いつでも、だれでも、どのような方法でも主張できる。

・対世効




ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー


以上です。



・どのような瑕疵があるか?
・その瑕疵に対してどのような訴えがあるか?
・それぞれの訴えの原因は?
・それぞれの訴えの効果や内容(主張期間・権者・方法)は?

は大丈夫そうですか?


これで株主総会は終わりです。

何か不足があればお手数ですがコメントよろしくお願いします。

では

貴重なお時間をさいて見てくださりありがとうございました。

お疲れ様です。

何か御意見御感想があればよろしくお願いします。

あと、〇〇についてまとめてほしいというのがあれば、私なりにまとめてみようと思います。
私の勉強にもなりますので、要望があれば遠慮なく書き込みのほどよろしくです。

株主総会⑤

株主総会
06 /17 2012
後半戦に入りました。

今回入れて残り2回です。

前回は

~株主からの議題・議案~
・いつ請求できるのか?
・どの会社でどのような株主が請求できるのか?

~議決権~
・原則は?
・例外は?

についてやりました。

今回は

~総会決議~

・どのような決議があるのか?
・それぞれの要件は?
・何を決めるときにどの決議が必要?

~議決権の行使~

・原則は?
・例外
①代理公使で気を付けないといけないことは?
②書面・電子投票で気を付けないといけないことは?
③不統一行使で気を付けないといけないことは?

をまとめていきたいと思います。

では

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
<株主総会>

~株主総会決議~

●普通決議
:議決権を行使することが出来る株主の議決権の過半数を有する株主の出席(定足数)、かつ、出席した株主の議決権の過半数

・定足数の加重、軽減、排除〇

・役員(取締役、会計参与、監査役)の選任・解任は3分の1までしか軽減できない

・役員(取締役・会計参与・監査役)の選任・解任
(累積投票で選任された取締役の解任や監査役の解任を除く)
・会計監査人の選任・解任など


●特別決議
::議決権を行使することが出来る株主の議決権の過半数を有する株主の出席(定足数)、かつ、出席した株主の議決権の3分の2以上(決議要件)

・決議要件加重〇、定足数の軽減は3分の1まで

・累積投票で選任された取締役の解任や監査役の解任など(選任は普通決議)


●特殊決議(3項決議)
:議決権を行使することが出来る株主の半数以上(頭数)、かつ、出席した株主の議決権の3分の2以上

・頭数、議決権の加重〇


●特殊決議(4項決議)(特別特殊決議)
:総株主(議決権がなくてもよい)の半数以上(頭数)、かつ、総株主の議決権の4分の3以上

・頭数、議決権の加重〇

・非公開会社において、株主の権利を属人的(株主ごとに異なる)にする場合。


●総株主の同意

・全部の株式に取得条項の定めを設ける場合
(種類株式の全部取得条項とは違う)
・組織変更など


~議決権の行使~

・原則:自分で出席して、権利を統一して行使する。

・例外:

①代理行使

・定款で禁止することは×
・株主総会ごとに代理権の証明
・代理人の人数は制限〇

②書面・電子投票

・議決権を有する者が1,000人以上なら書面投票は強制採用(電子投票は任意)
・上記以外は全て任意

③不統一行使

・取締役会設置会社の株主は3日前までに理由を会社に通知
・取締役会非設置会社の株主は理由の通知×
・他人の為に株式を保有する者でない場合、会社は不統一行使を拒絶できる。


ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

以上です。


少し多いかもですが

~総会決議~

・どのような決議があるのか?
・それぞれの要件は?
・何を決めるときにどの決議が必要?
(ここでは私が間違いやすいところを書いときました)

~議決権の行使~

・原則は?
・例外
①代理公使で気を付けないといけないことは?
②書面・電子投票で気を付けないといけないことは?
③不統一行使で気を付けないといけないことは?

の確認は大丈夫でしょうか?

