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株主総会⑤

株主総会
06 /17 2012
後半戦に入りました。

今回入れて残り2回です。

前回は

~株主からの議題・議案~
・いつ請求できるのか?
・どの会社でどのような株主が請求できるのか?

~議決権~
・原則は?
・例外は?

についてやりました。

今回は

~総会決議~

・どのような決議があるのか?
・それぞれの要件は?
・何を決めるときにどの決議が必要?

~議決権の行使~

・原則は?
・例外
①代理公使で気を付けないといけないことは?
②書面・電子投票で気を付けないといけないことは?
③不統一行使で気を付けないといけないことは?

をまとめていきたいと思います。

では

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<株主総会>

~株主総会決議~

●普通決議
:議決権を行使することが出来る株主の議決権の過半数を有する株主の出席(定足数)、かつ、出席した株主の議決権の過半数

・定足数の加重、軽減、排除〇

・役員(取締役、会計参与、監査役)の選任・解任は3分の1までしか軽減できない

・役員(取締役・会計参与・監査役)の選任・解任
(累積投票で選任された取締役の解任や監査役の解任を除く)
・会計監査人の選任・解任など


●特別決議
::議決権を行使することが出来る株主の議決権の過半数を有する株主の出席(定足数)、かつ、出席した株主の議決権の3分の2以上(決議要件)

・決議要件加重〇、定足数の軽減は3分の1まで

・累積投票で選任された取締役の解任や監査役の解任など(選任は普通決議)


●特殊決議(3項決議)
:議決権を行使することが出来る株主の半数以上(頭数)、かつ、出席した株主の議決権の3分の2以上

・頭数、議決権の加重〇


●特殊決議(4項決議)(特別特殊決議)
:総株主(議決権がなくてもよい)の半数以上(頭数)、かつ、総株主の議決権の4分の3以上

・頭数、議決権の加重〇

・非公開会社において、株主の権利を属人的(株主ごとに異なる)にする場合。


●総株主の同意

・全部の株式に取得条項の定めを設ける場合
(種類株式の全部取得条項とは違う)
・組織変更など


~議決権の行使~

・原則:自分で出席して、権利を統一して行使する。

・例外:

①代理行使

・定款で禁止することは×
・株主総会ごとに代理権の証明
・代理人の人数は制限〇

②書面・電子投票

・議決権を有する者が1,000人以上なら書面投票は強制採用(電子投票は任意)
・上記以外は全て任意

③不統一行使

・取締役会設置会社の株主は3日前までに理由を会社に通知
・取締役会非設置会社の株主は理由の通知×
・他人の為に株式を保有する者でない場合、会社は不統一行使を拒絶できる。


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以上です。


少し多いかもですが

~総会決議~

・どのような決議があるのか?
・それぞれの要件は?
・何を決めるときにどの決議が必要?
(ここでは私が間違いやすいところを書いときました)

~議決権の行使~

・原則は?
・例外
①代理公使で気を付けないといけないことは?
②書面・電子投票で気を付けないといけないことは?
③不統一行使で気を付けないといけないことは?

の確認は大丈夫でしょうか?

次回で終わりになります。

1日一ずつでペースが遅く申し訳ありません。
(言いわけすると、運転免許の教習が始まって多忙になってます)

それでも、1日一つを目標に何かまとめていきたいと思います。

では

貴重なお時間をさいて見てくださりありがとうございました。

お疲れ様です。

何か御意見御感想があればよろしくお願いします。

あと、〇〇についてまとめてほしいというのがあれば、私なりにまとめてみようと思います。
私の勉強にもなりますので、要望があれば遠慮なく書き込みのほどよろしくです。
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会計オタ

公認会計士になりたい!目指してる人!公認会計士にかかわる人!コメントよろしくです。