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会社法監査②

会社法監査
05 /25 2012
会計監査人監査(会社法監査)2回目です

早速やりましょうか

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<会社法監査>

●会計監査人設置会社→監査役を置かなければならない

・委員会設置会社→監査役×


●会計監査人は公認会計士、監査法人

・監査法人の場合→社員の中から「職務を行うべき者」を会社に通知

・会計監査人になれない場合
・公認会計士法の規定でダメな者
・子会社、取締役、監査役、会計参与もしくは執行役から監査業務以外で継続的な報酬を受けている場合(配偶者も)
など


●会計監査人の選解任

・取締役が解任、不再任を議題とする時は監査役(会)の同意(過半数)が必要

・監査役は
選任に関する議案
選任、解任、不再任を議題
とすることを請求できる

・総会の決議でいつでも解任できる

・監査役会での会計監査人の解任は
①職務上の義務違反、任務懈怠
②会計監査人としてふさわしくない非行
③心身の故障による職務遂行の支障
の場合
監査役全員の同意で可能

・任期は1年
(正確には1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時まで)

・再任に関する決議がない場合→再任されたとみなされる

・会計監査人が欠けた場合、一時会計監査人の選任は監査役(会)
がする。


●会計監査人の権限

・いつでも会計帳簿の閲覧、謄写〇+報告要求

・子会社に対しては、必要がある時(正当な理由によって拒否されることもある)

・株主総会で監査役と意見が異なる時→意見を述べることが出来る

・会計監査人の出席を求める決議があった場合→必ず出席し意見を述べなければならない


●不正行為、法令、定款違反を発見した時→監査役(会)に報告


●任務懈怠責任〇(総株主の同意で免除)

・代表訴訟の対象


●会社法監査(会計監査人監査)と監査役監査で使用する監査基準は異なる

●会計監査人の報酬→監査役会で過半数の同意

・事業報告書に報酬額を記載しなければならない



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以上


中盤戦が終わりました。

最後は~報告~ですね


四半期レビューでもそうでしたが、分野ごとに細かくではなく大まかに全体をやっているため、覚えないといけないことがめちゃくちゃたくさんあるように思えますね^^;

実際に多いのですが、

苦手分野はとことん向き合って、得意でもなく苦手でもなく位まで持って行けたら良いですね^^

得意になるのが一番ですが

先生も「会計士の試験は得意な所を伸ばすのではなく、苦手な所を如何に無くすか」って言ってましたし

頑張りましょう

では



貴重なお時間をさいて見てくださりありがとうございました。

お疲れ様です。

何か御意見御感想があればよろしくお願いします。

あと、〇〇についてまとめてほしいというのがあれば、私なりにまとめてみようと思います。
私の勉強にもなりますので、要望があれば遠慮なく書き込みのほどよろしくです。

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会計オタ

公認会計士になりたい!目指してる人!公認会計士にかかわる人!コメントよろしくです。