次回で終わりになります。

1日一ずつでペースが遅く申し訳ありません。
(言いわけすると、運転免許の教習が始まって多忙になってます)

それでも、1日一つを目標に何かまとめていきたいと思います。

では

貴重なお時間をさいて見てくださりありがとうございました。

お疲れ様です。

何か御意見御感想があればよろしくお願いします。

あと、〇〇についてまとめてほしいというのがあれば、私なりにまとめてみようと思います。
私の勉強にもなりますので、要望があれば遠慮なく書き込みのほどよろしくです。

株主総会④

株主総会
06 /15 2012

株主総会の4回目です

回数を重ねてきましたね^^;

でもまだ中盤戦です!頑張っていきましょう。

前回は招集について見ていきました。

・どこで具体的内容を決めるのか?
・誰が招集通知を出すのか?
・誰に出すのか?
・どのように通知するのか?
・瑕疵があったらどうなるのか?

大丈夫そうですかね^^


今回は

~株主からの議題・議案~
・いつ請求できるのか?
・どの会社でどのような株主が請求できるのか?

~議決権~
・原則は?
・例外は?

について見ていこうと思っています。


では

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
<株主総会>

~議題・議案~

●株主総会開催前に株主は議題・議案提案権を取締役に請求できる。

・取締役会設置会社→少数株主権を持つ株主

・少数株主権とは
総株主の議決権の100分の1以上または300個以上、
かつ、6か月前から引き続き保有してる株主
(※非公開会社は6カ月保有なし)

・非取締役会設置会社→単独株主権(一株以上保有)を持つ株主


●株主総会開催時に”議案”提案権を請求できる

・単独株主権を持つ株主。



~議決権~

●原則:一株につき1個の議決権を有する(単元株は一単元につき1個)


●例外:議決権なし。

(覚え方)自分で考えた語呂ですが^^;

『 掃  除  製品  売って  き  た 』

掃:相互保有株式
除:自己株式
製品:議決権制限株式
売って:自己株式の売り主
き:基準日後の株式
た:単元未満株式


ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

以上です。

議決権の例外の所は自分なりの語呂でも全然かまいませんよ。
覚えればいいんですから^^

では

貴重なお時間をさいて見てくださりありがとうございました。

お疲れ様です。

何か御意見御感想があればよろしくお願いします。

あと、〇〇についてまとめてほしいというのがあれば、私なりにまとめてみようと思います。
私の勉強にもなりますので、要望があれば遠慮なく書き込みのほどよろしくです。

理解とは

試験対策
06 /15 2012
最近、理解の意味を考えていました。

「この仕訳の意味を理解してください。」
「この文章を理解するようにしてください。」
「ここは覚えるより理解した方が良いです。」

・・・・・・・・理解って何?

暗記ではないですね

共通する概念的なことを覚えて他の論点にも応用をきかすと言うこと?

私にそんな頭の良いことはできそうにありません・・・orz


ある先生に言われた言葉が私には一番しっくりきてまして、一応それの紹介です。

理解の意味は人それぞれだと思うので、あくまで参考になれば嬉しいです。


ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
<理解>


何かを理解すると言うこと

     ↓

授業を受けて”解”った!!

     ↓

だけでは足りません。

     ↓

そこに自分なりの”理”由(なぜなら)をつけて
自分なりの言葉で”解”説すること

     ↓
これが”理解”です


ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー


大切なのは”自分なりに”というところではないでしょうか?

”自分なりに”とはどういうことでしょうか?


人に分かり易くなくていいのです。自分が納得すればいいのですから。(先生ではないですからね^^;)


なので、別にテキスト通りでもいいわけです。簡単な言葉に置き換えても良いと思います。
自由です。

「会計処理や解き方、考えかた」をなぜそのようになっているのかという理由をつけて、説明することで、暗記よりも思い出しやすくなります。

これが私が納得した”理解”の意味です。

皆さんは理解をどのようにとらえていますか?

