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運送営業②

商行為
05 /27 2012
運送営業の続き行きます。


試験後なのでだいぶ疲れてきました^^;
今日はここでさいごかな


では


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<運送営業>

~運送人の損害賠償責任~

・実損害が定額に満たなくても、超えていたとしても、特約がない限り一定額の損害賠償しか負わない

・全部滅失→運送品の引き渡しが予定されていた日の価格

・一部滅失(毀損)→運送品の引き渡しがある(予定されていた)日の価格

・運送人に悪意または重過失がある場合は一切の損害を賠償


・高額品の場合

→前もって種類および価格を知らせておかないと責任を負わない

→ない場合は損害賠償を追わなくてよい

→知らされた価格を上回っても知らされた価格内でよい


・損害賠償責任の消滅

→運送品に直ちに発見できない毀損、一部滅失があった場合で、荷受人に引渡しの日から2週間内に運送人に対して通知を発しない時

→運送人に悪意がある時、全部滅失の時、延着の時は適用されない

→荷受人が運送品を受け取った日、もしくは、運送品が全部滅失した場合には引渡が予定されていた日から1年を経過すれば(悪意があった場合を除いて)消滅。


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以上です


損害賠償責任の方が難しいですね^^;


頑張って何回も復習あるのみです。


貴重なお時間をさいて見てくださりありがとうございました。

お疲れ様です。

何か御意見御感想があればよろしくお願いします。

あと、〇〇についてまとめてほしいというのがあれば、私なりにまとめてみようと思います。
私の勉強にもなりますので、要望があれば遠慮なく書き込みのほどよろしくです。
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会計オタ

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