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修正国際基準

その他
05 /13 2015
修正国際基準についてまとめます。

キーワードは
・修正国際基準
・指定国際基準
・ピュアIFRS
・エンドースメント手続

だと思います。

一番重要なのは”エンドースメント手続”の考え方が大切と思っています。

(指定国際基準)
現在、IFRS任意適用会社は金融庁が指定している国際会計基準を利用している。
金融庁が指定している会計基準のことを「指定会計基準」という。

(修正国際基準)
IASBが作成する国際会計基準(IFRS)とASBJによりエンドースメント手続が行われた修正基準を合わせたもの。
日本において、日本基準・米国基準・IFRSに次ぐ第4の基準と提案されている。

(ピュアIFRS)
ASBJによる修正前のIFRS

(エンドースメント手続)
IFRSをそのまま適用すると以下の2点で適用が困難な恐れがあるため、「削除または修正」をする手続。
①会計基準に係る基本的な考え方に重要な差異がある
②実務上の困難が生じる。

①については、
”のれんの償却に関する考え方”
”その他の包括利益によるリサイクリングの処理に関する考え方”
などがある。

②については、
”減価償却方法の選択”
などがある。

「削除または修正」は
必要最小限とし、できる限りIFRSを適用するという考え方である。

詳しくは、またおいおい書けるときに^^;


以上
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IAS16-有形固定資産③

IFRS
05 /10 2015
IFRS有形固定資産のポイント③について

取得原価の算定に着目します。

有形固定資産の取得原価は
=購入価格+付随費用(仕入・保管等に関する費用、解体・除去等に関する費用)
である。

この点は日本基準もIFRSも変わりはない。

少し細かいが、不動産取得税に関しての取得原価に含めるか否かが異なってくる。

(日本)
不動産取得税については会計上明文規定がない。
税務上は取得原価に含めない(支出時に損金算入)とすることを容認する規定がある。

会計実務上、支出時に費用計上される

(IFRS)
IAS16.16に規定がある。

不動産取得税は還付されない取得税

取得価格に加えられる⇒取得原価に算入しなければならない


上記の通り、規定の有無により取り扱いが変わっている。

では

IAS16-有形固定資産②

IFRS
05 /10 2015
IFRS固定資産のPOINT②に行きます。

特定の研究開発目的にのみ使用される資産に関する取扱い、

(日本)
発生時(取得時)費用処理
その要件は
「特定」「汎用性なし」を満たしているもの。
※汎用性がある場合は資産計上して償却していく事になる。
(研究開発費等に係る会計基準注釈注1)

(IFRS)
有形固定資産の定義IAS16.6及び認識規準IAS16.7に従って判断する。
つまり、日本基準のような「特定」「汎用性なし」というような用件はなく、

IFRSでの要件は
「将来の経済的便益」「取得原価の客観的測定」「1年超の使用」
である。
「将来の経済的便益」→必ずしもCIFや利益をもたらすものでなくとも、営業活動に貢献していればよいと考えている。

以上のように
特定の研究開発目的にのみ使用されると予想される資産の資産計上の有無の判断の考え方が異なっている。

では

IAS16-有形固定資産①

IFRS
05 /09 2015
IFRS有形固定資産①のポイント、交換部品等についてみていく。

(日本)
特段の規定はない。
『財務諸表等規則』で工具、器具及び備品として、「耐用年数1年以上で相当額以上のものに限る」と記載
があるが、
実務上、”貯蔵品”に計上される場合が多い。

(IFRS)
有形固定資産の定義(IAS16.6)に当てはまるか否かで判断する。
『財又はサービスの生産又は供給に使用するため、外部へ賃借するため、あるいは管理目的のために企業が保有するものであり、かつ、1会計期間を超えて使用されると予想されるものをいう』

以上より、

貯蔵品に計上されているものの見直しが必要となってくる。
部品や予備器具などが貯蔵品に含まれている場合に有形固定資産の定義を満たしていないか判断することに注意が必要である。

では

IAS16-有形固定資産

IFRS
05 /09 2015
IFRS有形固定資産

日本とIFRSの比較ポイント

①交換部品(IAS16.6)
②特定の研究開発目的のみに使用される資産(IAS16.7)
③不動産の取得税についての取り扱い(IAS16.16)
④大規模な検査コストが発生する場合
⑤認識後の測定
⑥コンポーネントアカウンティング
⑦耐用年数と残存価額
⑧減価償却方法の決定・変更
⑨減価償却方法・耐用年数・残存価額の見直し

少し多いですが、一つ一つ確認していきます。

では

IAS2-棚卸資産④

IFRS
05 /09 2015
IFRS棚卸資産の最後、評価減の取り扱いについて。


日本→切放方式、洗替方式(棚卸資産の種類ごとに選択適用)
IFRS→洗替方式のみ(IAS2.33)


以上


あっっさりし過ぎですかね^^;

IIAS2-棚卸資産③

IFRS
05 /09 2015
今回は棚卸資産ポイント③の棚卸資産の原価の範囲です。

日本では棚卸資産に限らず全般的に原価計算基準において原価性の有無を判断する。

一方、IFRSでは原価計算基準は存在せず、IAS2.10及びIAS2.11-18において、棚卸資産の原価の範囲が例示されている。

ここでの注意点は原価性の判断を行うときに参考する基準が日本とは異なるということである。

以上

IAS2-棚卸資産②

IFRS
05 /09 2015
①は棚卸資産の定義の話であったが、
②③④は棚卸資産の測定の話である。

今回は②のポイント、”比較的多額な固定間接費差異の配賦”についてみていく

日本の場合、原価計算基準に当該取り扱いがある。
予定操業度、正常操業度をもとに配賦し、
原則;売上原価
例外;売上原価と棚卸資産
(予定されている操業度等が不適当であったため、比較的多額な差異が発生した時など)
に配賦される。

一方、IFRSでは
正常生産能力をもとに配賦され、
有利差異棚卸資産
不利差異;期間費用
(IAS2.13)
例外;実際生産水準が正常生産能力に近い場合、実際生産水準を使用することが認められている。(IAS2.13)
→つまり、期間費用とはならず、棚卸資産に含まれる事になる。

日本とIFRSで何をもとに配賦するかなにの区分で取り扱いを分けるかが異なるため、注意が必要である。



IAS2-棚卸資産①

IFRS
05 /09 2015
日本基準との比較ポイント

棚卸資産に関してポイントはいかの4つです。
①棚卸資産の範囲
②比較的多額な操業度差異が発生した場合の配賦
③棚卸資産の原価判定
④評価減の取り扱い


①棚卸資産の範囲

棚卸資産の定義
IAS2.6「通常の事業において生産又は販売に供する目的で保有する項目から構成される」

日本では、
棚卸資産の具体例として4つ挙げられている。

IFRSでは、
棚卸資産の具体例として3つ上がっており、

”販売活動及び一般管理活動において短期間に消費されるべき財貨”

がIFRSには存在しない。


日本では棚卸資産として計上しているものが、IFRSにおいても計上されるのかが問題となる。

IAS2.6やIAS16.6をもとに記簡単に載すると、
IASにおいては以下のように記されている

・交換部品、消耗工具器具備品⇒1年以上は有形固定資産、以外は棚卸資産
・見本品、カタログ⇒発生時費用処理(製品またはサービスのために要する費用ではないから)

日本では見本品等は”貯蔵品”(棚卸資産)として計上されていることが多いため注意が必要である。

会計オタ

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