コメントいただけると嬉しいです。

最近質問が多くなってきましたが申し訳ありません。

よろしくお願いします。

株主総会③

株主総会
06 /14 2012
株主総会の3回目です

前回は利益供与でした

どのようなことをしたら利益供与と推定されるのか?誰がどのような責任を負うのか?おぼえてますか。

忘れてたら前回を確認してくださいね^^

今回は少し覚えることが多くなります~株主総会の招集~です

・どこで具体的内容を決めるのか?
・誰が招集通知を出すのか?
・誰に出すのか?
・どのように通知するのか?
・瑕疵があったらどうなるのか?

答えられますか。
(私はまとめるまで答えることはできませんでした^^;)

例え今答えられなくても、読み終わる頃に出来てたら大丈夫です。
もっと言うと、試験のときには答えられたら大丈夫です。
出来ないのは恥ずかしいことではなくただ知らないだけですから、分かるようになればいいんですよ(←自分に言い聞かせています^^;)


ではさっそく行きましょう

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<株主総会>

~総会の招集~

●取締役会で日時や場所などを決定(非設置会社は取締役)

     ↓ それから

・代表取締役などが招集する

     ↓ 瑕疵があったら

・取締役会×+取締役×=不存在(判例) → 会830条1項
・取締役会×+代表取締役◎=有効+取消事由 →会831条1項1号
・取締役会◎+取締役×=有効+取消事由 →会831条1項1号
(→企業法の伝道師さんのサイトより)

・招集手続を欠いても全員が出席して同意が得られたら有効


●少数株主権により取締役に対して招集請求できる

     ↓ 8週間以内に通知がない場合

・裁判所の許可を得て自ら招集できる。

●公開会社は2週間前までに通知
(非公開会社は1週間前まで)

・原則:書面で通知
(株主の承認を得れば電磁的方法でもよい)

・取締役会非設置会社の場合は1週間前までに通知で、口頭でもよい。
(さらに短縮できる)

・議決権を有する株主が1000人以上いる場合は書面投票制度は強制採用になり、非公開会社でも2週間前までに通知が必要になる。

・書面による決議を認める場合、株主総会参考書類と議決権行使書面を交付しなければならない。






ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

以上です

上記の質問に答えられそうですか?

これからも一緒に頑張っていきましょうね^^

では

貴重なお時間をさいて見てくださりありがとうございました。

お疲れ様です。

何か御意見御感想があればよろしくお願いします。

あと、〇〇についてまとめてほしいというのがあれば、私なりにまとめてみようと思います。
私の勉強にもなりますので、要望があれば遠慮なく書き込みのほどよろしくです。

株主総会②

株主総会
06 /12 2012
株主総会の2回目です

前回は総論?と議長でした。(少しですが^^;)

今日は~利益供与(120条)~についてまとめていきます。

では


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<株主総会>

~利益供与~

●誰に対してもやってはいけない(株主以外でも)

●株主の権利行使に関することならだめ

     ↓ 権利行使に関することとは

・特定の株主に無償で会社の財産を与える時

・特定の株主に有償で、かつ、自己(または子会社)が受けた利益が供与した利益に比べて著しく少ない時

これらに該当すれば利益供与があったと推定される。


●株式会社または子会社の財産で利益供与をしてはいけない。
(取締役個人のお金や財産の供与は関係ない。)


●利益供与を受けた者は返還義務がある。


●利益供与した取締役(執行役)は無過失責任

・それ以外で関与した取締役(執行役)は過失責任

・総株主の同意で免除できる。

・代表訴訟あり


ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

以上です。


利益供与はこれくらいですね。

何が利益供与になるのか?

誰がどのような責任を負うのか?

