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株主総会③

株主総会
06 /14 2012
株主総会の3回目です

前回は利益供与でした

どのようなことをしたら利益供与と推定されるのか?誰がどのような責任を負うのか?おぼえてますか。

忘れてたら前回を確認してくださいね^^

今回は少し覚えることが多くなります~株主総会の招集~です

・どこで具体的内容を決めるのか?
・誰が招集通知を出すのか?
・誰に出すのか?
・どのように通知するのか?
・瑕疵があったらどうなるのか?

答えられますか。
(私はまとめるまで答えることはできませんでした^^;)

例え今答えられなくても、読み終わる頃に出来てたら大丈夫です。
もっと言うと、試験のときには答えられたら大丈夫です。
出来ないのは恥ずかしいことではなくただ知らないだけですから、分かるようになればいいんですよ(←自分に言い聞かせています^^;)


ではさっそく行きましょう

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<株主総会>

~総会の招集~

●取締役会で日時や場所などを決定(非設置会社は取締役)

     ↓ それから

・代表取締役などが招集する

     ↓ 瑕疵があったら

・取締役会×+取締役×=不存在(判例) → 会830条1項
・取締役会×+代表取締役◎=有効+取消事由 →会831条1項1号
・取締役会◎+取締役×=有効+取消事由 →会831条1項1号
(→企業法の伝道師さんのサイトより)

・招集手続を欠いても全員が出席して同意が得られたら有効


●少数株主権により取締役に対して招集請求できる

     ↓ 8週間以内に通知がない場合

・裁判所の許可を得て自ら招集できる。

●公開会社は2週間前までに通知
(非公開会社は1週間前まで)

・原則:書面で通知
(株主の承認を得れば電磁的方法でもよい)

・取締役会非設置会社の場合は1週間前までに通知で、口頭でもよい。
(さらに短縮できる)

・議決権を有する株主が1000人以上いる場合は書面投票制度は強制採用になり、非公開会社でも2週間前までに通知が必要になる。

・書面による決議を認める場合、株主総会参考書類と議決権行使書面を交付しなければならない。






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以上です

上記の質問に答えられそうですか?

これからも一緒に頑張っていきましょうね^^

では

貴重なお時間をさいて見てくださりありがとうございました。

お疲れ様です。

何か御意見御感想があればよろしくお願いします。

あと、〇〇についてまとめてほしいというのがあれば、私なりにまとめてみようと思います。
私の勉強にもなりますので、要望があれば遠慮なく書き込みのほどよろしくです。
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会計オタ

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