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IFRS15 「顧客との契約から生じる収益」②

IFRS
08 /15 2017
<②履行義務の識別>

①の契約を識別後、その契約内にいくつの履行義務が存在するか確認する。
当該、各履行義務が収益認識の会計単位となる。

ポイント:「財又はサービスが個別or一連

(1)他と区別できる場合
 以下のいずれの要件も満たす場合、他と区別できる。
 ・顧客は提供した財又はサービスから得られた便益を得る。
 ・同契約上、履行義務が別々に存在している

(2)一連と判断する場合
 以下のいずれの要件も満たす場合、一連と判断する。
 ・一連の個別の財又はサービスが一定の期間にわたり履行義務の要件を充足する。
 ・上記、進捗度の測定方法が同じ。

上記の(1)(2)において収益認識の会計処理単位を判定したので、次に③取引価格の算定に移る。
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IFRS15 「顧客との契約から生じる収益」①

IFRS
08 /14 2017
◆5ステップの収益認識モデル

①契約→②履行義務→③取引価額→④個々の履行義務へ配分→⑤収益認識

①契約
●契約の条件
以下のすべての要件を満たす契約
・契約当事者の承認
・契約当事者の権利の識別
・支払条件の識別
・経済的実質の存在(CFのリスクや時期、金額の変動等)
・対価回収の可能性が高い
※対価の回収可能性については顧客の支払能力や意思のみを考慮

●契約変更
契約当事者の承認が完了するまでは契約変更にかかる会計処理は認められない。

契約変更に係る会計処理
(1)新たに区別できる財又はサービスの追加、かつ、対応する対価が独立販売価格に相当するか

・相当する:個別の契約として会計処理
・相当しない:(2)

(2)新規契約に係る財又はサービスが残存する財又はサービスと区別できるか

・区別できる:既存の契約の終了および新しい契約の締結として処理する。
・区別できない:当初の契約の一部として取り扱う
※上記の組み合わせのパターンも存在する。

◆疑問点&独自の回答
・「経済的実質の存在」って?
→例えば、法的形式は物品の販売の対価として現金を回収する契約としているにもかかわらず、実態はキャッシュの変動がない等は経済的実質が存在していない。
・「独立販売価格」ってどう判定するの?
→おそらく、市場の価値で算定された価格、もしくは、製造原価に一定のマークアップを加算した金額に基づいた価格を考慮して判断すると思われる。


以上

次回「②履行義務」についてまとめる。


会計オタ

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