を考えれたらバッチリですね^^

では

貴重なお時間をさいて見てくださりありがとうございました。

お疲れ様です。

何か御意見御感想があればよろしくお願いします。

あと、〇〇についてまとめてほしいというのがあれば、私なりにまとめてみようと思います。
私の勉強にもなりますので、要望があれば遠慮なく書き込みのほどよろしくです。

株主総会①

株主総会
06 /11 2012
今回は株主総会です。

機関の最初の部分で私にとっては大きな山です^^;

まとめをして早く登り終えたいですね

ではさっそく


ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
<株主総会>

●取締役会設置会社→定款に定めた事項に限り決議できる。
(組織再編行為、株主の利益に関すること、機関の選解任、役員報酬など)

●取締役会非設置会社→一切(全て)の事項について決議できる。


●議長は誰でもよい

・議長は総会の秩序を乱す者を退場させることが出来る。

●総会の決議方法は法律で定められていなく、賛否の数の確定も必ずしも必要ではない。


ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

はやいですがこれくらいで^^;

次は利益供与ですね。

今日の夕方か夜にまとめます

では

貴重なお時間をさいて見てくださりありがとうございました。

お疲れ様です。

何か御意見御感想があればよろしくお願いします。

あと、〇〇についてまとめてほしいというのがあれば、私なりにまとめてみようと思います。
私の勉強にもなりますので、要望があれば遠慮なく書き込みのほどよろしくです。

監査計画③

監査計画
06 /10 2012
今日は監査計画の3回目です

前回は監査の基本的な方針についてまとめました

その前は監査基準のまとめでした覚えてますか?
私は忘れてます^^;(見直しておきますorz)

今回は詳細な監査計画からまとめていきたいと思っています。

今回で最後までやります。よろしくお願いします。

では


ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
<監査計画>

●詳細な監査計画は

・リスク評価手続
・アサーションレベルのリスク対応手続
・その他の監査手続

の実施の内容、時期、範囲を決定する

・監査計画の策定前にリスク対応手続の一部を実施する場合がある。


●監査の基本的な方針、詳細な監査計画は文書化しなければいけない。

●必要に応じて見直し、修正しなければならない。

・修正をした理由、修正を招いた事象、監査手続の実施結果の想定と異なった場合の対応を文書に書く。


●初年度監査の開始前に契約締結の可否に関する手続、交代があった場合には前任監査人の引継ぎを行う。

・初年度監査は通常より経験がないため計画活動をより広く実施する場合がある。


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監査計画については以上です。

ご質問にあった品質管理との関係ですが

監査基準委員会報告書300「監査計画」の中に書いてある品質管理については


・契約更新の可否に関して「監査業務における品質管理」が要求されること。
・初年度監査の監査計画の策定時に初年度監査において監査事務所が定める品質管理のシステムで要求されるその他の手続を考慮する。
(例えば、監査事務所が定める品質管理のシステムによっては、所定の担当者に、重要な
監査手続の開始前に監査の基本的な方針を検討させたり、監査報告書の発行前に報告書の
査閲に関与させたりすることがある。)

と書いてありました。


ではここまでで

貴重なお時間をさいて見てくださりありがとうございました。

お疲れ様です。

何か御意見御感想があればよろしくお願いします。

あと、〇〇についてまとめてほしいというのがあれば、私なりにまとめてみようと思います。
私の勉強にもなりますので、要望があれば遠慮なく書き込みのほどよろしくです。

監査計画②

監査計画
06 /09 2012
こんにちわ

監査計画の二回目です

前回は監査基準に書かれている事を写しました^^;

今回はまとめていこうと思います。

旅行計画を立てるときって、大まかな計画(いつ、どこに、誰と)を立てて細かいことを決めていくじゃないですか、それと似たようなもんっておもったらダメなんでしょうかね^^;

