社債権者
社債
社債権者の問題ですね。
企業法の後半部分となると苦しくなりますね^^;
株式や機関でいっぱいいっぱいになってしまい、後半の設立、社債、組織再編、計算、持分会社、商法、金商法等どことなくと言うか苦手意識が・・・
でもそんなこと言わずに、少しずつまとめていきますか
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
<社債権者>(11こ)
・社債権者は理由を明らかにすればいつでも社債原簿を見られる
(拒否されることもある)
→親会社社員は裁判所の許可が必要。
(親会社社員は他の場面でもすべて裁判所の許可が必要)
・社債の共有の場合の通知
→誰が通知を受けるのか会社に通知しなければいけない
→社債権者からの通知がない場合→誰か一人に通知すればよい
・社債の共有の場合の権利行使
→行使する者を1人決めて会社に通知
→通知がなければ権利行使×(会社が同意すれば別)
※株式の場合も同じ。106条
・質入れ→社債原簿に記載(+社債券の交付)
~社債権者集会~
・社債の種類ごとによる社債権者により構成
・社債権者集会の招集権者は発行会社または社債管理者
・いつでも招集できる
・社債の金額に応じて議決権がある
(発行会社の持つ自己社債は議決権×)
・決議は原則、出席した議決権者の議決権総額の2分の1超(普通決議)
・決議の不統一行使〇
・代理人出席〇
・裁判所の許可をけなければ効力は生じない
以上
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
こんな感じですかね
まだ
~社債~
~社債管理者~
が残ってますので
次まとめていきたいと思います。
御意見御感想があればよろしくお願いします。
あと、〇〇についてまとめてほしいというのがあれば、私なりにまとめてみようと思います。
私の勉強にもなりますので、要望があれば遠慮なく書き込みのほどよろしくです。
企業法の後半部分となると苦しくなりますね^^;
株式や機関でいっぱいいっぱいになってしまい、後半の設立、社債、組織再編、計算、持分会社、商法、金商法等どことなくと言うか苦手意識が・・・
でもそんなこと言わずに、少しずつまとめていきますか
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<社債権者>(11こ)
・社債権者は理由を明らかにすればいつでも社債原簿を見られる
(拒否されることもある)
→親会社社員は裁判所の許可が必要。
(親会社社員は他の場面でもすべて裁判所の許可が必要)
・社債の共有の場合の通知
→誰が通知を受けるのか会社に通知しなければいけない
→社債権者からの通知がない場合→誰か一人に通知すればよい
・社債の共有の場合の権利行使
→行使する者を1人決めて会社に通知
→通知がなければ権利行使×(会社が同意すれば別)
※株式の場合も同じ。106条
・質入れ→社債原簿に記載(+社債券の交付)
~社債権者集会~
・社債の種類ごとによる社債権者により構成
・社債権者集会の招集権者は発行会社または社債管理者
・いつでも招集できる
・社債の金額に応じて議決権がある
(発行会社の持つ自己社債は議決権×)
・決議は原則、出席した議決権者の議決権総額の2分の1超(普通決議)
・決議の不統一行使〇
・代理人出席〇
・裁判所の許可をけなければ効力は生じない
以上
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こんな感じですかね
まだ
~社債~
~社債管理者~
が残ってますので
次まとめていきたいと思います。
御意見御感想があればよろしくお願いします。
あと、〇〇についてまとめてほしいというのがあれば、私なりにまとめてみようと思います。
私の勉強にもなりますので、要望があれば遠慮なく書き込みのほどよろしくです。
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