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株主総会④

株主総会
06 /15 2012

株主総会の4回目です

回数を重ねてきましたね^^;

でもまだ中盤戦です!頑張っていきましょう。

前回は招集について見ていきました。

・どこで具体的内容を決めるのか?
・誰が招集通知を出すのか?
・誰に出すのか?
・どのように通知するのか?
・瑕疵があったらどうなるのか?

大丈夫そうですかね^^


今回は

~株主からの議題・議案~
・いつ請求できるのか?
・どの会社でどのような株主が請求できるのか?

~議決権~
・原則は?
・例外は?

について見ていこうと思っています。


では

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<株主総会>

~議題・議案~

●株主総会開催前に株主は議題・議案提案権を取締役に請求できる。

・取締役会設置会社→少数株主権を持つ株主

・少数株主権とは
総株主の議決権の100分の1以上または300個以上、
かつ、6か月前から引き続き保有してる株主
(※非公開会社は6カ月保有なし)

・非取締役会設置会社→単独株主権(一株以上保有)を持つ株主


●株主総会開催時に”議案”提案権を請求できる

・単独株主権を持つ株主。



~議決権~

●原則:一株につき1個の議決権を有する(単元株は一単元につき1個)


●例外:議決権なし。

(覚え方)自分で考えた語呂ですが^^;

『 掃  除  製品  売って  き  た 』

掃:相互保有株式
除:自己株式
製品:議決権制限株式
売って:自己株式の売り主
き:基準日後の株式
た:単元未満株式


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以上です。

議決権の例外の所は自分なりの語呂でも全然かまいませんよ。
覚えればいいんですから^^

では

貴重なお時間をさいて見てくださりありがとうございました。

お疲れ様です。

何か御意見御感想があればよろしくお願いします。

あと、〇〇についてまとめてほしいというのがあれば、私なりにまとめてみようと思います。
私の勉強にもなりますので、要望があれば遠慮なく書き込みのほどよろしくです。
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会計オタ

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