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株式の譲渡②

株式の譲渡
05 /30 2012
株式の譲渡2回目です

前回の全体像は覚えましたか?

まだという方は覚えてください。

私は覚えましたよ(また忘れそうですが^^;)


では続きを行きます。



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<株式の譲渡>

~時期による制限~

・権利株の譲渡

  会社には対抗できない
  当事者間は有効

・株券発行会社の株券発行前の譲渡

  会社には効力を生じない
  当事者間は有効


→違うのは会社に対する効力が異なりますね

では、なぜこのような違いが生じるのでしょうか?

まずは、この違いを詳しく書くと、『対抗』は『主張』という意味になるので、権利株の場合「会社に対抗できない」とは

  株主   →   会社

への主張(株主が変わったから名義書換お願いしますなど)はできません。
しかし

  株主   ←   会社

から譲渡の効力(承認)を認めることはできます。(有効)(株主からは出来ません)

株券発行前の場合は「効力を生じない(無効)」なので

   株主  ⇔  会社

のどちらからも主張も認めることも、そもそもできません。


では、何故こういう違いがあるのでしょうか?(覚える必要はありません)

上記の例では2つの制限があることが分かります。

会社側から譲渡の効力を認めることが
①有効(権利株)   or   無効(株券発行前)

     ↓ 有効なら

当事者側から
②対抗(主張)出来る(通常)   or   対抗(主張)出来ない(権利株) 

この違いは簡単にいえば「株式になっているか、いないか」です。

・権利株→株式になる前→債権の譲渡と考えられる→有効→でも、株式になるもの(通常の債権とは異なる)なので、対抗×

・株券発行前→株式になっているが株券がないだけ→株券が対抗要件→株券がないため対抗すらできない→無効

という違いがあるのだと思います。

「どちら側から」というのが大切になりますね^^;




~相手方の制限~

・また自己株式の所でします。


~定款の定めによる譲渡制限株式~

・譲渡の承認は

・原則・・・取締役会決議

・例外・・・定款の定めにより代表取締役に委任でもよい
      (代表執行役×)
      または、
      定款の定めにより承認を擬制してもよい

・承認されず買取請求が同時になされた時は、株主総会の特別決議で数などを決定し、買い取らなければならない。

・この時、請求者は議決権を行使できない


・会社の承認を欠く譲渡は

  会社に対しては無効
  当事者間に対しては有効


・相続等による売渡しの請求

・相続などによって株主が変わった場合は会社は取得者に対して株式の売渡しの請求が出来る旨を定款で定めることが出来る。

・請求をする時はその都度株主総会の特別決議が必要。




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以上


覚えにくいところはありますが、自分なりの理屈をつけて覚えると忘れにくいらしいです。

では

貴重なお時間をさいて見てくださりありがとうございました。

お疲れ様です。

何か御意見御感想があればよろしくお願いします。

あと、〇〇についてまとめてほしいというのがあれば、私なりにまとめてみようと思います。
私の勉強にもなりますので、要望があれば遠慮なく書き込みのほどよろしくです。
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会計オタ

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