まあ、監査計画にあてはめて考えてみると似てるかもしれませんね

では

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
<監査計画>

●監査計画の策定(流れ)
・監査契約に係る予備的な活動

   ↓

・基本的な方針の決定

   ↓

・詳細な監査計画



●監査契約前に監査契約に係る予備的な活動(パイロットテスト)をしないといけない

     ↓ なぜなら

・監査契約が締結できるほどに監査リスクを合理的に低い水準に抑えるため

     ↓ そこで以下のことを考慮

・契約更新の可否
→経営者の誠実性の確認のため

・職業倫理に関する準拠性
→監査人の独立性と監査遂行能力の確認のため


・契約内容の十分な理解
→誤解のないようにするため



●監査計画の策定は前年度の監査の終了直後または前年度の監査の最終段階から始まる。

・連続的かつ反復的に行われる。

・リスク対応手続の実施前に計画を終えておかないといけないものもある。(例えば、リスク評価手続の分析的手続、監査上の重要性の決定、専門家の業務の利用の程度の決定など)


●監査の基本的な方針で決めることは

・監査業務の範囲
・時期、経営者などとの必要なコミュニケーション
・監査の方向性    

     ↓ それらを決めるために

・業務の範囲に影響を及ぼす事項を把握。 
・監査報告の目的を明確にする。
・監査チームが考慮すべき点を決定するための重要な要素の決定


・監査の基本的な方針は詳細な監査計画の指針になる

・予備的活動や監査業務外の情報も考えて基本的な方針を考える

・監査の基本的な策定と詳細な監査計画は前後関係が明確なわけではなく、相互に密接に関連している。



ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

ここまでで

今日はおもに監査の基本的な策定の部分をまとめたので、明日は詳細な監査計画からまとめていきたいと思います。

では


貴重なお時間をさいて見てくださりありがとうございました。

お疲れ様です。

何か御意見御感想があればよろしくお願いします。

あと、〇〇についてまとめてほしいというのがあれば、私なりにまとめてみようと思います。
私の勉強にもなりますので、要望があれば遠慮なく書き込みのほどよろしくです。

監査計画①

監査計画
06 /08 2012
監査計画についてまとめていきたいと思います。

品質管理との関係もコメントにあったので、そちらも見ていきたいと思います。

ただ、私は監査論が苦手です。(会計士を目指すにあたってどうかと思いますが^^;)

なので、うまくまとめれるかわからないですがご了承ください。


では

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
<監査計画>

~監査基準(実施基準一、二)より~

●監査リスクを合理的に低い水準に抑えるために、財務諸表における重要な虚偽表示のリスクを評価し、発見リスクの水準を決定するとともに、監査上の重要性を勘案して監査計画を策定しこれに基づき監査を実施しなければならない。


●監査を効果的かつ効率的に実施
     
     ↓ その為に

・監査上の重要性を勘案して監査計画を策定


●企業の経営目的の達成の阻害になるような、事業上のリスク等がもたらす財務諸表における重要な虚偽表示のリスクを暫定的に評価


●全般的な対応を監査計画に反映
     
     ↓ 全般的な対応とは

・財務諸表全体レベルの重要な虚偽表示のリスクに対応

     ↓ そのために

・職業的懐疑心を保持
・豊富な経験を持つ・専門的知識(技能)を持つ監査人の配置、増員
・専門家の配置
・監査人の指導監督の強化
・監査時間の確保
・被監査会社が想定しないような監査手続の選択など


●実施すべき監査手続、実施時期、範囲の決定

●特別な検討を必要とするリスクがある場合はそのリスクに対応した監査計画の策定

●情報技術の影響の検討

●財務指標の悪化、財政破綻の可能性などの有無

●事象や状況の変化、新たな事象を発見場合はその都度、監査計画を修正



ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー


ひとまず監査基準に載ってることを書きだしました。


基準のことなので一通りの理解は必要だと思います。


では

貴重なお時間をさいて見てくださりありがとうございました。

お疲れ様です。

何か御意見御感想があればよろしくお願いします。

あと、〇〇についてまとめてほしいというのがあれば、私なりにまとめてみようと思います。
私の勉強にもなりますので、要望があれば遠慮なく書き込みのほどよろしくです。

ABC・ABM・ABB④

ABC・ABM・ABB
06 /07 2012
ABC・ABM・ABBの最後です

今回はABBについてやっていきます。

4回もかかってしまいましたね^^;それくらい分量が多い位ということでしょうね

つまり、論文試験はかなり出しやすいところですね^^;

