株主総会④
株主総会株主総会の4回目です
回数を重ねてきましたね^^;
でもまだ中盤戦です!頑張っていきましょう。
前回は招集について見ていきました。
・どこで具体的内容を決めるのか?
・誰が招集通知を出すのか?
・誰に出すのか?
・どのように通知するのか?
・瑕疵があったらどうなるのか?
大丈夫そうですかね^^
今回は
~株主からの議題・議案~
・いつ請求できるのか?
・どの会社でどのような株主が請求できるのか?
~議決権~
・原則は?
・例外は?
について見ていこうと思っています。
では
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<株主総会>
~議題・議案~
●株主総会開催前に株主は議題・議案提案権を取締役に請求できる。
・取締役会設置会社→少数株主権を持つ株主
・少数株主権とは
総株主の議決権の100分の1以上または300個以上、
かつ、6か月前から引き続き保有してる株主
(※非公開会社は6カ月保有なし)
・非取締役会設置会社→単独株主権(一株以上保有)を持つ株主
●株主総会開催時に”議案”提案権を請求できる
・単独株主権を持つ株主。
~議決権~
●原則:一株につき1個の議決権を有する(単元株は一単元につき1個)
●例外:議決権なし。
(覚え方)自分で考えた語呂ですが^^;
『 掃 除 製品 売って き た 』
掃:相互保有株式
除:自己株式
製品:議決権制限株式
売って:自己株式の売り主
き:基準日後の株式
た:単元未満株式
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以上です。
議決権の例外の所は自分なりの語呂でも全然かまいませんよ。
覚えればいいんですから^^
では
貴重なお時間をさいて見てくださりありがとうございました。
お疲れ様です。
何か御意見御感想があればよろしくお願いします。
あと、〇〇についてまとめてほしいというのがあれば、私なりにまとめてみようと思います。
私の勉強にもなりますので、要望があれば遠慮なく書き込みのほどよろしくです。
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