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自己株式②

自己株式
06 /02 2012
自己株式の2回目です。

今回は~財源規制の内容~と各種~手続規制~を見ていきたいと思います。


では


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<自己株式>

~財源規制~

・対価として交付する金銭等が分配可能額を超えてはならない


●分配可能額を超えた場合

・金銭等の交付を受けた株主、その行員に関する業務執行者、議題提案取締役などは過失責任


●分配可能額を超えなかった場合でも

・事業年度末に欠損が生じた場合、自己株式の取得に関する業務執行者は過失責任


~手続規制~

●株主との合意による場合

●株主全員から譲渡しの申し込みを受ける場合

・授権手続・・・普通決議

・取得手続・・・取締役会決議


●特定の株主からの取得の場合

・授権手続・・・原則:特別決議
         例外:子会社からの取得による場合、取締役会決議

・取得手続・・・原則:取締役会決議
         例外:子会社からの取得による場合、業務執行者


●市場・公開買い付けによる取得

・授権手続・・・原則:普通決議
         例外:定款で定めた場合、取締役会決議

・取得手続・・・業務執行者


●株主との合意によらない場合

・分配可能額を超えている時は、取得できない。




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以上


自己株式は流れと手続規制をしっかりと整理すればほとんど得意になったも同然です!

苦手な自己株式はこれで克服ですね!!

では

貴重なお時間をさいて見てくださりありがとうございました。

お疲れ様です。

何か御意見御感想があればよろしくお願いします。

あと、〇〇についてまとめてほしいというのがあれば、私なりにまとめてみようと思います。
私の勉強にもなりますので、要望があれば遠慮なく書き込みのほどよろしくです。
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会計オタ

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