私も頑張って覚えます。

では

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
<活動基準予算(ABB)>

●ABCの流れを逆にして、予算管理(編成)を行う。

●伝統的原価計算では部門別(費目別)に予算が設定されていた。

     ↓ ということは

・自部門のことだけを中心に考え、他の部門はあまり考えない

     ↓ だから

・横断的な活動の評価が困難であり、戦略も具体化しにくかった

     ↓ また

・伝統的原価計算では未利用キャパシティーがわからない

     ↓ なので

・ABBにより活動別に予算が設定され、これらの問題を克服する。



~未利用キャパシティー~

・資源の投入と利用が一致しない場合に生じる

・操業度差異とくに不動費と近い考えだがまた違うもの

     ↓ なぜなら

・操業度差異は原則、期待実際操業度(予定利用活動量)と実際の操業度(活動量)との差である。  

     ↓

・未利用キャパシティーは常に実際的生産能力(利用可能活動量)と実際の操業度(活動量)との差である。

     ↓ また

・配賦基準も伝統的原価計算は操業度との関連(機械作業時間など)で配賦するが、未利用キャパシティーを求めるときはコスト・ドライバーを基準に配賦する。

     ↓ その為

・伝統的原価計算による操業度差異は未利用キャパシティーと異なる。


●ABMでは非付加価値活動を削減するため活動量が減少する。

     ↓ しかし

・実際的生産能力(利用可能活動量)が減少するわけではないので、未利用キャパシティーは増加する

     ↓ そこで

・ABBを利用して実際的生産能力(利用可能活動量)を見直し、未利用キャパシティーを削減する。



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以上です。


結構分量が多いですが、どの論点も操業度と活動に着目したらどう違うか、という点においては変わらないとおもいました。

でもこの量を覚えるのはしんどいですね^^;

頑張っていきましょう。

貴重なお時間をさいて見てくださりありがとうございました。

お疲れ様です。

何か御意見御感想があればよろしくお願いします。

あと、〇〇についてまとめてほしいというのがあれば、私なりにまとめてみようと思います。
私の勉強にもなりますので、要望があれば遠慮なく書き込みのほどよろしくです。

ABC・ABM・ABB③

ABC・ABM・ABB
06 /06 2012
今回はABMについてまとめます。


では早速


ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
<活動基準原価管理(ABM)>

●ABCを利用して経営効率を上げる

     ↓ そのために

・経営資源の配分の大幅な見直しを行った


     ↓

・その最適な手法をリストラクチャリング(事業再構築)という

     ↓ しかし

・それだけでは経済の再生が困難であった。

     ↓ だから

・業務改革(BPR:ビジネス・プロセス・リエンジニアリング)を行って業務を見なおした
     ↓ 

・そこでABMが必要になってきた。


●ABMは企業の持続的競争優位を確保する

     ↓ その為に

・ABCから得られる情報を利用し、顧客の視点から活動を見直す

     ↓ そうすることで

・継続的な原価低減と利益改善を実現する。

     ↓ その為に

・顧客にとっての非付加価値活動を排除して付加価値活動を効率化する


●ABMの流れ(暗記)

①活動分析
・・・ベンチマーキング(業界で最も良い製品を分析し目標とする)を行ったりして非付加価値活動と付加価値活動を識別

②コスト・ドライバー分析
・・・活動の原因を分析(何故その活動を行うのか)

③業績分析


●ABCとABMの関係

・関係図は見て暗記しておいてください。

・ABC→原価割当の視点→活動による原価割当の見直し→正確な原価計算が算定→収益性の見直しが出来る→製品戦略の見直し→業務向上

・ABM→プロセスの視点→今の業務のプロセス(要因)を見直し→最適なプロセスの再構築→原価低減、顧客サービスの向上、リードタイムの短縮



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以上です


次はABBをして終わりです。

B:バジェッティング=予算

つまり予算管理ですね

通常の予算管理と考えは同じです。
(利益→原価→売上)

