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IAS16-有形固定資産③

IFRS
05 /10 2015
IFRS有形固定資産のポイント③について

取得原価の算定に着目します。

有形固定資産の取得原価は
=購入価格+付随費用(仕入・保管等に関する費用、解体・除去等に関する費用)
である。

この点は日本基準もIFRSも変わりはない。

少し細かいが、不動産取得税に関しての取得原価に含めるか否かが異なってくる。

(日本)
不動産取得税については会計上明文規定がない。
税務上は取得原価に含めない(支出時に損金算入)とすることを容認する規定がある。

会計実務上、支出時に費用計上される

(IFRS)
IAS16.16に規定がある。

不動産取得税は還付されない取得税

取得価格に加えられる⇒取得原価に算入しなければならない


上記の通り、規定の有無により取り扱いが変わっている。

では

IAS16-有形固定資産②

IFRS
05 /10 2015
IFRS固定資産のPOINT②に行きます。

特定の研究開発目的にのみ使用される資産に関する取扱い、

(日本)
発生時(取得時)費用処理
その要件は
「特定」「汎用性なし」を満たしているもの。
※汎用性がある場合は資産計上して償却していく事になる。
(研究開発費等に係る会計基準注釈注1)

(IFRS)
有形固定資産の定義IAS16.6及び認識規準IAS16.7に従って判断する。
つまり、日本基準のような「特定」「汎用性なし」というような用件はなく、

IFRSでの要件は
「将来の経済的便益」「取得原価の客観的測定」「1年超の使用」
である。
「将来の経済的便益」→必ずしもCIFや利益をもたらすものでなくとも、営業活動に貢献していればよいと考えている。

以上のように
特定の研究開発目的にのみ使用されると予想される資産の資産計上の有無の判断の考え方が異なっている。

では

IAS16-有形固定資産①

IFRS
05 /09 2015
IFRS有形固定資産①のポイント、交換部品等についてみていく。

(日本)
特段の規定はない。
『財務諸表等規則』で工具、器具及び備品として、「耐用年数1年以上で相当額以上のものに限る」と記載
があるが、
実務上、”貯蔵品”に計上される場合が多い。

(IFRS)
有形固定資産の定義(IAS16.6)に当てはまるか否かで判断する。
『財又はサービスの生産又は供給に使用するため、外部へ賃借するため、あるいは管理目的のために企業が保有するものであり、かつ、1会計期間を超えて使用されると予想されるものをいう』

以上より、

貯蔵品に計上されているものの見直しが必要となってくる。
部品や予備器具などが貯蔵品に含まれている場合に有形固定資産の定義を満たしていないか判断することに注意が必要である。

では

IAS16-有形固定資産

IFRS
05 /09 2015
IFRS有形固定資産

日本とIFRSの比較ポイント

①交換部品(IAS16.6)
②特定の研究開発目的のみに使用される資産(IAS16.7)
③不動産の取得税についての取り扱い(IAS16.16)
④大規模な検査コストが発生する場合
⑤認識後の測定
⑥コンポーネントアカウンティング
⑦耐用年数と残存価額
⑧減価償却方法の決定・変更
⑨減価償却方法・耐用年数・残存価額の見直し

少し多いですが、一つ一つ確認していきます。

では

IAS2-棚卸資産④

IFRS
05 /09 2015
IFRS棚卸資産の最後、評価減の取り扱いについて。


日本→切放方式、洗替方式(棚卸資産の種類ごとに選択適用)
IFRS→洗替方式のみ(IAS2.33)


以上


あっっさりし過ぎですかね^^;

会計オタ

公認会計士になりたい!目指してる人!公認会計士にかかわる人!コメントよろしくです。