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株式交換・株式移転

事業譲渡・組織再編
05 /23 2012
昨日の続き行きましょう!!

今日は
~株式交換~
~株式移転~です

株式交換→完全親子会社に
株式移転→新しい会社新設(親会社)・元々の会社は子会社に

の意味ですね。
これは計算でもイメージは絶対ですね。

あと、~合併~のところの暗記事項の『手続の流れ』はここでも、会社分割でも全て同じです。

内容が、部分的に異なるため比較して覚えるんですね。

ですが、ひとまず一つ一つ覚えていき、後で比較してみるという形を取りたいと思います。

手間かもしれませんが、いきなり比較すると私も混乱して嫌になると思うので、ここでは他との比較は書きません。ご了承ください。

株式交換は吸収合併とほぼ同じで、株式移転は新設合併とほぼ同じです


では

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<株式交換・株式移転>

●株式交換
完全子会社→株式会社のみ
完全親会社→株式会社・合同会社

●株式移転
株式会社のみ


●手続の流れ(暗記)

①契約の締結
    ↓
②事前開示
    ↓
③株主総会の承認
 株式買取請求(通知、公告)
 債権者異議手続(通知、公告)
    ↓
④効力発生日
    ↓
⑤事後開示


●総会の承認
・原則:特別決議

・例外:
『完全子会社』
・略式手続○(簡易手続×)
・公開会社(種類株式発行会社×)で対価が譲渡制限株式なら株主総会の特殊決議

『完全親会社』
・簡易手続、略式手続○

株式移転は簡易・略式×


●債権者異議手続
原則:×(例外あり)
→株主の構成が変わっただけだから

●効力発生日
『株式交換』契約規定の日
『株式移転』設立当期の日


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以上です。


まとめてみて思ったのは

債権者異議手続×くらいしか変化なしやん

というくらいですかね^^;

あとはどの会社が株式交換(移転)できるのかというくらいです!


ということは、合併(一つのこと)をバッチリ仕上げたらあとはものすごく楽というわけですね^^


・・・・・という錯覚に落ちたらOKだと思いますw


正直めちゃくちゃ細かいところまで見ると結構あると思うので、省いてるところはあります。

ですが、『ほとんど同じやん』という考えが持てたら苦手意識は多少下がり、勉強しやすくなると思うので、それでいいと思います。

次は~会社分割~ですが予想どうりほとんど同じです。

なので、ちゃちゃっとまとめちゃいます^^

では

貴重なお時間をさいて見てくださりありがとうございました。

お疲れ様です。

何か御意見御感想があればよろしくお願いします。

あと、〇〇についてまとめてほしいというのがあれば、私なりにまとめてみようと思います。
私の勉強にもなりますので、要望があれば遠慮なく書き込みのほどよろしくです。
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会計オタ

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