逆から考えるんですね
(原価対象→活動→資源)

ではまた

貴重なお時間をさいて見てくださりありがとうございました。

お疲れ様です。

何か御意見御感想があればよろしくお願いします。

あと、〇〇についてまとめてほしいというのがあれば、私なりにまとめてみようと思います。
私の勉強にもなりますので、要望があれば遠慮なく書き込みのほどよろしくです。

ABC・ABM・ABB②

ABC・ABM・ABB
06 /06 2012

さあABCの2回目です

ABCが結構時間かかりそうですがぼちぼちまとめていきたいと思います。


では


ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
<活動基準原価計算(ABC)>

~内部相互補助~

●現在の環境では多品種少量生産が中心
     
     ↓ 活動を基準に配賦

・生産量(操業度)で配賦すると、少ししか配賦されない
(大量生産している方へ配賦される)

     ↓

・本来負担すべきでない原価まで配賦されてしまい、正確な製品原価が算定されない。

     ↓

・経営者にとって誤った意思決定をしてしまう恐れがある。



~原価発生の4つの階層(暗記)~

●製品単位レベル・・・操業度と関連して発生

●バッチ・レベル・・・まとまった時間や単位(発注回数や段取など)で発生

●製品支援レベル・・・仕様書(設計書)や工程数に跡づけて

●工場(施設)支援レベル・・・特定の製品の跡付け×


~ABCの有用性~

・正確な製品原価が算定されれば、意思決定(収益性分析、価格決定など)に有用

・原価管理の有用な資料を提供できる。
→活動基準原価管理(ABM)で利用




ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

以上

これでABCは終わりです。


次はABMをしたいと思います。

Mはマネジメント=管理

なので

”原価管理”が中心です

ABCのCはコスティング=原価計算

なので

”正確な製品原価の算定”が中心でした。
(中心なだけで原価管理もあります。)

なにを中心に考えられているか分かるとより分かりやすいかもしれませんね。

では

貴重なお時間をさいて見てくださりありがとうございました。

お疲れ様です。

何か御意見御感想があればよろしくお願いします。

あと、〇〇についてまとめてほしいというのがあれば、私なりにまとめてみようと思います。
私の勉強にもなりますので、要望があれば遠慮なく書き込みのほどよろしくです。

ABC・ABM・ABB①

ABC・ABM・ABB
06 /03 2012
今回はABC・ABM・ABBについて書いていきます。

論文式にも役立つようにしていきたいと思ってまとめていきます。


それでは


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<活動基準原価計算(ABC)>

~登場の背景(理解)~

●従来の製造間接費がどのようなものか少しまとめます。


・以前は少品種大量生産だった。
(そうすることにより、製品単位当たりのコストが少なくなり、利益を追求できるから)

     ↓ だから

・製品を中心に考える。(どれだけ生産(操業)したかで配賦される)

     ↓ つまり

・操業度を基準に製品に配賦する。

     ↓ 操業度って?

・従業員の直接作業時間や機会作業時間に関連。


●活動基準原価計算(ABC)になると、

・多品種少量生産に変化
(経済的に発展していき、人々が個性を重視するようになってきた。)
     
     ↓ 管理が難しくなってきたので、

・FA化(工場の自動機械化)やCIM化(コンピューター管理化)に変化

ちなみに、
FA(ファクトリー・オートマティック)
CIM(コンピューター・インテグレイティッド・マニュファクチャリング)

     ↓ 機会は一度動かすと止められないため

・企画、計画などの段取や品質管理のための検査など生産量とは関係の薄い支援活動が増えた。

     ↓ なので

・原価の発生原因や活動自体に着目し、それによって配賦する。


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まずは~登場の背景~ですね

論文でも危ないところです。

比較してテキストには書いてくれていますが、私は一つ一つ理解してから比較した方がより分かるのかなとおもいました。

覚える要領としては効率が悪いかもしれませんが^^;


