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リース会計(IFRS)①

IFRS
10 /17 2015
今回は”リース会計を行う対象は?”について見ていきます。

対象は?
⇒「経済的実体に基づいてリースの定義を満たしているもの」
 に対してリース会計を適用する。

※経済的実体:形式的(契約等)に考えるのではなく、企業活動や企業の目的に基づいて考えるもの。


リースの定義
⇒貸手が1回又は一連の支払と引き換えに、合意された期間、資産の使用権を借手に移転する契約(IAS17.4)


<注目は?>
・日本→法的形式(契約の有無等)に基づいて判断している。
・IFRS→経済的実体に基づいて判断している。(法的形式を満たしていなくてもリースの定義を満たすこともある。)


適用されない場合(リースではない場合)
<適用外>
・非再生資源(鉱物、石油、天然ガス等)の探索や利用に関するもの
・ライセンス契約(特許権・著作権等)に関するもの

<別の規定に基づいている場合>
・IAS41号「農業」:生物資産のリース
・IAS40号「投資不動産」              等




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