商業登記
商法
今回は商業登記について見ていきます。
今回の論点確認です。
~登記事項の種類は?~
~一般的効力の種類は?~
~それぞれどのような内容?~
~不実の登記とは?~
この4点です。
では
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
<商業登記>
~登記事項の種類は?~
・絶対的登記事項
・相対的登記事項
→いったん登記すると、消滅・変更は必ず登記
~一般的効力の種類は?~
・消極的公示力(登記前)
→登記後でなければ善意の第三者に対抗できない。
・積極的公示力(登記後)
→登記後であれば善意の第三者にも対抗できる。
→ただし、”正当な理由”を証明されれば対抗できない。
↓
・”正当な理由”とは客観的事由(登記所の事務停止、閲覧の不能、交通途絶など)のみであり、主観的事由(旅行、病気など)は含まれない。
~不実の登記とは?~
・故意(わざと)又は過失(不注意のミス)によって不実(ウソ)の登記をした者は、善意の第三者に対抗できない。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
以上です
ではまた。
貴重なお時間をさいて見てくださりありがとうございました。
お疲れ様です。
何か御意見御感想があればよろしくお願いします。
あと、〇〇についてまとめてほしいというのがあれば、私なりにまとめてみようと思います。
私の勉強にもなりますので、要望があれば遠慮なく書き込みのほどよろしくです。
また、他の方も、繰り返しでもいいので、「こういうのまとめてみました」
とか「このような理解の方がいいよ」、「これはまとまってないよ(わかりにくい)」
などのご指摘があればよろしくお願いします。
今回の論点確認です。
~登記事項の種類は?~
~一般的効力の種類は?~
~それぞれどのような内容?~
~不実の登記とは?~
この4点です。
では
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<商業登記>
~登記事項の種類は?~
・絶対的登記事項
・相対的登記事項
→いったん登記すると、消滅・変更は必ず登記
~一般的効力の種類は?~
・消極的公示力(登記前)
→登記後でなければ善意の第三者に対抗できない。
・積極的公示力(登記後)
→登記後であれば善意の第三者にも対抗できる。
→ただし、”正当な理由”を証明されれば対抗できない。
↓
・”正当な理由”とは客観的事由(登記所の事務停止、閲覧の不能、交通途絶など)のみであり、主観的事由(旅行、病気など)は含まれない。
~不実の登記とは?~
・故意(わざと)又は過失(不注意のミス)によって不実(ウソ)の登記をした者は、善意の第三者に対抗できない。
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以上です
ではまた。
貴重なお時間をさいて見てくださりありがとうございました。
お疲れ様です。
何か御意見御感想があればよろしくお願いします。
あと、〇〇についてまとめてほしいというのがあれば、私なりにまとめてみようと思います。
私の勉強にもなりますので、要望があれば遠慮なく書き込みのほどよろしくです。
また、他の方も、繰り返しでもいいので、「こういうのまとめてみました」
とか「このような理解の方がいいよ」、「これはまとまってないよ(わかりにくい)」
などのご指摘があればよろしくお願いします。
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