次は~内部相互補助~と~配賦方法~について考えていきます。


では

貴重なお時間をさいて見てくださりありがとうございました。

お疲れ様です。

何か御意見御感想があればよろしくお願いします。

あと、〇〇についてまとめてほしいというのがあれば、私なりにまとめてみようと思います。
私の勉強にもなりますので、要望があれば遠慮なく書き込みのほどよろしくです。

自己株式①

自己株式
06 /02 2012
今回は自己株式についてまとめていきます。

自己株式は取得は出来ますが、

・財源規制
・手続規制

があり、きびしく規制があります。

財源規制は各種共通の規制なのですが、手続規制は各種異なるので分けて覚えないといけません。

では

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<自己株式>

~財源規制~

●財源規制がないものを覚えるといい

・単元未満株式の買い取り

・他の会社の事業の全部の譲受

・合併消滅会社からの株式の承継

・吸収分割会社からの株式の承継

それ以外は財源規制ありと覚える。



~分類~(暗記)

●株主との合意による場合

・株主全員から譲渡しの申し込みを受ける場合
・特定の株主からの取得の場合
・市場・公開買い付けによる取得


●株主との合意によらない場合



~手続規制(共通の流れ)~

・授権手続(決議)・・・自己株式を取得する為の権限を授ける。
     ↓
・取得手続・・・授けられた権利に基づいて、実際に自己株式を取得(具体的内容を決める)。


この流れで自己株式の取得を決定します。

取得手続が株主との合意による場合の各種でことなります。




ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー


以上


ひとまず流れをまづは暗記してもらいたいのでここまでで。

流れを知らずに覚えると、まとまりにくいので、覚えにくくなります。

なので、暗記しちゃっていいと思います。(論文の場面わけでも役に立ちますし)

では

貴重なお時間をさいて見てくださりありがとうございました。

お疲れ様です。

何か御意見御感想があればよろしくお願いします。

あと、〇〇についてまとめてほしいというのがあれば、私なりにまとめてみようと思います。
私の勉強にもなりますので、要望があれば遠慮なく書き込みのほどよろしくです。

自己株式②

自己株式
06 /02 2012
自己株式の2回目です。

今回は~財源規制の内容~と各種~手続規制~を見ていきたいと思います。


では


ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
<自己株式>

~財源規制~

・対価として交付する金銭等が分配可能額を超えてはならない


●分配可能額を超えた場合

・金銭等の交付を受けた株主、その行員に関する業務執行者、議題提案取締役などは過失責任


●分配可能額を超えなかった場合でも

・事業年度末に欠損が生じた場合、自己株式の取得に関する業務執行者は過失責任


~手続規制~

●株主との合意による場合

●株主全員から譲渡しの申し込みを受ける場合

・授権手続・・・普通決議

・取得手続・・・取締役会決議


●特定の株主からの取得の場合

・授権手続・・・原則:特別決議
         例外:子会社からの取得による場合、取締役会決議

・取得手続・・・原則:取締役会決議
         例外:子会社からの取得による場合、業務執行者


●市場・公開買い付けによる取得

・授権手続・・・原則:普通決議
         例外:定款で定めた場合、取締役会決議

・取得手続・・・業務執行者


●株主との合意によらない場合

・分配可能額を超えている時は、取得できない。




ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

以上


自己株式は流れと手続規制をしっかりと整理すればほとんど得意になったも同然です!

苦手な自己株式はこれで克服ですね!!

では

貴重なお時間をさいて見てくださりありがとうございました。

お疲れ様です。

何か御意見御感想があればよろしくお願いします。

あと、〇〇についてまとめてほしいというのがあれば、私なりにまとめてみようと思います。
私の勉強にもなりますので、要望があれば遠慮なく書き込みのほどよろしくです。

会計オタ

公認会計士になりたい!目指してる人!公認会計士にかかわる人!コメントよろしくです。