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会社法監査③

会社法監査
05 /25 2012
会計監査人監査(会社法監査)の最後です。

最後は~報告~です。

内容は金融商品取引法における監査とほぼ同じです。

なので今回は少しですね^^

ではさっそくまとめにかかりますね。


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<会社法監査>

●監査範囲の制約
・重要→除外事項を付した限定つき適正意見
・重要かつ広範→意見不表明


●意見に関する除外
・重要→除外事項を付した限定つき適正意見
・重要かつ広範→否定的意見


●取締役に監査報告書を通知していない場合
・監査を受けたとみなされ、結果的に意見不表明となる。
・その旨を公告しなければならない。


●重要な開示後発事象は注記される
(重要な修正後発事象は注記×)


●追記情報
・継続企業の前提に関する注記に係る事項
・正当な理由による会計方針の変更
・重要な偶発事象
・重要な後発事象



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以上


終わりましたねぇ

これで短答の肢は結構切れるのではと思います。

これも入れておいた方がいいよという方がおられましたらコメントのほどよろしくです。




貴重なお時間をさいて見てくださりありがとうございました。

お疲れ様です。

何か御意見御感想があればよろしくお願いします。

あと、〇〇についてまとめてほしいというのがあれば、私なりにまとめてみようと思います。
私の勉強にもなりますので、要望があれば遠慮なく書き込みのほどよろしくです。
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会計オタ

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