運送営業①
商行為
今日のH24短答試験Ⅱの第2問で出ましたね
嫌いなとこでした。
まとめが追い付いていなかった
アの肢の定義は確認したところ”運送取扱人”の定義でしたね^^;
運送取扱人は運送人とは別人ですよ!!
運送取扱人が委任を受けて運送人に物品の運送を任せるという関係ですね。
(↑さっきまで分かりませんでした)
運送取扱人はテストでは出にくく、運送人が出やすいと言った感じらしいです。
今回も運送人からですしね^^;
では
ーーーーーーーーーーーーーーーーー
<運送営業>
~運送人~
・運送人は運送契約をして利益を得ることを目的
(ついでに運送を引き受けても運送人ではない)
・固有の商人である
~運送人の引渡義務~
・通常、荷送人に対して義務を負うが、目的物が到着した後は荷受人に対しても負う
・貨物引換証が発行された場合、貨物引換証の所持人に対してこの義務を負う。
・荷送人の請求により貨物引換証を作成し、荷送人に交付しなければならない。
・荷受人の変更、積荷方法の指定は処分権に含まれる
・発送地への返送、到着地の延長などは処分権に含まれない(再契約となる)
・運送品が到着した後は荷受人にも処分権が認められる。
~運送人の権利~
・運送人は荷受人に運送状の請求が出来る。
”運送状(送り状)”・・・荷受人などに運送契約の内容や条件を伝えるためのもの
・特約がなくても報酬を請求できる。
・不可抗力により滅失した時
→運送賃の請求×、むしろ返還
・荷送人などによる処分権の行使で運送が途中で終了
→すでにおこなった運送の割合に応じて請求
・運送品の性質・瑕疵によってまたは荷送人の過失によって滅失した場合
→運送賃の全額請求〇
・運送賃の支払う義務がある人は通常、荷送人で、運送品を受け取った場合は荷受人も義務を負う
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
ひとまずここまで
短答はここまでで解けますね^^
まだ~運送人の損害賠償責任~が残っていますが、
こちらの方も試験に出やすいところですね。
では
貴重なお時間をさいて見てくださりありがとうございました。
お疲れ様です。
何か御意見御感想があればよろしくお願いします。
あと、〇〇についてまとめてほしいというのがあれば、私なりにまとめてみようと思います。
私の勉強にもなりますので、要望があれば遠慮なく書き込みのほどよろしくです。
嫌いなとこでした。
まとめが追い付いていなかった
アの肢の定義は確認したところ”運送取扱人”の定義でしたね^^;
運送取扱人は運送人とは別人ですよ!!
運送取扱人が委任を受けて運送人に物品の運送を任せるという関係ですね。
(↑さっきまで分かりませんでした)
運送取扱人はテストでは出にくく、運送人が出やすいと言った感じらしいです。
今回も運送人からですしね^^;
では
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<運送営業>
~運送人~
・運送人は運送契約をして利益を得ることを目的
(ついでに運送を引き受けても運送人ではない)
・固有の商人である
~運送人の引渡義務~
・通常、荷送人に対して義務を負うが、目的物が到着した後は荷受人に対しても負う
・貨物引換証が発行された場合、貨物引換証の所持人に対してこの義務を負う。
・荷送人の請求により貨物引換証を作成し、荷送人に交付しなければならない。
・荷受人の変更、積荷方法の指定は処分権に含まれる
・発送地への返送、到着地の延長などは処分権に含まれない(再契約となる)
・運送品が到着した後は荷受人にも処分権が認められる。
~運送人の権利~
・運送人は荷受人に運送状の請求が出来る。
”運送状(送り状)”・・・荷受人などに運送契約の内容や条件を伝えるためのもの
・特約がなくても報酬を請求できる。
・不可抗力により滅失した時
→運送賃の請求×、むしろ返還
・荷送人などによる処分権の行使で運送が途中で終了
→すでにおこなった運送の割合に応じて請求
・運送品の性質・瑕疵によってまたは荷送人の過失によって滅失した場合
→運送賃の全額請求〇
・運送賃の支払う義務がある人は通常、荷送人で、運送品を受け取った場合は荷受人も義務を負う
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ひとまずここまで
短答はここまでで解けますね^^
まだ~運送人の損害賠償責任~が残っていますが、
こちらの方も試験に出やすいところですね。
では
貴重なお時間をさいて見てくださりありがとうございました。
お疲れ様です。
何か御意見御感想があればよろしくお願いします。
あと、〇〇についてまとめてほしいというのがあれば、私なりにまとめてみようと思います。
私の勉強にもなりますので、要望があれば遠慮なく書き込みのほどよろしくです。
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