株主総会②
株主総会
株主総会の2回目です
前回は総論?と議長でした。(少しですが^^;)
今日は~利益供与(120条)~についてまとめていきます。
では
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
<株主総会>
~利益供与~
●誰に対してもやってはいけない(株主以外でも)
●株主の権利行使に関することならだめ
↓ 権利行使に関することとは
・特定の株主に無償で会社の財産を与える時
・特定の株主に有償で、かつ、自己(または子会社)が受けた利益が供与した利益に比べて著しく少ない時
これらに該当すれば利益供与があったと推定される。
●株式会社または子会社の財産で利益供与をしてはいけない。
(取締役個人のお金や財産の供与は関係ない。)
●利益供与を受けた者は返還義務がある。
●利益供与した取締役(執行役)は無過失責任
・それ以外で関与した取締役(執行役)は過失責任
・総株主の同意で免除できる。
・代表訴訟あり
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
以上です。
利益供与はこれくらいですね。
何が利益供与になるのか?
誰がどのような責任を負うのか?
を考えれたらバッチリですね^^
では
貴重なお時間をさいて見てくださりありがとうございました。
お疲れ様です。
何か御意見御感想があればよろしくお願いします。
あと、〇〇についてまとめてほしいというのがあれば、私なりにまとめてみようと思います。
私の勉強にもなりますので、要望があれば遠慮なく書き込みのほどよろしくです。
前回は総論?と議長でした。(少しですが^^;)
今日は~利益供与(120条)~についてまとめていきます。
では
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
<株主総会>
~利益供与~
●誰に対してもやってはいけない(株主以外でも)
●株主の権利行使に関することならだめ
↓ 権利行使に関することとは
・特定の株主に無償で会社の財産を与える時
・特定の株主に有償で、かつ、自己(または子会社)が受けた利益が供与した利益に比べて著しく少ない時
これらに該当すれば利益供与があったと推定される。
●株式会社または子会社の財産で利益供与をしてはいけない。
(取締役個人のお金や財産の供与は関係ない。)
●利益供与を受けた者は返還義務がある。
●利益供与した取締役(執行役)は無過失責任
・それ以外で関与した取締役(執行役)は過失責任
・総株主の同意で免除できる。
・代表訴訟あり
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
以上です。
利益供与はこれくらいですね。
何が利益供与になるのか?
誰がどのような責任を負うのか?
を考えれたらバッチリですね^^
では
貴重なお時間をさいて見てくださりありがとうございました。
お疲れ様です。
何か御意見御感想があればよろしくお願いします。
あと、〇〇についてまとめてほしいというのがあれば、私なりにまとめてみようと思います。
私の勉強にもなりますので、要望があれば遠慮なく書き込みのほどよろしくです。
スポンサーサイト
コメント