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監査法監査①

会社法監査
05 /25 2012
今回は会社法監査です

ここはあまり手をつけていないところで、企業法が分かればできるだろう程度に思っていました。

ある程度は企業法とかぶるところはあるのかなと思いますが、監査論で出題されると苦手意識が強いところのなので、まとめておきます。

みなさんも同じような考えなのでしょうかね^^;

では

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<会社法監査>

●開示制度

・計算書類
→ B/S  P/L  S/S  個別注記表 付属明細表
→会計監査人の監査対象(臨時計算書も)

・計算書類等
→+事業報告書 付属明細表
→監査役、監査委員会の監査対象

・C/Fは監査対象×


●大会社(最終事業年度の資本金5億円以上又は負債200億円以上)、委員会設置会社は会計監査人が必置。


●監査報告の流れ(暗記)

・特定監査役および特定取締役へ通知
(特定監査役へは「会計監査人の職務遂行の事項」も通知)
・通知がない場合は監査を受けたものとみなす(「意見不表明」)
     ↓
・取締役会の承認
     ↓
・取締役は株主へ計算書類などを提供+通知
     ↓
・株主総会で計算書類の承認、事業報告の報告(承認×)
     ↓
・要旨を公告(有価証券報告会社は×)


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ひとまずこんなもんで

流れは大切なのでここをしっかりと暗記ですね。

ここには書きませんでしたが、提出期限など期限についてもテキストにのってあると思うので、出来たら確認はした方が良いと思います。


では


貴重なお時間をさいて見てくださりありがとうございました。

お疲れ様です。

何か御意見御感想があればよろしくお願いします。

あと、〇〇についてまとめてほしいというのがあれば、私なりにまとめてみようと思います。
私の勉強にもなりますので、要望があれば遠慮なく書き込みのほどよろしくです。
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会計オタ

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