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社債権者

社債
05 /22 2012
社債権者の問題ですね。

企業法の後半部分となると苦しくなりますね^^;
株式や機関でいっぱいいっぱいになってしまい、後半の設立、社債、組織再編、計算、持分会社、商法、金商法等どことなくと言うか苦手意識が・・・

でもそんなこと言わずに、少しずつまとめていきますか


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<社債権者>(11こ)

社債権者は理由を明らかにすればいつでも社債原簿を見られる
拒否されることもある
 →親会社社員裁判所の許可が必要。
親会社社員は他の場面でもすべて裁判所の許可が必要

社債の共有の場合の通知
 →誰が通知を受けるのか会社に通知しなければいけない
 →社債権者からの通知がない場合→誰か一人に通知すればよい

社債の共有の場合の権利行使
 →行使する者を1人決めて会社に通知
 →通知がなければ権利行使×会社が同意すれば別
 ※株式の場合も同じ。106条

・質入れ→社債原簿に記載+社債券の交付


~社債権者集会~

・社債の種類ごとによる社債権者により構成

・社債権者集会の招集権者発行会社または社債管理者

いつでも招集できる

・社債の金額に応じて議決権がある
(発行会社の持つ自己社債は議決権×

・決議は原則、出席した議決権者の議決権総額の2分の1超(普通決議)

・決議の不統一行使〇

代理人出席〇

裁判所の許可をけなければ効力は生じない

以上

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こんな感じですかね

まだ
~社債~
~社債管理者~
が残ってますので
次まとめていきたいと思います。
御意見御感想があればよろしくお願いします。

あと、〇〇についてまとめてほしいというのがあれば、私なりにまとめてみようと思います。
私の勉強にもなりますので、要望があれば遠慮なく書き込みのほどよろしくです。
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会計オタ

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